しくじり評価②「無道路地に特定路線価をつける」 | グレーゾーンから考える 土地評価/名義預金のブログ

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本で書ききれなかったこと、補足説明をブログにしました。





(画)テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」より



失敗事例から学ぼう!

しくじり評価「無道路地に特定路線価をつける」




≪テーマ≫

「無道路地の評価を間違えないために」




≪特徴≫

①建築基準法の道路に接していない土地。

②人がすれ違える程度のコンクリ状の通路を抜けて表通りにでる土地。

③接する道路に路線価が付されていない。


このような土地です。

















≪ポイント≫

建築基準法の道路に接していない土地は「無道路地」として評価します。



無道路地の評価は、近くの建築基準法上の道路に通じる道を買収したとして評価します。




無道路地補正として買収費用を考慮しますので評価は下がります。

路線価×画地補正率×無道路地補正×地積を行います。




≪しくじり数字≫

1,220万円過大納税。


特定路線価18万円地積330相続税評価額5,940万円。

路線価20万×不整形地補正×無道路地補正×地積330㎡=相続税評価額3,500万円


税率50%のとき1,220万円税額が異なります。


≪しくじり事例≫

①建築基準法上の道路の種別を調査しなかった。

②無道路地であるということを失念していた。

③特定路線価を設定して整形地として評価した。




≪教訓≫

(原則として)建築基準法の認定のない通路には特定路線価を設定しないこと。




≪参考≫

『新版 グレーゾーンから考える 相続・贈与税の土地適正評価の実務』2016年〔清文社〕132160


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(画)テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」より