こんにちは!高山弥生です。
これも去年の写真です。
アジサイがみたくて、ひとり新宿からロマンスカーで箱根へ(笑)
鉄子ではないけれど電車好きなのでひとりでも全然平気。
「孫にアパートを贈与したい。
私はほかにもアパートを持っていて所得税が高い。
アパートを贈与してアパートの収入が孫に移れば
私の所得税対策にもなるし、孫の生活費にも使えるし。」
今回のご相談のお客様は80代のおじいさん。
資産家でらっしゃるので相続対策で
アパートをたくさん持っています。
お孫さんは成人したものの、定職についていません。
おじいさんはお孫さんの将来を心配して
アパートをひとつあげたいとお考えのようです。
アパートを暦年課税(1年110万円まで非課税)で
贈与したら贈与税が大変なことになってしまいます。
お孫さんと養子縁組なさってます?
・・・してないと、相続時精算課税は使えないんですよ。
推定相続人で直系卑属でないと
相続時精算課税は使えません。
お孫さんの親御さんはご存命なので
代襲はまだ生じておらず、
お孫さんはまだ推定相続人ではないのです。
平成27年1月1日からはお孫さんにも
相続時精算課税を適用して贈与することができます。
「じゃあ、27年の1月をまって贈与すればいいんだね!」
・・・確かにそうですが、相続時精算課税制度の
危うさをご理解いただいた上で使っていただきたいのです。
相続時精算課税制度で贈与した財産は、
何十年昔に贈与した財産であっても、
贈与したときの評価額で相続財産に含めて計算します。
贈与した財産が建物で相続発生までに
燃えてなくなってしまっていたとしても、
贈与時の評価額で相続税が計算されてしまうのです
相続のときに納税資金がないからと相続時精算課税で
贈与を受けた建物を売って納税しようにも、
燃えてなくなってしまったものはもう売れません。
その場合でも、納税義務はしっかり発生してきます。
贈与を受けた者が、贈与を受けたこと自体を
忘れてしまう危険性もあります。
最近、相続税の申告において、
相続時精算課税の適用を受けた財産の申告漏れが
かなり多く聞こえてくるようになりました。
相続時精算課税は平成15年に創設された制度です。
相続時精算課税を適用して贈与を受けてから
何年も経過すると、もらった財産は相続のときに
足し戻さなくてはいけないということはもちろんのこと、
贈与を受けたという意識すらなくなってきます。
制度ができ始めのころ、この制度の適用を受けた方で、
相続申告を依頼した税理士に伝えるのを忘れてしまい、
税務署から指摘を受けたという話を何度か耳にしています。
養子縁組をしていない孫、代襲の孫ではない孫は
相続で財産をもらえません。納税資金の確保に
苦慮する可能性があります。
相続時精算課税で孫が贈与を受けたが
将来の相続税の存在を忘れて
もらった財産を使い果たしてしまったとします。
孫は相続人ではないので、相続が発生したときに
財産をもらうことができません。
孫は相続では財産はもらえないが相続税は発生
するということになります。
さらに、孫ですので二割加算があります。
他の相続人が納税義務を負うことになってしまう
連帯納付義務(リンクあります)の心配が増えるのでは
ないでしょうか。
相続時精算課税は、
ほとんど相続税対策にはなりません。
生前に財産を渡すときに、2500万円までの贈与なら
贈与税を払わなくて済むためお得な制度と思われがちですが
相続税を計算するにあたって、
その財産を含めます。
贈与のときに税金を払わなくても相続のときに精算してね、
という制度なのです。
所得税の負担を減らしたいのであれば、きちんと
記帳をして65万円控除を受けるとかは?
おじいさんは10室以上アパートをお持ちだから、
お孫さんにやってもらってお給料をだすこともできます。
いまは記帳をパソコンで出来るから、そんなに
大変じゃないですよ!
労働の対価をもらうほうが、今後のお孫さんのためにも
なるような気がするんですよね。
・・・ちょっとおせっかいを言ってしまった
ご相談となったのでした。
資産家の方は、お金に余裕があるがゆえの
悩みもあるようです。
評価が将来絶対上がるものであれば、
精算課税を使って贈与しておくと
評価額が贈与時で固定されますので
相続対策になります!
・・・が、絶対上がると思われるものが
思いつきません
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