外れ馬券は経費じゃない 【馬券訴訟の注意点】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。


こんにちは!

今日はちょうど第80回のダービーでしたね。

この記念すべき節目に勝つあたりが、さすが武豊、と思いました。

さて、先日判決が下され話題になった【外れ馬券訴訟】

『外れ馬券が経費になる』 として注目を集めていますが、

多くの人が誤解をしているのではないかと思います。

少し心配になったので、補足説明をしておきます。






まず、

今回の判決に関係なく、


原則として外れ馬券は経費になりません。







ただし、今回のケースのように、

多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており』

娯楽ではなく、資産運用の一種

と言えるレベルの投資をしている場合には、

外れ馬券を経費として、トータルの収支で計算できます。




「G1の週だけは馬券を買うよ」

とか

「地元の競馬場のレースだけ買うよ」

など、趣味・娯楽の範囲では馬券は経費にならないんです。




これから裁判が進めば違う判決が出るかもしれませんが、

現状ではそのようなことになっていますので、

誤解の無いようお気を付け下さい。

趣味・娯楽の場合には、サラリーマンの方は

年間で90万円超の利益が出た場合に確定申告が必要です。



この事件・判決に関する記事です。宜しかったらこちらもご覧ください(↓)。

外れ馬券は経費 (判決の詳細)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11536274792.html

馬券と所得税 (事件の概要)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11416644898.html



最後までご覧いただき、ありがとうございました!!


ブログランキングに参加しています。

更新の励みになりますので、ぜひぜひ応援をお願い致します。
(クリックしていただくと、私のブログに1票入ります)
      ↓             ↓