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こちらのブログにご質問を頂きました。

 

 

立石先生と息子さんは、精神障害の方の手帳もお持ちですか。


両方取ったというコメントをどこかの記事で見たのですが

 

障害基礎年金ではどちらもとっておいたほうが良いのでしょうか。

 

その場合、医師と相談して、どちらかで申請になるのでしょうか。

 

【立石より】

 

障害基礎年金は手帳が必須ではありません。

 

手帳を持っていても、自動的に受け取れるものではありません。

 

別物なのです。

 

年金は医師の診断書と親の申し立て書で役所が支給対象かどうか判断しますよ。

 

そのとき、療育手帳でも精神障害者保健福祉手帳でも持っていた方が、断然、有利です。

 

2冊、3冊(+身体障碍者手帳)もっていればより有利だとは思います。

 

どうしてかというと、障害があることを手帳により証明されているからです。(年金が必要な人だと判断されやすいです)

 

息子は生まれつきの知的障害+自閉症で3歳になったとき、療育手帳を取得しました。

 

更に中学2年で精神障害も発症したので、年金受給申請の2年前に精神障害者保健福祉手帳を取りました。

 

精神障害は後天的に発症した病になるので2年に一度の更新があるので、20歳を迎えるとき更新が切れないように、逆算して19歳のときに発行してもらいました。(これ裏技)

 

先に書きましたように手帳は年金受給の時、必須ではありませんから、どちらかの手帳で申請するというシステム自体存在しないのです。

 

診断書に所持している手帳の種類を書く欄があるので書くまでです。

 

2冊持っていれば2冊、身体障碍もあればその手帳についても記載してもらいます。(役所がこれを見て何級が必要か判断もします)

 

医師と相談というよりは、精神障害を発症していて病気と判断されれば医師に診断書をかいてもらいます

 

知的障害は生まれつきのものなので、これも検査をしてもらって自治体に療育手帳の発行を申請します。

 

それから、年金申請用の書式が決まってます。

 

住んでいる自治体で受け取れますし、病院の決まった年金用の書式もあります。