「はずれ馬券裁判」のその後&やはり出てきた類似事例 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の村田です。

昨年話題になり、当ブログでも何度か話題にした

ハズレ馬券訴訟

ハズレ馬券が経費となるかどうか、

納税者と税務当局がガッチリやりあっている裁判です。

こちらの裁判、一審で納税者が勝ち

条件付きでハズレ馬券を経費と認めましたが、

国が控訴。

第二審が3月12日に行われました。

やはり国側は、ハズレ馬券は経費ではないと主張しています。

判決は5月9日の予定です。

結果が出ましたら、また当ブログでご報告します。



また、この裁判を受けて、各地で似たような事例が出ています。

例えばこちら。
     ↓
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140407-00000010-asahi-soci

やはり税務当局はハズレ馬券を経費と認めていません。

11年に申告したと書いてありますので、

それに対して税務署の処分がいつだったのか等はわかりませんが、

こちらも注目したいですね。

結局のところ、

『雑所得として認められる基準はどこか』

が問題になります。

この点は、何人かの方からお問い合わせをいただいています。

基準を早く明確にしてほしいものですね。



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