脱税するとどうなるの? | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

みなさん、こんばんは。

そろそろお腹がすき始めた品川区の戸越で税理士をしている酒井邦浩です。

 本日の新聞でもご承知かと思いますが銀座などで有名な貸しビル業を営んでいる会社の元社長が脱税で逮捕されました。

 3年間に約28億8400万円の法人所得を隠し、約8億6200万円を脱税した疑いがあるとの事です。

 金額が多いので起訴されて実刑判決になる可能性が大きいですね。

 もう既に使い切れないくらいのお金を持っているんじゃないかと推測されます。「金に目がくらむ」とはまさにこう言う事なんでしょうかね。


 確定申告の時期になると納税者に注意を促すために、必ずと言っていいほど目だった摘発が行われます。

 ちょっとぐらい申告しなくても、大丈夫かな?バレないかな?って思っている人も、「ああ、悪いことをすると逮捕されちゃうんだ。ちゃんと申告しよう!」となるんですね。


 ちなみに、脱税の罰則の一部を抜粋して要約しますとこんな感じです。

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法人税法 第159条 罰則

1 偽りその他不正の行為により、法人税を免れ又は法人税の還付を受けた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 前項の免れた法人税の額又は同項の還付を受けた法人税の額が1000万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、1000万円を超えその免れた法人税の額又は還付を受けた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。


3 第1項に規定するもののほか、申告書をその提出期限までに提出しないことにより、法人税を免れた場合には、法人の代表者、代理人、使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 前項の免れた法人税の額が500万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、500万円を超えその免れた法人税の額に相当する金額以下とすることができる。

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★ 要約すると、場合によっては、「脱税したら、脱税した額全部を罰金でとるぞ」、他にも「懲役10年だぞ」という事です。

 また、脱税ではなく、申告をしないで法人税を払わなかったら、「払わなかった税金全部を罰金でとるぞ」、他にも「懲役5年にするぞ」という事です。


 もちろん所得税も所得税法第238条で同じような規定がされてます。


 脱税は中国では最高死刑もある重罪です。


 日本でも、このような結構重い罰則規定がある事を知らない人がいるかも知れませんね。

 日本国憲法 第30条(納税の義務)国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。

 納税は国民の義務というところまでは学校で習ったのではないでしょうか。



 そういう訳で、適正な申告と納税を行いましょう。


 こんな事にならないように、適正な申告のお手伝いをする税理士の酒井からでした。



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