こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。
前々回は、相続の基本問題について、
前回は、誰が相続人になるのかを説明しました。
今回は少し話を進めて、
養子 離婚 再婚 と相続人の関係をお話しします。
初めて読まれる方は、前々回と、前回をまずご覧くださいね。
(1)養子
まずは前回同様、登場人物のご紹介です。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20121016/16/taxmurata/5e/95/j/t02200251_0450051412239819084.jpg?caw=800)
おじいちゃんおばあちゃん、息子&嫁、孫ふたり、です。
おじいちゃん(↓)が亡くなると、相続人は息子とおばあちゃんでした。
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20121012/17/taxmurata/49/38/j/t02200307_0409057112233218758.jpg?caw=800)
相続人(↓) (妻であるおばあちゃんと、順位1位の子ども(息子)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20121012/16/taxmurata/0f/70/j/t02200322_0391057312233182197.jpg?caw=800)
![](https://stat.ameba.jp/user_images/20121012/17/taxmurata/13/51/j/t02200330_0379056912233219189.jpg?caw=800)
ここで注目すべき点。
お嫁さんは相続人になりません。
では、相続人ではないお嫁さんにも財産を分けたいとき、
どうしたら良いでしょうか。
方法のひとつが、『養子縁組 (ようしえんぐみ)』です。
(※他にも遺言や信託、保険等がありますが、これらは別の機会に。)
養子縁組をすると、親子になります。
例えば、おじいさんとおばあさんが、お嫁さんと養子縁組をします。
すると、お嫁さんは2人の娘、という関係になります。
(おじいさんが養父、おばあさんが養母、お嫁さんが養子)
法的に子どもの扱いになりますので、相続人の順位は1位。
おじいさんが亡くなった時、お嫁さんも相続人になるわけです。
養子縁組は、お住まいの市町村役場で簡単にできます。
また、養子縁組をしても、実の親との親子関係はそのままです。
親が2人(実父母と養父母)に増えるという感じです。
(2)離婚と相続人
今度は、息子の家族を見てみましょう。
下記の4人家族です。
![子孫のみ](https://stat.ameba.jp/user_images/20121016/20/taxmurata/fa/e0/j/t02200222_0336033912240265343.jpg?caw=800)
このままお父さんが亡くなると、
相続人は奥さんと子ども2人の合計3人です。
では、お父さんとお母さんが離婚してしまうと、どうなるでしょう?
子どもは親が離婚しても子どもです。(血の繋がりは消えません)
お父さんかお母さんが亡くなった時、子どもたちは必ず相続人になります。
しかし、奥さんは、離婚したら奥さんではなくなります。
相続人かどうかは、亡くなった時に法的に夫婦であるかどうかで判定します。
ですので、
離婚した元妻や、入籍していない方(内縁の妻)は、
相続人にはなりません。
(3)再婚と相続人
(2)で離婚してしまったお父さんが、再婚したらどうなるでしょう。
更に、再婚した女性に子ども(連れ子)がいるとします。下図です。
![再婚](https://stat.ameba.jp/user_images/20121016/21/taxmurata/8c/81/j/t02200144_0558036612240378118.jpg?caw=800)
ここでお父さんが亡くなると、相続人は、
子ども2人と、正式な妻となったこの奥様。合わせて3人です。
連れ子の赤ちゃんは、お父さんと血の繋がりがないので相続人にはなりません。
赤ちゃんも相続人にしたいときは、養子縁組が必要となります。
(4)まとめ
いかがでしたでしょうか。
前回の基本形と今回の3パターンで、9割はカバーできると思います。
他にも特殊なケースはあるのですが、複雑になるので割愛します。
繰り返しますが、まずは前回の基本形、そして今回の形、ここをおさえてください。
まずは基本と相続人をおさえたところで、
次回以降、相続の各種トラブルへの対策を見ていきましょう。
最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!!
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