『遺言』 書き方編 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんばんは。いつもご覧いただきありがとうございます。

前回から少し間が開いてしまってごめんなさい。

引き続き、遺言についてご説明します。

今回は、遺言の書き方の説明になります。

遺言の基本について読まれていない方は、まずこちらをご覧くださいね。


(1)遺言の種類

一般的な遺言は、3種類あります。

公正証書遺言

自筆証書遺言

秘密証書遺言

秘密証書遺言は特殊なので説明を省きます。大事なのは他の2つです。

簡単に言えば、

公正証書遺言・・・公証人役場で作る、ちゃんとした遺言。
           手数料がかかる。
           形式や法的効力はバッチリ。

自筆証書遺言・・・手書きで書く遺言。
           無料。
           しっかり書かないと、法的に無効になる場合も。

自筆証書はお手軽ですが、後述の通り、非常に面倒な決まりがあります。

費用をケチって、逆に時間や手間がかかることが多いです。

それだけならまだしも、一生懸命書いたはずが、

法的な要件を満たさず効力なし、となることも多々あります。

相続後は「検認」という手続きを経ないと、手続きに移れません。

本人が書いた、偽造だ、なんて揉めることもあります。

ですので、費用はかかりますが、公正証書遺言が絶対にお勧めです。

これは経験談ですが、公正証書で遺言を書いた相続と、

自筆証書の相続とでは、前者の方が揉めることが少ないです。

これはきっと偶然じゃないんです。

公正証書を書く時、色々な専門家と相談して、内容を詰めます。

たくさん考え、悩んで、ベストな選択と思って書いた遺言は、

やはり良い内容になっているんですよね。

公正証書


(2)自筆証書遺言の書き方

とは言え、書いてみたいよ!という方も多いので、ちゃんとご説明します。

書く時の注意点は、

・自筆(ワープロ無効)

・日付・署名・押印をする

・書いた後は封筒に入れ、封をし、封印をする

・訂正はせず、丸ごと書き直す
 (訂正の仕方を誤ると無効になりかねないため)

・人の名前はフルネームで。生年月日なども添えるとなお良い

・不動産は登記簿通りに正確に

・預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで書く

他にもありますが、ざっとこの程度はきちんと気を付けて書いてください。

・・・・・・。

めんどくさくないですか?

それでも書く場合は、少なくとも、

書いた後はに、これで大丈夫か専門家に確認してもらって下さい。

自筆証書


(3)公正証書遺言の書き方と費用

公正証書遺言は、最終的に公証人役場で作成します。

書面を作り、証人2人と公証人の立会いの下押印します。

遺言は公証人役場に保管されますので、紛失の心配がありません。

書面は自分でも作れますが、専門家に依頼するのが良いでしょう。

弁護士や行政書士が一般的ですが、

相続税のことも心配な方は、必ず税理士にご相談を

公証役場の費用は財産の額によって変わりますが、目安として

財産3,000万円で23,000円、1億円で43,000円、3億で95,000円です。

家族の将来のためと考えれば、そんなに高くはないと思うんです。


(4)まとめ

ひとつ補足です。

遺言は何回でも書けますが、その場合、

最も新しい(最近の)日付の遺言が有効になります。

今年の春やっていた「リーガルハイ」というドラマでも、

ここを巡って争われていた話がありましたね。

あのドラマ好きでしたねぇ。久々に毎回見ました。

新シリーズか映画化しないかな。

遺言は、相続が揉める揉めないかの境界にある、

と言っても過言ではないと思います。

遺言があればこんなに揉めなかったのに・・・。

そうゆう相続を、これまで何十件と見てきました。

「いつでも書けるし」

「もう少し経ったら」

こんなことを言って書かない方が多いです。

で、そのまま書かないんですね。でも、

ご家族のことを想うなら、是非、今すぐ、書いてください。

ご家族の方、言いだしにくい話ですが、勇気をもって、お願いしてください。


何だかイラスト少ないし真面目な内容になってしまいました

次回はまたいつもの感じに戻しますのでご容赦を。

今回も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!


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