酒井税務会計事務所通信 2014.10月号 その2 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

4.贈与税率の改正

 

贈与税の算出表(平成2711日以降)

一般税率

特例税率

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10

200万円以下

10

300万円以下

15

10万円

400万円以下

15

10万円

400万円以下

20

25万円

600万円以下

20

30万円

600万円以下

30

65万円

1,000万円以下

30

90万円

1,000万円以下

40

125万円

1,500万円以下

40

190万円

1,500万円以下

45

175万円

3,000万円以下

45

265万円

3,000万円以下

50

250万円

4,500万円以下

50

415万円

3,000万円超

55

400万円

4,500万円超

55

640万円

 

改正後の特徴としては、一般税率と特別税率の2つの区分に分かれる点です。

特例税率とは、直系尊属(父母や祖父母など)から、20歳以上の者に対する贈与の場合に適用される税率のことをいい、一般税率よりも低い税率となっております。

一般税率の改正前と改正後を比較すると3,000万円までの贈与であれば改正後の方が低い税率となっており、特例税率だとさらに4,500万円までの贈与であれば改正前より低い税率となっております。