みなさん、こんばんは。
相続税関係の書籍を見てまったりしている品川区の税理士 酒井邦浩です。
今日は「100万円で購入した株を6年後に50万円で売ったら10万円儲かってるだろって税金とられる」場合もあるお話です。
日本版ISAのNISA口座の予約が早くも150万件とのこと。少額投資非課税制度は、来年の2014年から導入が予定されている投資信託や上場株式等のための非課税制度です。
投資信託や上場株式等から生じる所得への課税は、この制度の導入に合わせて現在の10%から20%になる予定ですが、NISA(ニーサ)の非課税口座を利用することで、毎年100万円までの投資から得られる値上がり益や配当・分配金が実質最長10年間非課税となります。
いいことずくめで、さぁNISAを始めようと思った方は、デメリットもあるのでご注意ください。
毎年100万円を上限に、最大500万円まで非課税であることばかりが注目というか、宣伝されていますが、これは儲かった場合の話です。
もし、損したらどうなるかご存知でしょうか?
この非課税口座は特定口座と損益通算することができません。あくまでも別口座で処理されます。
その1
仮に特定口座でA株式の利益が100万円でB株式の損失が80万円の場合には、損益通算されて20万円に対して課税されます。
その2
非課税口座のC株式の損失が80万円で、特定口座のD株式の利益が100万円の場合には、100万円に対して課税されます。
その3
非課税口座のE株式を100万円で購入したとこと、株価が低迷して5年後には40万円になっていました、その後何とか株価が上がり6年後に50万円で売却しました。
さて、課税関係はどうなりますか?
応えは10万円の利益として課税されます。元手が100万円で50万円になったわけですから、50万円損しているにもかかわらず。
これは、非課税口座は5年たっても売却されなかった場合には、他の口座に移し変えられてしますためです。しかもその時には取得価額は40万円となり、60万円の損ギリがされるためです。
当然この損は他の口座とは損益通算されません。
その後に40万円が50万円になったため、10万円が値上がりした計算されて税金が課税されるとう訳です。
恐いですね。ISAをやるなら絶対に儲かる株を購入してくださいね。
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文責:税理士 酒井邦浩


