『遺言』 基本編 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。

相続の基礎解説シリーズ、少しお休みしてしまいましたが、再開します。

これまで

相続人

相続放棄

相続分

遺留分

と解説してきました。

今回は、いよいよ、遺言(ゆいごん、いごん)です。

遺言の説明のためには、前提としてどうしても上記の説明が必要でした。

まだ読んでいない方は、簡単に書いてありますので、是非読んで下さいね。

では、まずは遺言の基本の基本からご説明しましょう!


(1)遺言とは

遺言とは、『私が死んだらこうしてくれ!』という遺志です。

具体的には、遺産の配分についての指示です。

生前に書面にしておくことで、死後に効力を発揮します。

通常、人が亡くなると、遺産の分け方は相続人が話し合って決定します。

亡くなった人の思いや考えは、考慮するのもしないのも自由です。

というか、そもそも亡くなった人の思いが分からないことの方が多いです。

生前、一生懸命介護してくれた息子には、多めに遺産を渡したい” とか

長男には生前にたくさん援助したから、相続は少しにしたい”とか

そんな思いは伝わらないかもしれません。

それどころか、取り分を巡って揉めることもあります。

遺言があれば、揉めても遺言の通りに遺産の配分を進めることができ、

『話がまとまらないから何もできない』という最悪の状況を回避できます。


また、相続で財産をもらえる人は相続人に限定されていました。
相続人の回、参照)

息子に代わって介護してくれた嫁に、お礼として遺産をあげたい”とか

夫を早くに亡くして苦労している妹に少し援助を”とか思っても、

そのままでは相続人以外の人には遺産を渡せません。

遺言は、好きな人に好きな財産を渡すことが可能です。

遺言がない場合 

遺言効果1 

遺言効果2 

(2)遺言の注意点

遺言の効果、分かっていただけましたか?

ただし、ひとつ注意点があります。

それが以前のブログにも書いた遺留分です。

下のような家族では、遺留分はこのようになっていました。

遺留分 

ここで、こんな遺言を書いたらどうでしょう。

ほとんどをひとりで相続します。

遺留分侵害 

ふたりの子どもの取り分はゼロ。

これは怒りますよね。

当然、揉めるでしょう。

そして、彼らには1/12の遺留分がありますので、

その分をよこせという請求をすることができるのです。
遺留分減殺請求(げんさいせいきゅう))

減殺請求 

こういう遺言は、逆に揉めるもとです。

ですから、遺留分だけは考慮して書いていただきたいなと思います。

とはいっても難しいですから、この点は、実際に書く前に

専門家に軽く相談されるといいと思います。

遺留分を侵害しているかどうか、確認してくれます。


(3)まとめ

遺言は、ご自身の気持ちを伝え残すためにも、

相続をめぐる無用な争いを防ぐためにも、とても有効です。

逆に、遺言を無視して相続人で決めることも可能です。

揉めないなら相続人の気持ちにゆだねることもできるわけです。

ですから、遺留分に注意すれば、書いておいて損はしません。

むしろ、万が一にも揉めてしまうことを考えたら、書くべきです。

書くことで無用な争いを防げるかもしれないのですから。


遺言の話はまだ少し続きます。

次回は遺言の書き方についてです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!



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