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昨日の続き
■怒り出す人
身体障害もなく身体障害者手帳の該当にならないと、残るのは精神障害者保健福祉手帳しかない
でも
うちの子は発達障害
精神障害者ではない
と怒り出してしまった親御さんを目にしたことがある
私は心の中で
「そうじゃないのよ。
制度上、知的障害のないとみなされる発達障害の人が
障害者雇用促進法の法定雇用率でカウントされて企業就労するには
なんらかの障害者手帳が必要なのよ
今の制度上では、知的遅れのない発達障害児は精神障害者保健福祉手帳が必要となるのに」
と叫んだ
発達障害のある人は社会生活での困難を伴う面では
知的障害、精神障害、身体障害がある人と同じだよね
日本の福祉は自己申告制で、親がわが子の障害に気づいて積極的に動くことで取得できる
二次障害により鬱などの精神疾患を発症しておらず、精神障害者保健福祉手帳を取得できない場合は
障害福祉サービス受給者証をとって、福祉とつながっていることを示す方法もある
わが子には精神障害はないのに
と怒るのではなく、福祉とつながることでわが子の将来の選択肢を広げられる
人生100年時代、後の人生が長く続く
精神障害者保健福祉手帳で雇用枠での就労を目指したり、受給者証で福祉サービスを活用したり
支援者につながる機会を増やすことがわが子を守ることにつながる
連載の続きは明日20時にね
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