酒井税務会計事務所通信 2014.10月号 その3 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

5.非課税措置

 

ここまで贈与税の基礎をお伝えしてきましたが、贈与税の税率は非常に高いものとなっています

が、贈与税には非課税措置がいくつかありますので、それらをうまく使うことによって税金がかからずに贈与が出来る場合があります。

         

   居住用不動産の配偶者控除

婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合は、2,000万円までは贈与税が非課税となります。

   住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税

平成2411日から平成261231日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与を受けた年の翌年315日までにその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する家屋の新築若しくは取得のために充てる場合には、500万円(一定の省エネ家屋などは1,000万円)までは贈与税が非課税となります。

   教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

祖父母が、金融機関に子・孫名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、1,500万円まで贈与税を非課税とする。なお、この教育資金は文部科学大臣告示等で規定されたもの以外には使用できないので注意が必要です。

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

本日10/1は各地で内定式が行われていた事と思います。私が大学 を卒業して一企業に内定が決まったときはバブル真っ只中でした。当時は内定者を他社にとられない無い様にするため企業側は必死で、私は 10/1は軽井沢のホテルで豪華食事を振舞われながら内定先の企業に拘束されていました。今では想像できないような時代はとうの昔に終わ り、就職氷河期といわれていた時代が長く続きましたが、今年は少し様子が違うようです。昨日と今日の日経新聞にも掲載されていましたが、 「新卒が足りない」「内定式後に翻意する学生が出ないか気が気でない」など就職氷河期が「採用氷河期」へと変わりつつ有るようです。多く の企業で人手不足との声も聞こえていますので、採用担当者は益々頭が痛い事でしょう。-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩

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