個人事業主が得か会社が得か 【開業手続編】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

今回は開業マル得シリーズ第2弾

開業手続きの違いについて、お伝えします。

自宅で一人だけで始める場合に必要となる、

最低限の事務手続きの点での違いを説明します。

第一弾の 『消費税編』 は コチラ です。(クリックで開きます)



【個人事業主の場合】

個人事業主として独立する場合は、

届出を出すだけ、です。

納税地(原則:住所地。事業所でも可。)の税務署に

個人事業の開業・廃業等届出書

住所地の都税事務所(県税事務所)に

個人事業開始申告書

を提出するだけでOKです。

あとは、税制面でメリットを多く受けられますので、税務署に

青色申告承認申請書

も出しておくといいでしょう。

事業で使う銀行口座は既存の(個人の)ものでOKですので、

これだけで事業を始められます。



【会社の場合】

まずはとにかく会社を作ることです。

会社の印鑑を作成し、株式会社の場合は印紙代などが20万円程かかります。

設立手続きは司法書士さんにお願いする場合が多いです。

会社を作った後は、個人事業主と同様、税務署等への届出をします。

法人設立届出書と、できれば青色申告は出しておきましょう。


個人と会社で決定的に違うのは給与と社会保険です。

個人と違い、会社で稼いだお金は会社のものです。

自分の手元へ残すには、給与として会社から支給することが必要です。

給与を会社から支払うに当たって、

給与支払事務所等の開設届

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

を税務署に出しておきましょう。

役員報酬は原則として、年に1度、決算の時しか変更できません。

気を付けてくださいね。

社会保険は、健康保険と厚生年金の加入手続きです。

社会保険労務士さんにお願いすると良いでしょう。

あとは、会社用の銀行口座を作ることや、

資格や免許が必要な業種の場合、会社として取り直す必要もあります。





いかがでしょうか。

当たり前ですが、会社でやる場合は法人組織を新しく作るわけで、

手続きや届出の面での手間は多いです。

ちょっとした内職や副業での事業でしたら、個人事業の方が気楽ですね。

もちろん、手間をかける分、会社の方が良いことも多々あるわけで、

そういった内容も次回以降で説明していきます。

次回は利益にかかる税金の違いについて、お話しします。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!!



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税務署関係の各種届出はこちらからダウンロードできます。

個人事業の開業・廃業等届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
所得税の青色申告承認申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/09.pdf

法人設立届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/001.pdf
青色申告の承認申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/039.pdf
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf