酒井税務会計事務所通信 2014.10月号 その1 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

今月のテーマ 贈与税について

 平成2711日から相続税の基礎控除が引き下げられるので、今後相続税の納税義務者が増加するというニュースは耳にしたことがあると思いますが、その陰に隠れて相続税と密接に関わっている贈与税の税率の改正が同日から適用されるというのはご存知でしょうか。

 今回は贈与税率の改正を含め、贈与税の基礎をお伝えしていきたいと思います。

 1.贈与とは

 民法では「当事者の一方が自己の財産を、無償で相手方に与える意思表示をして、相手方が受諾することによって、その効力を生ずる契約である」と定めています。

簡単にいうと、Aさんが自分の財産である土地や現金を、Bさんにあげますよといい、Bさんが、それを了解したときに贈与の契約が結ばれたことになります。

このように贈与が成り立つには、お互いが相手に意思表示をして、お互いの了解が必要となります。一方だけの意思表示だけで、お互いの合意がなければ贈与としては成り立ちません。

つまり、例えば相続税対策として子供名義の預金通帳に、子供の意志とは無関係に毎年贈与税の非課税の範囲内で贈与していたとしても、それは贈与としてはみなされないという事です。

そうならないためにも、贈与税の非課税枠を少し超えるくらいの贈与をして、贈与税の申告したり、贈与した資金などは本人に直接管理させたりする事が必要です。

2.贈与税とは

  贈与とは、自己の財産を無償で相手方に与える行為のことをいいますが、なぜ無償で財産を与える行為に税金がかかるのか疑問がある方も多いと思います。

 贈与になぜ税金がかかるのかといいますと、例えば相続税がかかるような人が、亡くなる寸前に妻や息子に資産をすべて贈与したりすると、相続時点での資産がゼロになってしまい、相続税が課税できなくなってしまうようなことがおきてしまいます。贈与税は、このような相続税の課税逃れを防止し、相続税を補完する税として位置づけられています。

 3.贈与税の計算方法

 贈与税には暦年課税と相続時精算課税という2つの計算方法があり、それぞれ計算方法が異なりますが、今回は一般的な計算方法である暦年課税について詳しく解説していきたいと思います。  

暦年課税とは、1月1日~12月31日までの1年間に行った贈与に対して課税するもので、計算方法は次の通りです。

(1年間に贈与された資産の合計-基礎控除110万円)×税率=贈与税額

なお、年間110万円の贈与は非課税だとよく耳にすることと思いますが、その110万円という数字はこの基礎控除の額のことです。

ここで注意しなければならないのは、贈与税は受贈者(財産を貰った人)が課税され、1年間で基礎控除額が110万円という事です。例えば両親からそれぞれ110万円ずつ贈与された場合には、それぞれ基礎控除があるのではなく、受贈者が貰った財産の合計は220万円となりますので、基礎控除を超えてた110万円について贈与税がかかりますので注意が必要です。

 贈与税の算出表(平成261231日まで)

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10

300万円以下

15

10万円

400万円以下

20

25万円

600万円以下

30

65万円

1,000万円以下

40

125万円

1,000万円超

50

225万円

  具体的に当てはめてみると、一年間で贈与を受けた金額が400万円だとすると、

400万円-110万円)×15%-10万円=335, 000円の贈与税が課税されることとなります。