はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)
 

 

 

よし、後編!

 

がんばるぞー!

 

 

 

前編はこちらなので

 

先に確認しておいて下さい ^^

 

 

 

 

ちなみに

 

前編の知識があるだけでも

 

労災に関して


かなり”知ってる方”ですよ!




 

何よりも

 

『これって労災じゃないの?』

 

ってあなたが思った時に

 

一歩、動き出せたらいいのです。

 

 

 

 

そこで、後編では

 

少しだけ踏み込んだお話を

 

させて下さい。

 

 

 

 

まず労災によって

 

精神障害になった時に

 

受け取れる可能性のある

 

3つの種類をお金を

 

覚えていますか。

 

 

 

①療養 補償給付

②休業 補償給付

③障害 補償給付


 

でしたね!

 

 

 


そのなかで

 

この後編では

 

③障害補償給付についての

 

お話となっていきます。

 

 

 

 

この『障害 補償給付』は


病気が”治癒”したけれど…
 

障害が残ってしまった場合

 

支給されるお金のことでした。

 

 

 

 

では

 

そもそもの話として…

 

メンタルヘルス疾患で

 

『治癒ってどーゆう時?』

 

って思ったりしませんか。

 

 

 

 

だって

 

患者さんによったら

 

社内のパワハラとかが原因で

 

うつ病になってから

 

10年以上通院している人も

 

いるわけですからね。

 

 

 

 

そこで

 

覚えておて欲しいのは

 

労災の話のときには

 

治癒=症状固定なのです。

 

 

 

 

つまり

 

自覚症状が

 

あろうがなかろうが

 

これ以上

 

どのように治療をしても

 

症状が良くはならない状況を

 

『治癒』と表現されます。

 

 



これ以上は


医療的に治療しようがしまいが

 

ガチっと

 

”症状が固定”された時を

 

治癒と表現するってことです。

 

 

 

 

ちなみに

 

症状固定=治癒


という構図なので

 

症状固定となったときには

 

『これ以上は治療が不要』

 

という扱いになります。

 

 

 

 

『そんなの”治癒”じゃねーよ』

 

って声も聞こえてきそうですが…

 

法的なルールは

 

そんなものなんだ

 

と割り切りましょう。

 

 

 

 

ちなみに

 

症状固定を

 

『寛解』と同じように

 

表現をされることもありますが…

 

 

一般的に


寛解という言葉であれば

 

病気の症状は

 

ほぼ消失した状態なので

 

『症状固定』とは

 

ちょっとニュアンスが違いますよね。

 

 

 

 

そこで

 

ひとつ注意が必要なのは

 

労災における

 

治癒=症状固定の状態では

 

”働けない状態であっても”

 

そう判断されることが

 

往々にしてあることです。

 

 

 

 

『働けない状態でも治癒!』

 

ってかなり不思議な感じですが

 

十分にありえる状況です。

 

 

 

 

では

 

このような時は

 

働けないんだから…

 

『療養 補償給付』

 

『休業 補償給付』

 

『障害 補償給付』

 

のトリプルを受け取れるの?!

 

って思いますよね。

 

 

 

 

結論から言えば

 

できません!

 

 

 

 

なんども言いますが

 

『障害 補償給付』を受け取る時は

 

治癒している状態であり

 

治療は終了している段階です。

 

 


 

 おさらいですが


『療養 補償給付』は…

 

治療中の病院代とかですから

 

対象外ですよね。

 

(すでに治療終了の扱いだから)

 

 

 

 

『休業 補償給付』

 

症状が固定しておらず

 

療養目的で休業中に


受け取れるお金なので対象外

 

(すでに症状固定している扱いだから)

 

 

 

 

 

 

では、前編と同様に

 

あなたが


会社でパワハラを理由に

 

うつ病になってしまって

 

労災が認定されたとして

 

『休業 補償給付』を受け取りつつ

 

会社を休んでいる状況としましょう。

 

 

 

 

うつ病の治療状況は

 

主治医と相談をしながら

 

頑張って治療をしつつも

 

今は一進一退だとしましょう。

 

 

 

 

このような時に

 

現実的なお話として

 

主治医の精神科医からすれば

 

『5年、10年くらい経ってからも

 

病状が良くなる人なんてたくさんいるし

 

ここで”症状固定”とは言いたくないなぁ…』

 

ってのが本音だと思います。

 

 

 

 

『症状固定!』と宣言すると

 

白旗をあげたような気もして

 

お互いにモヤモヤしますね。

 

(自分のプライドの問題もある…)

 

 

 

 

とは言っても

 

『治るかもしれないから…

 

症状はまだ固定してない!

 

これからなのです!!』

 

という熱い想いだけで

 

いつまでもずっーーーーも


『休業 補償給付』を

 

受け取り続けられるでしょうか。

 

 

 

 

可能か不可能かでいえば

 

結論からいえば

 

”可能かも…”

 

ってところでしょうか。

 

 

 

 

その理由として

 

厚労省としては

 

『療養期間の目安を


一概に示すことは困難』

 

としっかり述べています。

 

 

 

 

なので理論上は

 

どれだけでも療養期間として

 

引っ張ることはできます。

 

 

 

 

しかしながら

 

注釈的な記載箇所では

 

”現実的な話をすれば…

 

うつ病などの精神障害が

 

症状固定したかの判断は

 

だいたい2年くらいが

 

ひとつの区切りだよね”

 

みたいなニュアンスも

 

述べられています。

 

 

 

 

たしかに

 

症状固定になっているかは

 

医学的な意見を踏まえて

 

慎重かつ適切に

 

行っていく必要があります。

 

 

 

 

しかし

 

現実的なところでは

 

精神障害の場合は2年

 

ひとつの目安になるでしょう。

 

 

 

 

2年が経過してから

 

状況が変わらなさそうなら


症状固定(治癒)の扱いで

 

『休業 補償給付』から

 

『障害 補償給付』

 

切り変わっていく流れでしょう。

 

 

 

 

このように説明すると

 

『いつまでも休業補償給付を

 

受け取れないのも嫌だな…』

 

 

『結局はいつまでも

 

休ましてくれないんかい…』

 

という意見もあることでしょう。

 

 

 

 

ただ

 

本来の労災保険の目的は

 

ケガや病気をした労働者が

 

早く社会復帰できるための


サポートなのです。

 

 

 

 

そのような意味でも

 

『休業 補償給付』から

 

『障害 補償給付』への変更は

 

ひと区切りをつけて

 

背中を押すような役割とも

 

いえるのではないでしょうか。

 

 

 

 

ここ2回のブログ記事は

 

労災と精神障害に関する

 

ややマニアックな話でした。

 

 

 

 

ただ


ちょっとでも馴染みをもって

 

いざと言うときに

 

自分から動くことができたり

 

周りにアドバイスできる人が

 

増えたらうれしいです ^^

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

See You Next Time Bye-Bye!!

 

 

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