底地を買ったら贈与税? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。
私の勤めている事務所は新宿区四谷にあるのですが
事務所のそばにこんなかわいい生き物がいました。
動物飼いたいなあ~


            


借地にお住まいのお客様。
建物はお客様が建てました。
借地権者は一緒にお住まいのお母様。
お父様が亡くなった時に相続しています。





地主さんが亡くなって、底地を買ってほしい、
って言われたんだ。





底地をお客様が購入して
お母様が地代を払わなくなると
借地権をお母様から贈与されたとみなされ
贈与税を払うことになってしまいますよ




            


 

地主の相続人から借地権者へ
底地(所有権)の買い取りの要請。


相続税が払えないと、こういうオファーが
借地権者にくることが良くあります。

 

ところが、思わぬところに障害が。


金融機関はお母様には返済能力がないとして
底地買取のお金を貸すことを渋っています。

 

そこで、所得のある子供が底地を購入することに。


 

お母様と子供は一緒に住んでいます。
もちろん、お母様は子供に地代は払わなくなります。


 

これまでの賃貸借から使用貸借に変わってしまいました。

借地権は、建物所有を目的とする賃借権であって、
無償もしくは固定資産税程度の地代の支払いでは
借地権は消滅してしまうのです!



この場合に税務上はお母様から子供へ
借地権の贈与とみなされ・・・



借地権って、結構します。

それを贈与となると贈与税もかなりの額となります。


贈与課税を避けるには?


借地権者であるお母様と、
お客様(建物所有者で地主)が連名で

借地権者の地位に変更がない旨の申出書

を税務署に提出すると、贈与はしていない
意思表示となり、贈与税は発生しません。


さすがに家族で地代を払うなんて
あまりないですものね、税務署も鬼じゃ
ないです(笑)



            


底地買取にお金がかかるのに、またさらに贈与税じゃ
大変ですものね!

借地にお住まいの方で底地を買おうかな、と
考えてらっしゃる方は、ちょっと気を付けてみてくださいね。


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