個人事業主が得か会社が得か 【所得税・法人税編】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

開業マル得シリーズ第3弾になります。

個人と法人、選ぶ形態によって、当然、かかってくる税金も変わります。

特に、利益にかかる税金が大きく違います。

個人の場合は、所得税。

法人の場合は、法人税。

この税金の違いはそのまま税率の違いとなり、

どちらを選ぶと良いか、という判断に関わってきます。

今回は、個人と法人との税率の違いについて説明します。

※以下、すべて本日(2013年5月22日)時点での税法・税率です。




【所得税は利益が出るほど増える】

所得税は、所得(売上から経費を引いた利益)によって税率が変わります

所得税率

5%から40%まで、かなりの幅がありますよね。

これらに加えて、住民税が10%、事業税が5%

更に復興特別所得税が所得税の2.1%かかります。

ですので、1,800万円以上の方は、合計で55.84%もの税金がかかるわけです。

また、平成27年以降は、所得4,000万円超の税率が45%に上がります。




【会社は規模によって税率が変わる】

法人の場合、法人の種類と規模により税率が変わります。

種類については、ちょっと特殊な公益法人、協同組合、医療法人などは

個別に税率が定められています。

ここでは一般的な株式会社や合同会社の税率に絞ってお伝えしますね。

普通の法人の中では、規模によって税率が変わります。

法人税率は、現在、復興法人税と合わせて28.05%です。

ただし、資本金が1億円以下の中小法人については、

所得が800万円以下の部分は16.5%と大幅に軽減されています。

開業の時に資本金を1億も出すことはまずないと思いますので、

この低い税率の恩恵を受けられると思っていただいて良いでしょう。

また、法人も個人同様、この他に住民税と事業税などがかかります。




【表で比べてみましょう】

いろいろ説明しましたが、手っ取り早く、表にしてみました。

(復興所得税・控除額・事業税の損金性など、色々省略しています。
 あくまでひとつの目安としてご覧ください。)


実効税率

所得(利益)が330万円を超えてくると、法人の方が税率が低くなりますね

800万円~900万円で一瞬逆転するのですが、差が0.37%ですので、

気にしない方が良いです。

その他の部分は15%以上違ったりしますので、結構大きいですよね。



ということで、表からお分かりいただける通り、

所得(利益)が増えるほど法人が有利、という結論になります。

逆に、開業したてでそれほど利益が出ないうちは、

個人の方が手間もかからず税率も低くて合理的です。

事業計画をしっかり立てて、税負担の検討をすることが大切です。




次回は、税率の違いと共に知っておいていただきたい、

『最終的に自分の手元に残る金額の違い』

を説明したいと思います。お楽しみに!



本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!

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