酒井税務会計事務所通信2013.3月号
確
定 申告あれこれ
3月15日は確
定申告の提出期限です。
確定申告シーズン真っ盛り、私達も日々忙しく過ごしておりますが、確定申告で間違いやすい部分や忘れやすい部分などを、いくつかピッ
クアップしてみました。中でも医療費控除は利用が多い割には、その対象となるかどうかの判断が分かりにくいので特集しました。
1. 特集 医療費控除
その
年に 支払った医療費10万円(所得金額が200万円以下の場合には、所得金額の5%)を超える場合には医療
費控 除ができます。
生計を
一に する家族の分を払った場合は、それも合算できるのでご注意下さい。
また、
高額 療養費や保険金の給付があった場合にはその金額は差し引かなくてはなりません。
(個人で加入している保険からおりた保険金も差引く必要があります。)
医療
費控 除は比較的大きな治療が1回でもあったり、また何か持病があったりすれば、家族合わせて10万円超
えることは意外に多いも のです。
医療費
控除 の対象となる医療費で勘違いしやすいものの一部をまとめてみました。
【医療 費控除ができるか迷いやすい事例】
何が
対象 で何がダメととは全てが細かく定められている訳ではありませんが、基本的には「治
療や 療養目的のもの」が対象となり「予防や健康増進、美容目的のもの」は対象とならない、という取り扱いに
なっていま す。以下具体例を挙げていきます。
・イン
フル エンザの予防接種代 → × 予防接種は治療ではなく、あくまでも予防であるため対象となりません。
・人間
ドッ クや健康診断の費用 → × 対象となりません。ただしそれがきっかけで病気が発見され、引き続き治療を受けた場合には対象
とな ります。
・未払
の医 療費 → × その年に支払った分が対象となります。年をまたがる医療費には注意が必要です。(実際に支払っ
た年 の医療費控除の対象となります。)
・通院
のた
めの電車代、バス代 → ○ 対象となります。例外的に領収書も省略できますが日付や経路などの明細のメモをとって置くと良いと思い
ます。
・通院
のた めのタクシー代 → × 基本的に対象とはなりません。ただし、急病の場合など止むを得ない場合の利用分は対象となりま
す。
・マイ
カー で通院した時の駐車料・ガソリン代 → × 対象となりません。例外もありません。
・ド
ラッグ ストア等で購入した医薬品 → ○ 風邪薬など治療に必要なものは対象になります。
・ド
ラッグ ストア等で購入した医薬部外品 → × 医薬品でないビタミン剤などは対象となりません。
・レー
シッ ク手術の費用 → ○ 対象となります。
・子供
の歯 列矯正の費用 → ○ 対象となります。
・大人
の歯 列矯正の費用 → △ 美容・審美目的のものは対象となりません。
・イン
プラ ント治療の費用 → ○ 対象となります。
・眼
鏡、義 手、義足、補聴器 → × 日常的に使うものは対象となりません。ただし医師等の治療などを受けるために直接必要な物は対
象と なります。例えば、白内障の患者が視機能回復のために購入した眼鏡の購入費用は医療費の対象となります。
・要介
護者 が指定介護老人福祉施設から受ける施設サービスの費用 → ○ 条件あり。1/2の金額
が対象。
・マッ
サー
ジ代やはり代 → △ 治療のためのマッサージ代やはり代は、原則として医療費控除の対象となりますが、健康維持のためのマッサージ
代やはり代は医療費控除の対象とはなりません。例えば、国家資格を持ったはり師、きゅう師、柔道整復師等の治療の一環の施術であ
れば 認められます。
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おまけ - 医療費控除で税金はいくら返ってくるの?
足き
りが ありますし所得控除であるため、金額によっては大して返ってこない場合もあります。また、返ってくる 金額もその人の税率によって違ってきます。
領収
書の 枚数が多くても、一件の金額が数百円だったりすると、全部足しても10万円行
かなかいこともありま す。超えたとしてもギリギリの例えば105,000円だっ
た場合の所得税の還付は下記のとおりです。
医療費
控除 の金額は105,000-100,000円※=5,000円です。
※総
所得 金額が200万円以上の場合、200万円未満の場合は所得金額の5%
これは
税額 控除ではなく所得控除ですので、5,000円がまるまる返ってくるわけではありません。
税率が10%の人
(課税所得金額が195万円超695万円以下)であれば500円の還付金
税率が20%の人
(課税所得金額が330万円超330万円以下)であれば1,000円の還付金
税率が40%の人
(課税所得金額が1800万円超)で あれば2,000円の還付金
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195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1800万円以下 33%
1800万円超 40%
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例えば
給与 収入600万円の人は給与所得控除後の金額が426万円で
すので、社会保険料控除 等を考慮して20%の税率に区分されると思います。
医療費
を30万円払ったとすると10万円の足きりがあり、税金還付 額=20万円×20%=4万円となります。
2.社会保険料控除
年末
調整
でも同じことが言えますが、生計を一にする家族の分を払った場合(例えば大学生の子供の国民年金)も対象となります。ただし実質的に
負担をしている場合でも口座振替にしている場合は、その名義の本人の申告でしか使えません。家族の分を負担する場合は現金で払う
か、 控除する人の口座から引き落とすようにして下さい。
3.保険金収入
保険
が満
期になったときや、年金保険などで保険金や返戻金を受け取ったときは、申告が必要な場合があります。特に掛けて支払ってきた金額より
大きな保険金を受け取った場合は、一時所得となり、50万円を超えると課税されることになります。
4.年金所得
公的
年金 の額が年400万円以下の場合は確定申告が不要になりましたが、年金以外の所得が20万円を
超える場合は申告する必 要があります(公的年金等控除額の範囲内であれば税額に影響はありません)。
ま
た、源
泉所得税を引かれている場合で、生命保険料控除や医療費控除などがある場合には申告すると還付が受けられる場合もありますので、申告
をした方が有利となります。
5.株式の売却
株式
を売
却した場合に、特定口座の源泉徴収口座であれば申告不要となりますが、申告した方が有利な場合があります。例えば売却損がでた場合
は、他の口座の譲渡益や上場株式の配当から差し引けますし、余った場合は3年間繰り越して翌年以降の
譲渡 益や配当から差し引くことができます。
6.住宅借入金特別控除
ご存
知の
とおり、住宅ローンなどを利用してマイホームを取得した場合の税額控除ですが、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事でも適用できる
場合があります。控除税額はかなり大きくなる場合もあります。2年以降は年末調整で税額控除をすることができますが、初年度は確
定申 告が必要です。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
早いものでもう3月です。3月といえば確定申告の月ですし、花粉が飛び散り始めだす月でもあります。
今年は花粉以外に中国からの有害の粒子状物質(Particulate
Matter)のPM2.5が飛来してきています。深刻な問題の月でもありそうです。
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