いくら相続出来るのか(相続分) | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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いつもご覧いただきありがとうございます。

少し間が開いてしまってすみません。

引き続き、相続のお話を続けていきたいと思います。


先日、「誰が遺産をもらえるのか(相続人は誰か)」を説明しました。

その後、「相続人となる権利の『放棄』」のお話もしました。

では、権利があるのは良いとして、いくら相続できるのでしょうか。

金額は、その家々の事情がありますので、一律に決めることはできません。

そこで法律では、相続できる権利を、『割合』で定めています。

これを、『相続分(そうぞくぶん)』と言います。

相続人全員で均等だったら分かりやすいのですが、

全員が均等に相続できるわけではありません。

今回はこの『相続分』について、お話したいと思います

なお、次回お話しする『遺留分(いりゅうぶん)』にも関わってきますので、

遺言や争族に興味をお持ちの方は、まずはここをおさえてくださいね。



(1)相続分のツボは配偶者の有無

相続分は、配偶者(夫または妻)の有無で大きく変わります。

配偶者がいない場合は、相続人で均等に分けます。

とてもシンプルですよね。

いつものようにイラスト出しますと、

↓ このおじいちゃんがなくなった場合。

 

相続人が、子どもでも、兄弟でも、頭数で割って均等に分けます。

↓ たとえば、子ども3人の場合。

子ども均等 

↓ たとえば、兄弟2人の場合。

兄弟均等 

ここまではシンプルですね。

では、次、配偶者がいる場合を見てみましょう。


(2)配偶者の相続分は、相続人によって変わる

相続人のお話を一度おさらいしましょう。

相続人になれる人には、順位がありました。

1位 子ども

2位 親

3位 兄弟

でした。

配偶者の相続分は、他の相続人がどれかによって変わります。

配偶者相続分

こんな感じです。

相続人の順位が下がると、配偶者の相続分が増えるということですね。

配偶者が1/2~3/4を取り、残りは他の相続人で均等に割ります

↓ たとえばこんな感じです。

家族の相続分 
まずは配偶者の相続分を決めて、

残りを他の相続人で均等、というのが原則です。

(※半血兄弟や非嫡出子は更に1/2になるという規定もありますが、
複雑なので割愛致します。また、この取り扱いについては、今後
変わっていきそうです。)


(3)まとめ

以上が相続分です。

割合が決まっていても、必ずしもその通りに相続する必要はありません。

相続人の同意があれば、一人で全て相続することも可能です。

しかしながら、相続で争いになって調停をする場合などは、

この相続分をベースに話し合いが進むことが多いです。

相続人の判定と相続分は、相続の入り口になりますので、

ぜひ頭の片隅に入れておいて下さい。

次回は『遺留分』のお話です。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!!



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