【間違いやすい】消費税の納税義務【確定申告】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんばんは!

確定申告期限まであと2日!

皆さん、確定申告は終わりましたか?

ギリギリ!という方は、前回の記事をご参考くださいね。


本日の記事の前に、先日書いた「夜間ポスト」の写真です。

どこの税務署にも、入口に置いてあります。


photo:01

それと、写真ついでにもうひとつ。

開業の頃にいただいた胡蝶蘭

その後も水をあげていたらこんなに咲いてくれました。

嬉しいですね。いただいた当時の初心を忘れず、頑張ります!


photo:02





では、今回の記事です。

たくさんの方の相談を受けていて、とても間違いの多かったものです。

『本当にその消費税の申告は必要ですか?』

『どうやって判断していますか?』

売上が1,000万円超えたから、ではないですよ。

簡単に、消費税の仕組みをご説明します。



(1)今年、消費税の申告が必要な人

消費税の納税義務は、2年前、つまり

平成22年の売上が1000万円を超えているかどうかで判定します。

1000万円を超えていれば、消費税の申告が必要です。

逆に言えば、今年の売上がどれだけあっても、

22年の売上が1000万円なければ、今年は申告不要です。

申告が必要な場合、支払う消費税額は、2年前は関係なく、

今回(平成24年)の売上・経費を元に計算します。

※ちなみに、この場合の売上には、非課税売上、つまり

土地(駐車場を除く)や住宅の賃貸料や、株の売買は含まれません。

逆に、業務用の機械や車の売却・下取りの場合は、

お金が入ってこなくても、消費税上は売り上げになります。




(2)今年の確定申告ではじめて1000万円を超えた場合

では、今回の確定申告で、初めて1,000万円を超えた方。

来年(平成26年)から消費税がかかります。

この場合、

消費税課税事業者届出書

という届出を税務署に出すことになっています。

また、人によっては、

簡易課税という計算方法の方が税額が安くなることがあります。

簡易課税についてはちゃんと説明したいので、改めて記事を書きます。

ただし、平成26年から簡易課税にしたい場合は、

平成25年の12月31日までに届出を出さないといけません。

気を付けてくださいね。



消費税の申告は3月31日までです。

申告期限や届出の期限など、所得税とは色々異なりますので、

きちんと確認するようにしてくださいね!



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