相続人は誰か(2)(養子、離婚、再婚) | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。

前々回は、相続の基本問題について、

前回は、誰が相続人になるのかを説明しました。

今回は少し話を進めて、

養子 離婚 再婚 と相続人の関係をお話しします。

初めて読まれる方は、前々回と、前回をまずご覧くださいね。


(1)養子

まずは前回同様、登場人物のご紹介です。

 
おじいちゃんおばあちゃん、息子&嫁、孫ふたり、です。

おじいちゃん(↓)が亡くなると、相続人は息子とおばあちゃんでした。

 

相続人(↓) (妻であるおばあちゃんと、順位1位の子ども(息子)

   
 
ここで注目すべき点。

 お嫁さんは相続人になりません。

では、相続人ではないお嫁さんにも財産を分けたいとき、

どうしたら良いでしょうか。

方法のひとつが、『養子縁組 (ようしえんぐみ)』です。

(※他にも遺言や信託、保険等がありますが、これらは別の機会に。)

養子縁組をすると、親子になります。

例えば、おじいさんとおばあさんが、お嫁さんと養子縁組をします。

すると、お嫁さんは2人の娘、という関係になります。

(おじいさんが養父、おばあさんが養母、お嫁さんが養子)

法的に子どもの扱いになりますので、相続人の順位は1位。

おじいさんが亡くなった時、お嫁さんも相続人になるわけです。

養子縁組は、お住まいの市町村役場で簡単にできます。

また、養子縁組をしても、実の親との親子関係はそのままです。

親が2人(実父母と養父母)に増えるという感じです。


(2)離婚と相続人

今度は、息子の家族を見てみましょう。

下記の4人家族です。
子孫のみ 

このままお父さんが亡くなると、

相続人は奥さんと子ども2人の合計3人です。

では、お父さんとお母さんが離婚してしまうと、どうなるでしょう?

子どもは親が離婚しても子どもです。(血の繋がりは消えません)

お父さんかお母さんが亡くなった時、子どもたちは必ず相続人になります。

しかし、奥さんは、離婚したら奥さんではなくなります

相続人かどうかは、亡くなった時に法的に夫婦であるかどうかで判定します。

ですので、

離婚した元妻や、入籍していない方(内縁の妻)は、

相続人にはなりません。



(3)再婚と相続人

(2)で離婚してしまったお父さんが、再婚したらどうなるでしょう。

更に、再婚した女性に子ども(連れ子)がいるとします。下図です。

再婚 

ここでお父さんが亡くなると、相続人は、

子ども2人と、正式な妻となったこの奥様。合わせて3人です。

連れ子の赤ちゃんは、お父さんと血の繋がりがないので相続人にはなりません

赤ちゃんも相続人にしたいときは、養子縁組が必要となります。


(4)まとめ

いかがでしたでしょうか。

前回の基本形と今回の3パターンで、9割はカバーできると思います。

他にも特殊なケースはあるのですが、複雑になるので割愛します。

繰り返しますが、まずは前回の基本形、そして今回の形、ここをおさえてください。

まずは基本と相続人をおさえたところで、

次回以降、相続の各種トラブルへの対策を見ていきましょう。

最後までお付き合いいただき、ありがとうございました!!



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