国民の三大義務 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
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みなさん、こんばんは。

 先ほど最近出来た戸越に出来たOKストアで事務所用のお菓子を買ってきた品川区の税理士の酒井邦浩です。

OKストアはレジ袋1枚6円しました。きっとここに来る常連さん達は買い物袋を持参してくるのでしょうね。


 前のブログで納税は国民の義務であるという旨を書きました。


 日本国憲法には、国民の義務として、3つの義務を定めておます。


 これらは一般に、「国民の憲法上の義務」あるいは「国民の三大義務」と呼ばれているます。


1.教育の義務(26条2項)

2.勤労の義務(27条1項)

3.納税の義務(30条)

 

 ちなみに、かつての大日本帝国憲法では、兵役の義務(20条)・納税の義務(21条)・教育の義務(憲法ではなく教育勅語により定められたもの)


 勤労ではなく、兵役だったのですね。

 

 ところで「教育の義務」についてなんですが、義務教育という言葉の方が馴染みがありますよね。小学校・中学校は義務教育で、高校からは、学びたい人が学ぶというように。


 誤解をしている人がいるのですが、例えば子供に、「義務教育なんだからちゃんと学校に行かなくっちゃいけません」とか言っていませんか?

 

 実はこの「教育の義務」は、「保護する子女に普通教育を受けさせる」という保護者の義務であって、「子供が学校に行く義務」ではないんです。


まぁ、勤労の義務わ考えれば子供の義務ではない、というのは分かりますが...。

 



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