![](https://ssl-stat.amebame.com/pub/content/9477400408/amebapick/item/picktag_autoAd_301.png)
昨日の続き
え!精神障害者
不快になる人もいるかもしれないけれど
発達障害者手帳は存在しないから、精神障害者の手帳をとるしかないんだよ
どうしてかというと、障害があることを証明する手帳は次の3つしかないからだ
身体障害者手帳
療育手帳
精神障害者保健福祉手帳
視覚、聴覚、上肢下肢欠損、体幹障害による歩行困難など身体障害がなければ、身体障害者手帳の対象とはならず
自治体によって異なるけれど、東京都の場合、知能指数が76以上の場合、療育手帳の対象とはならない
つまり、身体に不自由もなく、知的に遅れがない場合、残りは精神障害者保健福祉手帳しか存在しないいんだ
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務がある
民間企業の法定雇用率は2.3%、従業員を43.5人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用する必要ある
(役所などの公的機関はこれ以上)
一般枠で企業就労するのが難しい場合、障害者雇用枠で就労することができるけれど、障害を証明する手帳が必須なんだ
けれども、3種類のどれかの手帳をもっていなければ、これはかなわないだよ
YouTubeやってます