【110万円の現金贈与は役に立たない!】 | ●儲けのサプリメント●節税と経営改善●甘党税理士の辛口コンサル●

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【110万円の現金贈与は役に立たない】

今年の1月から相続税が増税されています。
その影響で相続税対策に関心が集まっています。

ただ、本当に有効な対策でないと、
逆効果になってしまう例がよく見られます。

相続税を大幅に少なくすることに成功しても、
遺族に大きな迷惑が降りかかることも、
少なくありません。
たとえば、

ビルマンション
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子供が二人以上いるにもかかわらず、
賃貸不動産が節税対策になると聞いて、
賃貸マンションを建設した結果、
遺産の大部分が1つの不動産になってしまった。
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この場合、子どもの間で相続争いのもとになります
また、少子化の影響で予想以上に空室率が高くなり、
返済計画そのものが破たんしてしまうこともあります

そもそも、相続税がかからないのに
不必要な節税対策をして、損をすることもあり得ます。

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毎年、110万円の現金贈与をしていた。
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贈与税の毎年の非課税枠を使い切っていたため、
ある年に乗用車を買ってあげたら、
大きな贈与税がかかってしまった
定期預金や生命保険の名義を子供に変えて、
大きな贈与税がかかってしまった。
こんなトラブルが実際に起こっています。

現金の贈与は、一番簡単ですが、
相続税の対策としては、一番効率が悪い手段です。

まずは、どのくらいの相続税が想定されるのか?
その対策は、どの程度必要になるのか?
まずその全体像と、対策の方向性を
しっかり決めることが大切です。


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服部税理士事務所では、相続税のシミュレーション
節税対策の相談を行っています。
お問い合わせは、
電話 0120-07-5011
https://ss1.coressl.jp/www.tax-hattori.net/pid_30.html
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