相続税申告のときに土地は全部測量するの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。
連日うだるような暑さですね。

最近お灸を習いにいったので
今、お灸をしながらこのブログを
書いています。
効いてるのかははっきりとは
わからないのですが
体にいいことをしている、ということが
嬉しかったりします。
暑さを熱さで制す!
う~ん、暑さにやられてますかね





「うちの土地の面積は登記簿よりも少し大きいと昔
おじいちゃんが言っていたのだけれど相続の申告
のときは測量とかするの?」





・・・・・相続税で測量は必ずではないです。
昔ながらのお宅では、かなりの割合で測りなおすと
面積は大きくなります。



           


土地の売買のとき、登記簿と実測値の差はどうするか
契約書に定めてあることが多いですね。



たいていの場合、実測が土地の登記簿上の面積より
大きいことがが多いです。


これが俗に言う
縄伸びです。


昔は、田んぼの面積が大きいと
たくさん年貢を納めなくてはいけなかったので、
農民は重い年貢を少しでも減らそうと
測量の縄の結び目の間隔を
正確な長さよりも長めにとった縄
(→面積が小さく算出される)を使ったのです。
生きる知恵ですね。



日本全国を測量し直すのは大変なので
昔の数値がそのまま引き継がれてしまって
いるのですね。

この逆を縄縮みといいます。
あまり出会わないです。




相続の申告をした人で、すべての土地を測量した
という話を聞いたことはあまりないのではないでしょうか。


相続税を計算するにあたっては

財産評価基本通達8

「地積は、課税時期における
実際の面積による」
とされています。



しかしながら、国税庁のホームページに
質疑応答事例というものがあり、


土地の地積は、
「実際の地積によることとなっていますが、
すべての土地について、実測することを
要求しているのでしょうか?」

という質問があり、その返答として、はっきりと、
「すべての土地について、
実測を要求して
いるのではありません」

と書かれています。



・・・よって、公図や航空写真など、何か合理的なもの
計算してよいわけです。
面積大きくなったら税額も大きくなっちゃいますし。



公図は法務局で取得できます。
今はインターネットでも取得できるので便利です。





が、実際に測量した資料があるのであれば話は別。




おうちを買ったりすると、
そのときの図面があることがほとんどですね。
 



実測の数値があるにもかかわらず
公図などで評価をした場合、
調査で指摘される可能性があります。

区画整理が入っている場合などは、
その区画整理事務所が出す資料の数値で
評価する
こともあります。
(区画整理の資料は権利関係を整理する
ベースとなるものですから正確な場合が多いです)



  
          


忘れやすいのですが、
相続した土地を
売却することになり、
申告後に測量したら
面積が実際とは違うと判明した場合には、
相続税の修正申告(面積が小さければ更正の請求)
をしてくださいね。




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