相続人は誰か(1) | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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前回のブログで、相続の一番基本となるお話をしました。

人が亡くなるとその人の財産が相続人にうつるので、

もらうかもらわないかもらうならどう分けるか

ここが最初の問題点だ、というお話をしました。

今回は、まず、もらえる権利がある人(=相続人)は誰か、の説明です。

よく、人が亡くなると遺産を目当てに遠い親戚がやってくる、みたいな

笑い話がありますが、あれは嘘です。

(親戚としてお線香を・・・ということであれば、普通の話なのですが。)

遺産をどう分けるかは相続人同士で話し合うわけなので、

まずはここを押さえておかないと話が進みませんよ。


【相続人には順位がある】

相続人になれる人には、順位があります。

どれも、亡くなった人から見ての関係ですよ。

1位:子ども

2位:両親

3位:兄弟


このうちの誰かしか相続人にはなれません。

子どもがいたら、親は相続人にはなりません。

子どもがいなくて、親がいなくて、初めて兄弟に回ってきます。

尚、配偶者(夫や妻)は、必ず相続人になります。


【具体例】

ひとつイラストで見てみましょう。

下記のような家族があるとします。

 

主役(亡くなる人)はこの人です。↓

 

家族図は一番上から(主役から見て)、お父さん、本人、子ども、孫です。

本人の左は弟、右は奥様です。

では、この方が亡くなったとします。



このとき、相続人は誰でしょう。

まず、配偶者(奥様)は自動的に相続人です。

順位1位は、子どもでした。ですので、息子が相続人になります。

息子の妻や、孫や弟は相続人ではありません。

相続人は、この2人です。

  

では、もし主役の方に子どもがいなかったら?

このような状態ですね。



この時は、1位の子どもがいませんから、2位の両親が相続人です。

この2人。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)

        


そして、この2人が亡くなっている場合、1位も2位もいないので、

3位の兄弟、弟さんが相続人になるわけです。

相続人は、弟。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)。

 


これが基本形です。宜しいでしょうか。

1位子ども、2位両親、3位兄弟。

これが大原則です。


【子どもが先に亡くなっていたら?】

残念なことに、息子さんが先に亡くなっていた場合、どうなるでしょう。

相続人は、下へ下へ、と移動します。

子どもがいないから両親!とはならず、子どもに更に子ども(孫)がいないか確認します。

子ども、孫、ひ孫、玄孫・・・とどこまでも探して、いれば相続人です。

今回の場合、お孫さんがいますので、この2人が相続人になります。

    
 
専門用語では襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)と言います。


【両親や兄弟が亡くなっていたら】

子どもがいない時に、両親や兄弟が亡くなっていたらどうでしょう。

両親が亡くなっていたら、更にその両親、更にその両親・・・と探します。

誰もいなかったら、3位の兄弟に移動です。

とはいえ、このケースはそれほど多くないと思います。

3位の兄弟が亡くなっているときは、その子ども(甥・姪)が相続人です。

とはいえ、この場合は、どこまでも下へ下へとはいかず、甥・姪までです。

亡くなった人から見て、下はどこまでも、上もどこまでも、横は甥・姪まで、

というのが相続人の範囲になります。


【まとめ】

まずは相続人の基本形をお話ししました。

1位子ども、2位両親、3位兄弟。

おまじないのように覚えてください。

意外なのは、子どもの配偶者は相続人にならない、ということです。

子どもが亡くなった時は必ず相続人なのですが、それ以外では

孫が相続人になっても子どもの妻はならないんですね。

相続人でないということは、遺産はもらえません。

この問題は、養子縁組で解決しますが、これは次回に説明します。

その他、離婚した時、再婚した時の相続人も説明しますね。

本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!!



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※イラストはフリー素材サイト「Illust AC」さんからいただき、加工しました。