消費税増税に関するQ&A | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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Q&A 

こんにちは!

この度、国税庁からとっても重要なQ&Aが出ました。

その名も

「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」

こちらです。
  ↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf

4月1日の消費税増税を控え、

4月1日をまたぐような取引の消費税率について

5%なのか、8%なのか、回答したものです。




例えば、

3月末までに支払う4月分の家賃は8%

3/21~4/20分の(期間をまたぐ)サービス料等は8%

売上側と仕入側で計上時期がずれている場合は、

売上側に合わせて消費税率を認識する。

などなどです。


最後のは少し分かりにくいでしょうか。

売上側が出荷基準、仕入側が検収基準を取っている場合。

3/30出荷、3/31到着、4/1検収だとすると、

売上側は3/30で認識するので5%、

仕入側は4/1で認識するので8%、

ではなく、

仕入側も売上側に合わせて5%で処理する、ということです。




このQ&Aで紹介されている事例は、

税理士の間でも意見が分かれていたものが多いです。

今回ご紹介した以外にも色々ありますので、

税理士や事務所の方、企業の経理の方、

リンク先のQ&Aをぜひ読んで下さい。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf



ちなみに家賃の件は、ここ最近の悩みの種でした。

私は「いつ払おうが4月分から8%」というスタンスでしたが、

色々な見解があったため、税法から判例、民法、借地借家法まで

調べまくっていました。

これでスッキリして、よく眠れそうです(笑)

本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!


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