お久しぶりです、高山弥生です!
最近ちっともブログ書けなくて・・・皆様に忘れられてないか心配です。
9月7日に老後の不安解消セミナー第1回を開催し、
さかえ司法書士事務所代表司法書士の遠藤先生と
一緒に相続をテーマに頑張りました!
これはそのときの写真ですが、なんとまあ、ぼけた写真ですこと
そのセミナーに参加してくださった、保険のお仕事をしている
美人さんから帰り際に質問をいただきました。
「老人ホームってたくさん種類ありますけど、
サービス付高齢者住宅でも
小規模宅地は適用できるんですか?」
うわー、えっとー
平成26年から改正になった部分ですね。
平成26年9月8日現在、国税庁のHPは
古くて平成25年の状態なので、注意が必要です。
もう、終身利用権取得してても大丈夫だし。
国税庁、早く更新してー。
租税特別措置法施行令の40の2で、
「要介護認定または要支援認定を受けていた
被相続人が次に掲げる住居又は施設に入居
又は入所していたこと」
と規定し、該当施設を列挙しています。
この施設に、サ高住入ってますね。
特養や、有料老人ホームももちろん入ってます。
入所したこと、ではなく、
入所していたこと
なので、入居時は要介護認定、要介護支援を
受けていなくとも良いと読めるんですね。
や、ややこしい・・・
入所したこと、だったら、要介護の人が
入所したことが条件と読めますよね。
ということは、元気なうちからサ高住に入って、
事故か何かで要介護になる前に亡くなって
しまった場合、小規模宅地の特例は使えない
ことになってしまいますね。
まあ、要支援状態で入る人がほとんどだと
は思いますが・・・
なので、基本的に安心してどの老人ホームにも
入れると思います。
古い国税庁のホームページに惑わされちゃった
Hさん、もたついてごめんなさい!許してね!
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