確定申告の期限の確認 【相続の場合の青色申請の期日はいつも4ヶ月とは限らない】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

今回は申告期限や届出提出期限について
お伝えしようと思います。

平成29年分確定申告の提出期限は

所得税及び復興特別所得税、贈与税・・・平成30年3月15日(木)
消費税及び地方消費税・・・平成30年4月2日(月)

納税も同じ日になります

 


振替納税をしている場合には

所得税・・・平成30年4月20日(金)
消費税・・・平成30年4月25日(水)

となります。銀行口座に残高がないと
納期限の次の日から完納の日まで
延滞税かかりますのでご注意!

さらに、所得税が振替納税されていても
消費税は新たに申し込まないと振替納税
ではありません。早めにご確認くださいね。


期限後申告のとき、振替納税は使えません!


青色申告承認申請書は

前年白色申告していた方は
青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで
土日にあたる場合は次の日と考えてください。

平成29年分はもう間に合いません。
30年分は今回の申告期限までにだせばOK。


その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり
不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日
から2月以内なら30年分の申告に適用できます。

非居住者の場合には事業を国内において開始した日
から2月以内。



相続により事業を引き継いだ場合は相続発生日が
 

1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内

9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで

11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで


相続発生から4か月以内で準確定申告と同じ、と覚えていると
間違いということになります。


相続人がすでになんらかの事業をしていて
白色申告だった場合は、相続開始年は青色をだせるのは
3月15日まで。それ以降に相続が発生したとしても当年は
青色はダメ。

被相続人が白色申告で、相続人が事業を始めて開始して
青色にしたい場合

1月1日から1月15日までの場合・・・その年の3月15日まで
それ以降に相続発生・・・相続開始から2か月以内

期限一緒にしてよ〜!


減価償却の償却方法の届出は

新しく事業を開始した方、
従来の償却方法とは他の償却方法を選択する事業所を設置した方は


上記に該当した年の確定申告期限までに
提出すれば大丈夫です。

 

 


すでに選定している減価償却の方法を変更したい場合は

新たに償却方法を採用しようとする事業年度開始の日の前日まで


届出期限は大切です!
ぜひチェックをしてください。

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