しくじり評価①「市街化調整区域の雑種地」 | グレーゾーンから考える 土地評価/名義預金のブログ

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グレーゾーンから考える土地適正評価&名義預金の税務判断
本で書ききれなかったこと、補足説明をブログにしました。


(画)テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」より



失敗事例から学ぼう!しくじり評価

「市街化調整区域の駐車場を宅地並み評価する」


≪テーマ≫

「市街化調整区域の雑種地の評価を間違えないために」



≪特徴≫

①市街化調整区域にある土地。

②駐車場や資材置場として利用されている。

③周辺に宅地が多くみられる。




≪ポイント≫

駐車場や資材置場など建物の建っていない土地は「雑種地」として評価します。

市街化調整区域の雑種地は

宅地として評価するか、農地等として評価するかにより評価方法がわかれます。



宅地として評価する場合には

宅地単価×評価倍率×画地補正率×しんしゃく割合×地積を行います。




≪しくじり数字≫

825万円過大納税。




固定資産税評価額5,000万円評価倍率1.1相続税評価額5,500万円。

正しい相続税評価額3,500万円税率50%のとき825万円税額が異なります。




≪しくじり事例≫

①雑種地としての固定資産税評価額に評価倍率(1.1)を乗じて評価した。

②宅地としての固定資産税評価額に評価倍率(1.1)を乗じて終わってしまった。


③しんしゃく割合は適用したものの画地補正を失念した。




≪教訓≫

しんしゃく割合の確認を忘れないように。






≪参考≫

『新版 グレーゾーンから考える 相続・贈与税の土地適正評価の実務』2016年〔清文社〕459469


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(画)テレビ朝日「しくじり先生 俺みたいになるな!!」より