こんにちは!税理士の村田です。
昨年話題になり、当ブログでも何度か話題にした
ハズレ馬券訴訟
ハズレ馬券が経費となるかどうか、
納税者と税務当局がガッチリやりあっている裁判です。
こちらの裁判、一審で納税者が勝ち、
条件付きでハズレ馬券を経費と認めましたが、
国が控訴。
第二審が3月12日に行われました。
やはり国側は、ハズレ馬券は経費ではないと主張しています。
判決は5月9日の予定です。
結果が出ましたら、また当ブログでご報告します。
また、この裁判を受けて、各地で似たような事例が出ています。
例えばこちら。
↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140407-00000010-asahi-soci
やはり税務当局はハズレ馬券を経費と認めていません。
11年に申告したと書いてありますので、
それに対して税務署の処分がいつだったのか等はわかりませんが、
こちらも注目したいですね。
結局のところ、
『雑所得として認められる基準はどこか』
が問題になります。
この点は、何人かの方からお問い合わせをいただいています。
基準を早く明確にしてほしいものですね。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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