こんばんは!
確定申告期限まであと2日!
皆さん、確定申告は終わりましたか?
ギリギリ!という方は、前回の記事をご参考くださいね。
本日の記事の前に、先日書いた「夜間ポスト」の写真です。
どこの税務署にも、入口に置いてあります。
それと、写真ついでにもうひとつ。
開業の頃にいただいた胡蝶蘭。
その後も水をあげていたらこんなに咲いてくれました。
嬉しいですね。いただいた当時の初心を忘れず、頑張ります!
では、今回の記事です。
たくさんの方の相談を受けていて、とても間違いの多かったものです。
『本当にその消費税の申告は必要ですか?』
『どうやって判断していますか?』
売上が1,000万円超えたから、ではないですよ。
簡単に、消費税の仕組みをご説明します。
(1)今年、消費税の申告が必要な人
消費税の納税義務は、2年前、つまり
平成22年の売上が1000万円を超えているかどうかで判定します。
1000万円を超えていれば、消費税の申告が必要です。
逆に言えば、今年の売上がどれだけあっても、
22年の売上が1000万円なければ、今年は申告不要です。
申告が必要な場合、支払う消費税額は、2年前は関係なく、
今回(平成24年)の売上・経費を元に計算します。
※ちなみに、この場合の売上には、非課税売上、つまり
土地(駐車場を除く)や住宅の賃貸料や、株の売買は含まれません。
逆に、業務用の機械や車の売却・下取りの場合は、
お金が入ってこなくても、消費税上は売り上げになります。
(2)今年の確定申告ではじめて1000万円を超えた場合
では、今回の確定申告で、初めて1,000万円を超えた方。
来年(平成26年)から消費税がかかります。
この場合、
消費税課税事業者届出書
という届出を税務署に出すことになっています。
また、人によっては、
簡易課税という計算方法の方が税額が安くなることがあります。
簡易課税についてはちゃんと説明したいので、改めて記事を書きます。
ただし、平成26年から簡易課税にしたい場合は、
平成25年の12月31日までに届出を出さないといけません。
気を付けてくださいね。
消費税の申告は3月31日までです。
申告期限や届出の期限など、所得税とは色々異なりますので、
きちんと確認するようにしてくださいね!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!!
皆さんの応援がパワーになります。
応援の1クリック(できれば2クリック)をお願いいたします!!
↓ ↓