昨日の続き

 

 

え!精神障害者

 

不快になる人もいるかもしれないけれど

 

発達障害者手帳は存在しないから、精神障害者の手帳をとるしかないんだよ

 

どうしてかというと、障害があることを証明する手帳は次の3つしかないからだ

 

身体障害者手帳

 

療育手帳

 

精神障害者保健福祉手帳

 

視覚、聴覚、上肢下肢欠損、体幹障害による歩行困難など身体障害がなければ、身体障害者手帳の対象とはならず

 

自治体によって異なるけれど、東京都の場合、知能指数が76以上の場合、療育手帳の対象とはならない

 

つまり、身体に不自由もなく、知的に遅れがない場合、残りは精神障害者保健福祉手帳しか存在しないいんだ

 

従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務がある

 

民間企業の法定雇用率は2.3%、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用する必要ある

 

(役所などの公的機関はこれ以上)

 

一般枠で企業就労するのが難しい場合、障害者雇用枠で就労することができるけれど、障害を証明する手帳が必須なんだ

 

けれども、3種類のどれかの手帳をもっていなければ、これはかなわないだよ

 

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