リビングニーズ特約は税金に気をつけろ!? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。


何日か前にお客様のおうちに
資料を受け取りにすこしだけおじゃましたら
おみやげにこんなにたくさんアンパンを
持たせてくださいました

一度には食べきれず冷凍しておいたので
今日みたいな日にトースターであたためて
ミルクと一緒にくつろぐのは最高の幸せ

台風のせいでお暇をもてあましている方に
読んでいただきたく昨日に続いて連投です






リビングニーズ特約って、
税金はかからないはずなのに、
税金に気を付けた方がいいって
言われたんだけどどうしてかな?




・・・リビングニーズ特約で保険金を
受けとった場合所得税はかかりませんが、
生前にその保険金を使い切らずに
通帳に残っていた場合、預貯金として
相続財産となってしまいます。



            



リビングニーズ特約ってなんでしょう?


余命半年の宣告を受けたときに、契約している
死亡保険金の一部を生前に受け取れるというものです。

お金の心配をなくして、治療に専念したり、悔いのない
余命を過ごせるようにと考えだされた特約です。
受け取れる額は各社3000万円くらいのようです。



リビングニーズ特約で受け取ったお金は
所得税は非課税です。税金は一円も発生しません。



でも、リビングニーズ特約で受け取った3000万円を
ほとんど使わずに亡くなってしまったとしたら・・・?


リビングニーズ特約で保険金を受け取り、
その後亡くなったときに通帳に残っているお金は

預貯金として相続財産を構成します!


リビングニーズ特約は死亡保険金ではありません。



残ったお金に死亡保険金の相続税の
非課税枠(500万円×法定相続人の人数)は
つかえないのです。




同じような勘違いとして、死亡退職金の非課税枠が
ありますね。

退職金をもらって、それが使い切らずに通帳に残っている
から、死亡退職金の非課税枠が使えるんでしょ、と
おっしゃる方。

だめなんですよ、それは単なる預貯金。

亡くなってから受け取った退職金が
非課税枠の対象になります。




            


来年から相続税の基礎控除(非課税枠)が縮小されます。
相続税の負担発生が見込まれる方はリビングニーズ特約
を行使するかどうかご一考くださいね!




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