![Q&A](https://stat.ameba.jp/user_images/20140123/02/taxmurata/ea/80/j/o0604009612822284918.jpg?caw=800)
こんにちは!
この度、国税庁からとっても重要なQ&Aが出ました。
その名も
「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」
こちらです。
↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
4月1日の消費税増税を控え、
4月1日をまたぐような取引の消費税率について
5%なのか、8%なのか、回答したものです。
例えば、
3月末までに支払う4月分の家賃は8%。
3/21~4/20分の(期間をまたぐ)サービス料等は8%。
売上側と仕入側で計上時期がずれている場合は、
売上側に合わせて消費税率を認識する。
などなどです。
最後のは少し分かりにくいでしょうか。
売上側が出荷基準、仕入側が検収基準を取っている場合。
3/30出荷、3/31到着、4/1検収だとすると、
売上側は3/30で認識するので5%、
仕入側は4/1で認識するので8%、
ではなく、
仕入側も売上側に合わせて5%で処理する、ということです。
このQ&Aで紹介されている事例は、
税理士の間でも意見が分かれていたものが多いです。
今回ご紹介した以外にも色々ありますので、
税理士や事務所の方、企業の経理の方、
リンク先のQ&Aをぜひ読んで下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
ちなみに家賃の件は、ここ最近の悩みの種でした。
私は「いつ払おうが4月分から8%」というスタンスでしたが、
色々な見解があったため、税法から判例、民法、借地借家法まで
調べまくっていました。
これでスッキリして、よく眠れそうです(笑)
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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