所得税の予定納税について | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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みなさん、こんばんは。
品川区の税理士 酒井邦浩です。

そろそろ所得税の予定納税のお知らせがきている人がいると思います。

昨年度と違って、今年からは復興特別所得税分の予定納税を行うことになるので、計算も多少違ってきて、金額も増えることになります。


「具体的には下記のような計算となります。」


前年24年度分のの確定申告(申告納税期日は今年のH25年の3/15)支払った金額が元になります。

この金額に復興特別所得税として、税率2.1%をかけます。

これらの合計金額が予定納税基準額といって、この金額が15万円以上になると予定納税を行うことになります。

したがって昨年度還付だった人は予定納税はありません。

この予定納税基準額の1/3を今年の7月と11月に予定納税として納めます。(仮の納付で、確定申告で清算されます)

25年分の年間の所得税額を計算し、それから予定納税額を控除した金額が25年分の確定申告で納税する金額です。(申告納税期日は平成26年3/15まで)


(前年24年度の所得税の申告例)

24年の年間の所得税額 900,000 A
24年に支払った予定納税 600,000 B
24年分の確定申告により支払った税額 A-B 300,000


(今回の予定納税の計算方法)
24年分の確定申告により支払った税額 ①300,000
復興特別所得税 ①×2.1%=6300
合計(予定納税基準額) ①+②=③ 306,300


25年度の予定納税額 ③÷3= 102,100



なお、前年の所得金額のうちに一定の分離課税の所得や譲渡所得、一時所得等の臨時の所得が含まれている場合には、それらのの所得に対する所得税の予定納税はありません。(たまたまあった所得については、今年は無いと思われるので対象外となります。)





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