【相続】絶対に侵害されない権利(遺留分) | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんばんは。いつもありがとうございます。

もう10月も終わりですね。ずいぶん冷えるようになりました。

今年もあと2ヶ月、全力で駆け抜けたいところです。



さて、ここまで

相続人は誰か(財産をもらえるのは誰か)

財産をもらわないようにする方法(相続放棄)

財産をもらえる割合(相続分)

のお話をしてきました。

次回はいよいよ遺言のお話に入るのですが、

その前におさえておきたい重要テーマ。

みなさんも一度は聞いたことがあると思います。

今回のテーマは、『遺留分(いりゅうぶん)』です。

これを考慮せずに遺言は書けません。

なるべく簡単にお話しますので、イラストだけでも読んでみてくださいね。


(1)遺留分とは?

一言でいえば、

何が何でも絶対に財産をもらえる権利』 です。

相続人の取り分として相続分が定められてはいますが、

遺言を利用すれば、

「〇〇には何もあげない」

とか

「〇〇(他人も可)に全ての財産を」

とか、自由に分配を決めることができます。

しかしそれだと、自宅も含めて丸ごと他人の手に渡ってしまうとか、

困ったことにもなりかねません

そこで、これだけは相続できるように保証しましょう、

という権利を法律が定めているわけです。


(2)遺留分の計算

では、実際に遺留分(必ず相続できる割合)はどれだけあるのでしょうか。

前回お伝えした相続分が密接にかかわってきます。

遺留分は、相続分に掛け算して計算します。

そして、掛け算は誰が相続人かで変わります。

イラストで見てみましょう。原則は ↓ のとおりです。
 遺留分 

こうやって相続分に掛け算をして計算します。

兄弟には遺留分がないというのはポイントです。

これだけでは分かりにくいと 思うので、実際の計算を見てみましょう。
 
まずは、一般的な、相続人が妻と子どものケース。

それぞれの相続分を半分にします。
 
子ども 

妻は1/2(相続分)×1/2で1/4。子どもは1/6×1/2で1/12です。

いかがですか。

同じように、相続人が妻と親のケースも見てみますと、

相続人が両親だけではないのでこれも1/2にします。

遺留分両親と妻 
 
こんな感じです。

ここで妻がいないと、両親だけになりますので、

下記のように1/3を掛けるようになります。

遺留分両親のみ 

最後に、相続人が兄弟のケースです。

兄弟 

兄弟に遺留分はありません。

遺留分があるのは、配偶者、子ども、親、までになります。

どうでしょう?

なんとなくイメージは掴めましたか?


(3)権利の行使

遺留分は『減殺請求(げんさいせいきゅう)』という形で

権利を使わないと、効力が発揮されません。

内容証明郵便などで相手方に通知します。

期間は、遺留分の侵害を知ってから1年以内です。

相続開始から10年経っても権利が消滅します。


(4)まとめ

以上となります。

ちょっと難しいですよね。

計算はできなくても大丈夫です。

少なくとも、『絶対に侵害されない部分がある』ということを

覚えておいてください。

そうしないと、かえって揉める遺言を書いてしまうかもしれないので。


しかし、簡単に書く、を心がけているのですが、難しい論点ですね。

次回はもっと身近に、遺言の話になります。お楽しみに!

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!!




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