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品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

みなさん、こんにちは。

品川区の税理士の酒井邦浩です。

本日は朝9:00から秋葉原の中小企業会館会議室で定例の岩下資産税研究会の勉強会です。

本日の議題・発表は信託、改正ローン控除、改正小規模宅地、公益法人、自己株式など、盛りだくさんです。

夕方5:00までびっしりですが、いつも大変ためになりますし、20年来の仲間同士の」会ですので、何か不明なことや困ったことなどをみんなで検討してくれるので、非常に心強いです。

今ちょうどトイレ休憩で、ブログを書いています。

さて、そろそろ後半戦です。

では。





みなさん、こんばんは。

品川区の税理士 酒井邦浩です。

先ほど同業者の釣り会から帰ってきて、明日の勉強会の資料をチェックしているところです。

そしてテレビをつけながら資料をダウンロードしたりipadに取り込んだりしています。

そんな時に丁度TVでAKB48の総選挙を行っています。

今丁度2位が決まり自動的に1位が決まりましたが、予想を反しての結果みたいです。


しかし、このAKB商法?は凄いですね。トップを引退さえソロデビューさせたり、あらたなグループを作ったり、ユニットを作ったりで、とても覚えられません。

まぁ、そもそも覚える気持もありませんが。

次から次へと新しいものを作っていき、消費者(ファン)をあきさせないとことが凄いです。

また、商魂逞しいのが総選挙の票を入れるにはCDを買わなければならなく、コアなファンが一人で何百万円分も購入して、投票するという金権選挙です。

投票権や握手権が無くなったCDはまさにゴミ扱いで、当然市場価値はありません。

昔私が子供の頃に、お菓子の中にカードが入っていて、それを集めるためにお菓子を購入し、カードを取った後のお菓子は食べずに捨てられていて問題にもなっていました。


なんとも勿体無い話ですが、これと同じようなことですね。

商売としては美味しい商売?ですが、こういう無駄ありきの事は、なんか後味が悪い、心がモヤモヤするのは私だけでしょうか。






みなさん、こんにちは。

今日から一泊二日で税理士会の釣り旅行の品川区の税理士 酒井邦浩です。

いつも恒例の小型バスで伊豆まで行って来ます。運転手さんも10年以上のお付き合い。気心知れた仲間との小旅行です。

趣味で繋がった仲間なのでいっしょに居ても楽しいですし、仕事で疑問に思っている事や困っている事なども気軽に聞けて大変役に立ちます。

ですので、釣りに行くのではなく仕事に行くようなもんです!

バスの中でも仕事の話。船の上でも仕事の話。ホテルで一杯やりながら仕事の話です。

本日は午後船にのって、宴会を挟み明日の午前船にのって帰ってきます。

いやぁ、仕事楽しみです♪






みなさん、こんばんは。

品川区の税理士 酒井邦浩です。


最近迷惑メールが一段と増えたような気がします。

毎日毎日数百通届きます。メーラーはThunderbirdを使っているので変なメールは迷惑メールに登録して自動的に削除するような設定をするのですが、毎日新しい変な所からメールが送られてきます。


迷惑メールの中には英語のものもありますが、ハングル語や中国語で書かれた良くわからないものも多数含まれています。

母国語の文字でそのまま日本人宛てに出して、商売に繋がる事が本当にあるのでしょうかね。

せめて日本語で書いた営業メールを出さないとほぼ100%の確立で即削除されてしまうと思われます。

お互い身にならない行為はやめてもらいたいものです。



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東京都品川区戸越5-7-5アヴェニール戸越1階
東急大井町線 戸越公園駅 徒歩2分
都営浅草線 戸越駅 徒歩7分
酒井税務会計事務所
http://www.zeirisi.com/
電話 03-5751-7321
文責:税理士 酒井邦浩



みなさん、こんばんは。

今事務所の片付けをしている品川区の税理士 酒井邦浩です。


出生率が16年ぶりに1.4台に回復して、1.41に上昇したとのことです。

過去は2005年に1.26まで低下していたのがその後は上昇か横ばいが続き、底打ち感が鮮明になっているとの事です。

ただ、 ただ、女性人口そのものが減少しているため、出生数は前年より1万4000人減の103万7000人と大幅に減っています。


実際の計算はこんな簡単には計算できませんが、男性は子供を産めないので、結婚して2人が生む子供の数が2以上じゃないと、若い子数が絶対に減りますよね。


大家族は今では珍しいのでテレビとかで取り上げられますが、昔は7人8人兄弟は当たりまえでしたので、この出生率の上昇では焼け石に水というところでしょうか。

それでも、出生率が増える事は大変いいことです。何しろ日本の未来は子供達にかかっているというか、受け継がれていくものですから。






みなさん、こんばんは。


品川区の税理士 酒井邦浩です。

本日急にGoogぇChromeで家のホームページが表示されないと職員から言われました。

何のこと?と思ってhttp://www.zeirisi.com/に繋いでみようとすると、このページは悪意のあるコードがあるため?とかいうページが表示されるのみで、本来のホームページが表示されません。

今までこんな事はなかったたtめ焦りました。不思議なことにIntenetExploreでは表示されます。

標準で使っているブラウザのSleipnireでも表示されません。


サイトの修正と再審査リクエストと言うページを見てみると、対処法が書いてありました。

良く分からないのですが、勝手にホームページがのっとられてページを書き換えられて悪意のあるコードを埋め込まれている可能性があるとのことで、一旦全てのページを削除して、再度ホームページをアップして、それから再審査をしてもらうような手順をとりました。

これで大丈夫なのかも分かりません。相変わらずペーjいは表示されないまま数時間。

いつの間にか通常どおり表示されるようになりました。


今回の処置が良かったのか、本当に悪意のあるコードが勝手に埋め込まれたのかはよく分かりませんが、自動的にホームページが表示されなくなってsまうのは恐ろしいと感じました。

知らない間に村八分されるような疎外感でした。

良く分かりませんが普通に表示されるようになって良かったです。




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酒井税務会計事務所通信 2013.6月号





今月のテーマ 消費税増税


 まだ増税時期について見送られる可能性も多少残って
おりますが、法案が本則どおり適用されるとすれば、
来年平成26年の4月には消費税増税になります。事業者にとって消費税は預り金ですが、増税分を販売価格に
転嫁できなかった場合、つまり税込で同じ金額で売り続けざるを得なかった場合は実質的に事業者の負担となります。完全に転嫁でき
たとしても
資金繰りには注意が必要です。レジやシステムの変更、ホームページや印刷物の価格表示の変更が必要な場合もあり、早めに対応、対策を考えておいた方が良さそうです。


 また、高額なものを買おうとしている方は消費税が大きく増えてしまうので購入そのものの判断や時期なのは迷
いどころかと思います。

 不動産の場合増税後に販売戦略などによって値下がりする可能性もあり、判断が難しいところですが、そもそも土地は非課税ですの
で消費税が関係するのは建物部分についてです。不動産購入まではいかなくとも、3月までにいろいろ買っておこうかなというのは誰
でも考えてしまうのではないでしょうか。今回は消費税増税、特に細かい経過処置を中心に見て行きたいと思います。





消費税率引き上げスケジュール


まず、基本的なスケジュールについて確認します。


現行  5% (国税4.0%、地方税1.0%)





H26年4/1  8%(国税6.3%、地方税1.7%)





H27年10/1 10%(国税7.8%、地方税2.2%)





 ただし、法案に経
済の急変時などに増税を見合わせるという附則18条、いわゆる景気条項というものがあります。その判断時期
は当初は平成25年10月頃までとされていましたが、7月の参議院選挙の支持率動向や、選挙後の結果などによって判断される
と思われます。





消費税転嫁法案


事業者にとって消費
税は預り金ですが、増税分を販売価格に転嫁できないと実質的に事業者が負担する形になります。もし売上の5%を実質負担すること
になれば、殆どの中小企業が存続の危機に陥る可能性があります。


まだ6月3日現在で
成立していませんが、消費税転嫁法案と呼ばれるものが今国会で成立する見通しです。「消費税還元セール」などの安売り文句は使え
ないという話がよく取り上げられていますが、納入業者が資本金3億
円以下の中小企業や個人事業者の場合、仕入れ側企業が増税分の価格転嫁を拒否することを禁止
し、
監視していくという内容も盛られています。違反した場合は指導、是正勧告、企業名の公表などが行われる可能性があります。


実際問題得意先を告
発できるものか難しい気もしますが、転嫁拒否は安易に受け入れられるものではありません。逆に仕入先に対して転嫁拒否をおこなっ
た場合、前述のとおり指導などを受ける可能性があり、こちらにも注意したいところです。





旅客運賃等の税率等に関する経過措置


電車賃や映画館、コンサート、美術館や遊園地
の入場料金は平成26年3月31日までに乗車券、入場券又は利用券等を買った場合は旧税率5%の適用となります。
前売指定席券、前売入場券、回数券、定期乗車券、プロ野球の年間予約席等に
適用されます。乗車券等が発行されない場合でも施行日前までに支払っている場合は旧税率が適用されます。


ただし、ICカードへのチャージ
(入金)はお金を預けているだけですので、使ったとき(実際に乗車したとき等)の税率が適用されます。また、ディナークルー
ズの場合は飲食の提供が主目的なので経過処置は適用されず、施行日前に支払っても催行日の税率が適用されます。





工事の請負等の税率等に関する経過措置


例えば建物を買う場合、基本的に(物販などでもそうですが)引渡しと決済が
平成26年3月31日までに完了すれば旧税率5%です。


ただし経過措置により指定日(※1)の前日までに締結した工事の請負に係る
契約をした場合は旧税率が適用されます。つまり、注文住宅を建てる
場合
は引渡しや決済、工事の着手の時期に関わらず、平成25年9月30日までに請負契約が締結されていれ
旧税率5%が適用されることになります。


(※1)指定日とは消費税増税時の経過措置適用の基準となる日で、平成26
年3月31日の増税時の基準日は平成25年10月1日です。








工事の請負等に係る契約の範囲


 実は①工事の請負
だけでなく、②製造の請負や、一応一定の条件はありますが、③測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並び
に設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負(例えば修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供等)に
係る契約、④委任その他の請負(例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査)に類する契約でも同様に、平成25年9月30日までに請負契約が締結されていれ
旧税率5%が適用されることになります。


ですので、請負契約を結ぶ可能性がある場合は、この経過措置がかなり広範に
適用されます。該当する契約に関しては平成25年9月30日までに締結することを検討しても良いかもしれません。





資産の貸付の税率等に関する経過措置


 例えばオフィスの
賃貸などの(住居の賃貸は消費税非課税)賃貸借契約に関しても平成
25年9月30日までに契約が締結
されていれば旧税率5%が適用されることになります。また、2年間
などの自動継続条項がある場合は、その自動継続の解約申出期限が指定日前(平成25年9月30日まで)であれば旧税率が適用され
ます。


 契約内容によって
は該当しない場合もありますので確認が必要です。





電気料金等の税率等に関する経過措置


 電気、ガス、水
道、電話、インターネットプロバイダー料金は平成26年4月30日までに権利が確定するものは旧税率が適用されます。権利が確定
するとは健診などで料金が確定することです。











今月のおまけ 
「7月10日」


 7月10日は納期
の特例の届出をしている場合、源泉所得税の納期限になります。また、労働保険に加入している事業所の場合は年度更新の申告期限
で、かつ第1期の納期限であるのも7月10日です。さらに社会保険の算定基礎届の提出期限も7月10日前後で経理・総務は何かと
落ち着かない時期になります。


提出書類の作成も資金繰りも早めに準備しておきたいところです。








【編集後記】

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 アベノミクスで半年に渡り上昇し続けてきた日経平均株価も523日に暴落し、その後も足元の緩い展開が続いています。いろいろ懸念もありますが、中小企業も一息つけるようにな
るまで景気回復はまだまだ続いて欲しいところです。


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酒井税務会計事務所 税理
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みなさん、こんばんは。

品川区の税理士 酒井邦浩です。

今日は義理父の三回忌で八王子まで行ってきました。

お墓の周りは自然に生えたと思われる黄色い背の高いタンポポのような花とか、直径1センチもない花が咲いていて、とても綺麗でした。

また、梅雨で本来は雨予報でしたが、雨も降ることなく、とても過しやすい一日でした。

その後京会席料理をご馳走になって帰って気ました。

月日の経つのは早いものですね。私の父はこの夏に十三回忌を迎えます。












みなさん、こんばんは。

月曜日の資料をチマチマ作っている品川区の税理士 酒井邦浩です。

昨日は久しぶりに大井町のお風呂の王様に行ってきました。

3月決算も無事済んだし最近温泉にも行っていないんで、手軽にいける近場でリフレッシュです。

ここは何度も定期的に行っているので回数券もあります。今回は娘の都合がつかなかったため、かみさんと二人です。


最初に岩盤浴 15分×2で 施設内のレストランで大ナマでプハー。お腹が空いていましたが、つまみ程度でまた岩盤浴に。

15分×4でまたレストランに。中ナマと梅酒ソーダでプハー。しょうが焼きとざる蕎麦でお腹も一杯です。

後は男女別なので、それぞれお風呂にゆったり浸かってしし越終了時間ギリギリの0時少し前に帰ります。

こんな時間なのに、大井町は人通りも多く賑やかです。駅も終電ではないのに結構人が沢山いて、電車も込み合っています。

さすが給料後の週末ですね。

こんな賑わいはいいですね。今年は確実に景気が良くなっているように思えます。





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文責:税理士 酒井邦浩






 
  
 
 
  

   

    

みなさんこんばんは。

やっと3月決算の申告も終わってほっとしている品川区の税理士 酒井邦浩です。

本日詐欺メールが届きました!

迷惑メールや怪しいメールは毎日山ほど来ますが、今回は結構手の込んだものです。

フルネームと住所と電話番号とドメイン名が入っていて、いついつまでにお金を払わないと、期限切れで使えなくなっちゃいますよ。という感じのものです。

クリックするろクレジト決済画面に飛ばされて、2年間だと10%割引で135ドルになるとの事。

ちゃんと私の名前とか住所とかも記載されていて、あとは更新する年数を選んで、クレジットカードの番号等を入力してクリックすれば決済されちゃうって仕組みです。

これ、ドメインの更新だと思って騙されて支払っちゃう人結構いるんじゃないでしょうか?

Whois Searchを使えば、上記の名前や住所などの情報は公開されているので、数打って荒稼ぎを行おうとしていると思われます。


ドメインを取っているみなさんは注意をしてくださいね。






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**************************************詐欺メール*******************************************





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Order #: 56951475

     
Order Date: May 30, 2013

    

         
Bill To: Kunihiro Sakai

     
5-7-5 Togoshi

     
Shinagawa-ku, Tokyo

     
142-0041

     
03-5751-7321

       

    

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Domain Name
ZEIRISI.COM
Registration
May 30, 2013 - May 30, 2014
Price
$75.00
Term
1 Year

    

    Domain: ZEIRISI.COM

    To: Kunihiro Sakai

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