こんにちは!
今日はちょうど第80回のダービーでしたね。
この記念すべき節目に勝つあたりが、さすが武豊、と思いました。
さて、先日判決が下され話題になった【外れ馬券訴訟】。
『外れ馬券が経費になる』 として注目を集めていますが、
多くの人が誤解をしているのではないかと思います。
少し心配になったので、補足説明をしておきます。
まず、
今回の判決に関係なく、
原則として外れ馬券は経費になりません。
ただし、今回のケースのように、
『多数、多額、機械的、網羅的に馬券を購入しており』
『娯楽ではなく、資産運用の一種』
と言えるレベルの投資をしている場合には、
外れ馬券を経費として、トータルの収支で計算できます。
「G1の週だけは馬券を買うよ」
とか
「地元の競馬場のレースだけ買うよ」
など、趣味・娯楽の範囲では馬券は経費にならないんです。
これから裁判が進めば違う判決が出るかもしれませんが、
現状ではそのようなことになっていますので、
誤解の無いようお気を付け下さい。
趣味・娯楽の場合には、サラリーマンの方は
年間で90万円超の利益が出た場合に確定申告が必要です。
この事件・判決に関する記事です。宜しかったらこちらもご覧ください(↓)。
外れ馬券は経費 (判決の詳細)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11536274792.html
馬券と所得税 (事件の概要)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11416644898.html
最後までご覧いただき、ありがとうございました!!
ブログランキングに参加しています。
更新の励みになりますので、ぜひぜひ応援をお願い致します。
(クリックしていただくと、私のブログに1票入ります)
↓ ↓
![](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fsamurai.blogmura.com%2Fzeirishi%2Fimg%2Fzeirishi88_31.gif)
![](https://img-proxy.blog-video.jp/images?url=http%3A%2F%2Fimage.with2.net%2Fimg%2Fbanner%2Fm06%2Fbr_banner_tsubame.gif)