中小企業の社長さんの相続 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

昨日は遅くまで手こずりましたが

今までなんとなく自分の中で
整理できないまま進めていたものを
ルールづけできてスッキリ。









私の相続は心配ないでしょう?
会社をやってるけれど
財産は家と貯金くらいだもの。



いやいや、社長、前に
会社を始めて以来一度も
赤字を出したことが無いって

おっしゃってたじゃないですか。

そうすると、
会社の株の評価が高いんですよ。








中小企業の社長さんで、
自分の会社の株の評価を
気にしたことない方、
結構いらっしゃいますね。


小さい会社で内部留保がある会社ほど
評価が高くなるというイメージで
最初はざっくりいきましょうか。


なんでかって?


非上場株式の評価は
類似業種比準方式
純資産価額方式とがあるのですが


類似業種比準方式とは
業種の類似する
大会社の平均株価に比準して
計算する方法。

純資産価額方式
その会社の純資産をベースに計算。



この評価方式の組み合わせで
株の評価をするのですが




会社規模が大きいほど
大会社に状況が似ているとして
類似での評価を重視します。





内部留保を
ためこんでいる中小企業は
純資産価額方式だと
不利なことが多いので


できれば類似の割合を大きくしたい。



利益をバンバン出している会社だと
類似でも高くなりがちですが・・・



会社の規模が大きければ
大きいほど、
類似の割合が大きくなって
評価が下がる。


としたら




気になるのは会社の規模。


まず従業員の人数。


100人超えてれば文句なく大会社。
おめでとうございます!


売上や総資産価額での判定もあります。



純資産じゃないですよ、総資産。



借入を起こして大規模な
設備投資、人員配置を
かけたときなどは

大会社に該当してくる
可能性がありますね。




会社の株は出資したときとは
かけ離れた金額となり、
相続人に大きな負担となる
場合があります。


中小企業の会社の株は
経営権にかかわりますので
あまり分散させられません。



相続財産の大半が株だと
もめる確率は格段にあがります。


売れないですから
納税資金にも困ります。


まず、自分の会社がどのくらいの
評価額なのか


それを知ることが第一歩です。


過去3年分の決算書を持って
相続専門の税理士の元へGO!






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