不動産購入時は名義に注意! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!
も満開、花粉も絶好調ですね。


初めまして。高山弥生と申します。
村田顕吉朗税理士事務所所属の税理士です。

これから村田所長と交代でブログを書かせていただきます。
よろしくお願いいたします


最近ご相談で多い事案は、贈与です。
贈与は110万円を超えると贈与税がかかり、申告と納税が
必要となります。


気づかないうちに贈与をしようとしていて、
契約のときに司法書士の先生に「大丈夫?」と聞かれ
あわててお電話をくださる方もいらっしゃいます。


贈与ってなんでしょう?
ちょっと問題を出しますね。



Q1 母が息子に100万円をあげました。


これが贈与です。これはわかりますよね。では、次はどうでしょう?


Q2 母が息子にマンションを買ってあげました。
母は自分だけの名義だと息子も気が引けるだろうと考え
息子の持分を3割入れてあげました。


これも贈与なんです!この3割、贈与です


お金をあげることが贈与になるのは気づいても、
不動産の名義となると贈与と気づかない方が結構いらっしゃいます。


名義とお金を出した人が一致しない場合は贈与
と考えてください



Q2のケースはお母様の愛情なのは良くわかるのですが、
息子さんには贈与税がかかってきてしまいます。


マンションの持分を貰って納税額が何百万円・・・
洒落になりません




なんかもそうですね。

お父さんからお金をもらって車を買いました。
車の名義は子供の名義・・・

となるとそれは贈与なんです。

お父さんの名義の車を子供が乗り回している分には
なんら問題ないのですが。





贈与税は高いです(暦年課税の場合)。
1,000万円贈与した場合、税額は231万円。
2,000万円贈与した場合、税額は720万円。
3,000万円贈与した場合、税額は1,220万円にもなります!


お金を出した人と名義が違う場合は贈与です。
あとでびっくりするような税金を納めるはめにならないよう、
頭の片隅においておいてくださいね。


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