品川区の税理士の酒井邦浩です。
本日は朝9:00から秋葉原の中小企業会館会議室で定例の岩下資産税研究会の勉強会です。
本日の議題・発表は信託、改正ローン控除、改正小規模宅地、公益法人、自己株式など、盛りだくさんです。
夕方5:00までびっしりですが、いつも大変ためになりますし、20年来の仲間同士の」会ですので、何か不明なことや困ったことなどをみんなで検討してくれるので、非常に心強いです。
今ちょうどトイレ休憩で、ブログを書いています。
さて、そろそろ後半戦です。
では。
東京都品川区戸越5-7-5アヴェニール戸越1階
東急大井町線 戸越公園駅 徒歩2分
都営浅草線 戸越駅 徒歩7分
酒井税務会計事務所
http://www.zeirisi.com/
電話 03-5751-7321
文責:税理士 酒井邦浩
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酒井税務会計事務所通信 2013.6月号
今月のテーマ 消費税増税
まだ増税時期について見送られる可能性も多少残って
おりますが、法案が本則どおり適用されるとすれば、来年平成26年の4月には消費税が増税になります。事業者にとって消費税は預り金ですが、増税分を販売価格に
転嫁できなかった場合、つまり税込で同じ金額で売り続けざるを得なかった場合は実質的に事業者の負担となります。完全に転嫁でき
たとしても資金繰りには注意が必要です。レジやシステムの変更、ホームページや印刷物の価格表示の変更が必要な場合もあり、早めに対応、対策を考えておいた方が良さそうです。
また、高額なものを買おうとしている方は消費税が大きく増えてしまうので購入そのものの判断や時期なのは迷
いどころかと思います。
不動産の場合増税後に販売戦略などによって値下がりする可能性もあり、判断が難しいところですが、そもそも土地は非課税ですの
で消費税が関係するのは建物部分についてです。不動産購入まではいかなくとも、3月までにいろいろ買っておこうかなというのは誰
でも考えてしまうのではないでしょうか。今回は消費税増税、特に細かい経過処置を中心に見て行きたいと思います。
消費税率引き上げスケジュール
まず、基本的なスケジュールについて確認します。
現行 5% (国税4.0%、地方税1.0%)
H26年4/1 8%(国税6.3%、地方税1.7%)
H27年10/1 10%(国税7.8%、地方税2.2%)
ただし、法案に経
済の急変時などに増税を見合わせるという附則18条、いわゆる景気条項というものがあります。その判断時期
は当初は平成25年10月頃までとされていましたが、7月の参議院選挙の支持率動向や、選挙後の結果などによって判断される
と思われます。
消費税転嫁法案
事業者にとって消費
税は預り金ですが、増税分を販売価格に転嫁できないと実質的に事業者が負担する形になります。もし売上の5%を実質負担すること
になれば、殆どの中小企業が存続の危機に陥る可能性があります。
まだ6月3日現在で
成立していませんが、消費税転嫁法案と呼ばれるものが今国会で成立する見通しです。「消費税還元セール」などの安売り文句は使え
ないという話がよく取り上げられていますが、納入業者が資本金3億
円以下の中小企業や個人事業者の場合、仕入れ側企業が増税分の価格転嫁を拒否することを禁止し、
監視していくという内容も盛られています。違反した場合は指導、是正勧告、企業名の公表などが行われる可能性があります。
実際問題得意先を告
発できるものか難しい気もしますが、転嫁拒否は安易に受け入れられるものではありません。逆に仕入先に対して転嫁拒否をおこなっ
た場合、前述のとおり指導などを受ける可能性があり、こちらにも注意したいところです。
旅客運賃等の税率等に関する経過措置
電車賃や映画館、コンサート、美術館や遊園地
の入場料金は平成26年3月31日までに乗車券、入場券又は利用券等を買った場合は旧税率5%の適用となります。前売指定席券、前売入場券、回数券、定期乗車券、プロ野球の年間予約席等に
適用されます。乗車券等が発行されない場合でも施行日前までに支払っている場合は旧税率が適用されます。
ただし、ICカードへのチャージ
(入金)はお金を預けているだけですので、使ったとき(実際に乗車したとき等)の税率が適用されます。また、ディナークルー
ズの場合は飲食の提供が主目的なので経過処置は適用されず、施行日前に支払っても催行日の税率が適用されます。
工事の請負等の税率等に関する経過措置
例えば建物を買う場合、基本的に(物販などでもそうですが)引渡しと決済が
平成26年3月31日までに完了すれば旧税率5%です。
ただし経過措置により指定日(※1)の前日までに締結した工事の請負に係る
契約をした場合は旧税率が適用されます。つまり、注文住宅を建てる
場合は引渡しや決済、工事の着手の時期に関わらず、平成25年9月30日までに請負契約が締結されていれ
ば旧税率5%が適用されることになります。
(※1)指定日とは消費税増税時の経過措置適用の基準となる日で、平成26
年3月31日の増税時の基準日は平成25年10月1日です。
工事の請負等に係る契約の範囲
実は①工事の請負
だけでなく、②製造の請負や、一応一定の条件はありますが、③測量、地質調査、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並び
に設計、映画の制作、ソフトウエアの開発その他の請負(例えば修繕、運送、保管、印刷、広告、仲介、技術援助、情報の提供等)に
係る契約、④委任その他の請負(例えば、検査、検定等の事務処理の委託、市場調査その他の調査)に類する契約でも同様に、平成25年9月30日までに請負契約が締結されていれ
ば旧税率5%が適用されることになります。
ですので、請負契約を結ぶ可能性がある場合は、この経過措置がかなり広範に
適用されます。該当する契約に関しては平成25年9月30日までに締結することを検討しても良いかもしれません。
資産の貸付の税率等に関する経過措置
例えばオフィスの
賃貸などの(住居の賃貸は消費税非課税)賃貸借契約に関しても平成
25年9月30日までに契約が締結されていれば旧税率5%が適用されることになります。また、2年間
などの自動継続条項がある場合は、その自動継続の解約申出期限が指定日前(平成25年9月30日まで)であれば旧税率が適用され
ます。
契約内容によって
は該当しない場合もありますので確認が必要です。
電気料金等の税率等に関する経過措置
電気、ガス、水
道、電話、インターネットプロバイダー料金は平成26年4月30日までに権利が確定するものは旧税率が適用されます。権利が確定
するとは健診などで料金が確定することです。
今月のおまけ
「7月10日」
7月10日は納期
の特例の届出をしている場合、源泉所得税の納期限になります。また、労働保険に加入している事業所の場合は年度更新の申告期限
で、かつ第1期の納期限であるのも7月10日です。さらに社会保険の算定基礎届の提出期限も7月10日前後で経理・総務は何かと
落ち着かない時期になります。
提出書類の作成も資金繰りも早めに準備しておきたいところです。
アベノミクスで半年に渡り上昇し続けてきた日経平均株価も5月23日に暴落し、その後も足元の緩い展開が続いています。いろいろ懸念もありますが、中小企業も一息つけるようにな
るまで景気回復はまだまだ続いて欲しいところです。
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士 酒井邦浩
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