前回のブログで、相続の一番基本となるお話をしました。
人が亡くなるとその人の財産が相続人にうつるので、
もらうかもらわないか、もらうならどう分けるか、
ここが最初の問題点だ、というお話をしました。
今回は、まず、もらえる権利がある人(=相続人)は誰か、の説明です。
よく、人が亡くなると遺産を目当てに遠い親戚がやってくる、みたいな
笑い話がありますが、あれは嘘です。
(親戚としてお線香を・・・ということであれば、普通の話なのですが。)
遺産をどう分けるかは相続人同士で話し合うわけなので、
まずはここを押さえておかないと話が進みませんよ。
【相続人には順位がある】
相続人になれる人には、順位があります。
どれも、亡くなった人から見ての関係ですよ。
1位:子ども
2位:両親
3位:兄弟
このうちの誰かしか相続人にはなれません。
子どもがいたら、親は相続人にはなりません。
子どもがいなくて、親がいなくて、初めて兄弟に回ってきます。
尚、配偶者(夫や妻)は、必ず相続人になります。
【具体例】
ひとつイラストで見てみましょう。
下記のような家族があるとします。
↓主役(亡くなる人)はこの人です。↓
家族図は一番上から(主役から見て)、お父さん、本人、子ども、孫です。
本人の左は弟、右は奥様です。
では、この方が亡くなったとします。
このとき、相続人は誰でしょう。
まず、配偶者(奥様)は自動的に相続人です。
順位1位は、子どもでした。ですので、息子が相続人になります。
息子の妻や、孫や弟は相続人ではありません。
相続人は、この2人です。
では、もし主役の方に子どもがいなかったら?
このような状態ですね。
この時は、1位の子どもがいませんから、2位の両親が相続人です。
この2人。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)
そして、この2人が亡くなっている場合、1位も2位もいないので、
3位の兄弟、弟さんが相続人になるわけです。
相続人は、弟。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)。
これが基本形です。宜しいでしょうか。
1位子ども、2位両親、3位兄弟。
これが大原則です。
【子どもが先に亡くなっていたら?】
残念なことに、息子さんが先に亡くなっていた場合、どうなるでしょう。
相続人は、下へ下へ、と移動します。
子どもがいないから両親!とはならず、子どもに更に子ども(孫)がいないか確認します。
子ども、孫、ひ孫、玄孫・・・とどこまでも探して、いれば相続人です。
今回の場合、お孫さんがいますので、この2人が相続人になります。
専門用語では代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)と言います。
【両親や兄弟が亡くなっていたら】
子どもがいない時に、両親や兄弟が亡くなっていたらどうでしょう。
両親が亡くなっていたら、更にその両親、更にその両親・・・と探します。
誰もいなかったら、3位の兄弟に移動です。
とはいえ、このケースはそれほど多くないと思います。
3位の兄弟が亡くなっているときは、その子ども(甥・姪)が相続人です。
とはいえ、この場合は、どこまでも下へ下へとはいかず、甥・姪までです。
亡くなった人から見て、下はどこまでも、上もどこまでも、横は甥・姪まで、
というのが相続人の範囲になります。
【まとめ】
まずは相続人の基本形をお話ししました。
1位子ども、2位両親、3位兄弟。
おまじないのように覚えてください。
意外なのは、子どもの配偶者は相続人にならない、ということです。
子どもが亡くなった時は必ず相続人なのですが、それ以外では
孫が相続人になっても子どもの妻はならないんですね。
相続人でないということは、遺産はもらえません。
この問題は、養子縁組で解決しますが、これは次回に説明します。
その他、離婚した時、再婚した時の相続人も説明しますね。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました!!!
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※イラストはフリー素材サイト「Illust AC」さんからいただき、加工しました。
このような状態ですね。
この時は、1位の子どもがいませんから、2位の両親が相続人です。
この2人。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)
そして、この2人が亡くなっている場合、1位も2位もいないので、
3位の兄弟、弟さんが相続人になるわけです。
相続人は、弟。と、配偶者(配偶者は必ず相続人)。
これが基本形です。宜しいでしょうか。
1位子ども、2位両親、3位兄弟。
これが大原則です。
【子どもが先に亡くなっていたら?】
残念なことに、息子さんが先に亡くなっていた場合、どうなるでしょう。
相続人は、下へ下へ、と移動します。
子どもがいないから両親!とはならず、子どもに更に子ども(孫)がいないか確認します。
子ども、孫、ひ孫、玄孫・・・とどこまでも探して、いれば相続人です。
今回の場合、お孫さんがいますので、この2人が相続人になります。
専門用語では代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)と言います。
【両親や兄弟が亡くなっていたら】
子どもがいない時に、両親や兄弟が亡くなっていたらどうでしょう。
両親が亡くなっていたら、更にその両親、更にその両親・・・と探します。
誰もいなかったら、3位の兄弟に移動です。
とはいえ、このケースはそれほど多くないと思います。
3位の兄弟が亡くなっているときは、その子ども(甥・姪)が相続人です。
とはいえ、この場合は、どこまでも下へ下へとはいかず、甥・姪までです。
亡くなった人から見て、下はどこまでも、上もどこまでも、横は甥・姪まで、
というのが相続人の範囲になります。
【まとめ】
まずは相続人の基本形をお話ししました。
1位子ども、2位両親、3位兄弟。
おまじないのように覚えてください。
意外なのは、子どもの配偶者は相続人にならない、ということです。
子どもが亡くなった時は必ず相続人なのですが、それ以外では
孫が相続人になっても子どもの妻はならないんですね。
相続人でないということは、遺産はもらえません。
この問題は、養子縁組で解決しますが、これは次回に説明します。
その他、離婚した時、再婚した時の相続人も説明しますね。
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