いつもご覧いただきありがとうございます。
少し間が開いてしまってすみません。
引き続き、相続のお話を続けていきたいと思います。
先日、「誰が遺産をもらえるのか(相続人は誰か)」を説明しました。
その後、「相続人となる権利の『放棄』」のお話もしました。
では、権利があるのは良いとして、いくら相続できるのでしょうか。
金額は、その家々の事情がありますので、一律に決めることはできません。
そこで法律では、相続できる権利を、『割合』で定めています。
これを、『相続分(そうぞくぶん)』と言います。
相続人全員で均等だったら分かりやすいのですが、
全員が均等に相続できるわけではありません。
今回はこの『相続分』について、お話したいと思います
なお、次回お話しする『遺留分(いりゅうぶん)』にも関わってきますので、
遺言や争族に興味をお持ちの方は、まずはここをおさえてくださいね。
(1)相続分のツボは配偶者の有無
相続分は、配偶者(夫または妻)の有無で大きく変わります。
配偶者がいない場合は、相続人で均等に分けます。
とてもシンプルですよね。
いつものようにイラスト出しますと、
↓ このおじいちゃんがなくなった場合。
相続人が、子どもでも、兄弟でも、頭数で割って均等に分けます。
↓ たとえば、子ども3人の場合。
↓ たとえば、兄弟2人の場合。
ここまではシンプルですね。
では、次、配偶者がいる場合を見てみましょう。
(2)配偶者の相続分は、相続人によって変わる
相続人のお話を一度おさらいしましょう。
相続人になれる人には、順位がありました。
1位 子ども
2位 親
3位 兄弟
でした。
配偶者の相続分は、他の相続人がどれかによって変わります。
こんな感じです。
相続人の順位が下がると、配偶者の相続分が増えるということですね。
配偶者が1/2~3/4を取り、残りは他の相続人で均等に割ります。
↓ たとえばこんな感じです。
まずは配偶者の相続分を決めて、
残りを他の相続人で均等、というのが原則です。
(※半血兄弟や非嫡出子は更に1/2になるという規定もありますが、
複雑なので割愛致します。また、この取り扱いについては、今後
変わっていきそうです。)
(3)まとめ
以上が相続分です。
割合が決まっていても、必ずしもその通りに相続する必要はありません。
相続人の同意があれば、一人で全て相続することも可能です。
しかしながら、相続で争いになって調停をする場合などは、
この相続分をベースに話し合いが進むことが多いです。
相続人の判定と相続分は、相続の入り口になりますので、
ぜひ頭の片隅に入れておいて下さい。
次回は『遺留分』のお話です。
最後までお読みいただき、ありがとうございました!!
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