はい、どーも!井上です!

 

 

関西を中心に精神医かつ産業医しています!

 

 

ラフな人生をめざしていきましょう(^^)
 

 

 

 

産業医として活動していると

 

労働災害…

 

通称、”労災”の話に

 

なることも多いです。

 

 

 

 

”労災”という

 

単語を耳にしたら

 

どのようなイメージが

 

ありますか。

 

 

 

 

”仕事中にケガをする…”

 

とかはイメージしやすい

 

場面かと思います。

 

 

 

 

たしかに

 

それも重大な

 

労災のひとつなのですが

 

 

今回は

 

幅広い内容である労災を

 

精神科医らしく

 

労災と精神障害の関係について

 

お話しようと思います。

 

 

 

 

ちなみに

 

労災の話をする時は

 

”メンタル疾患”ではなく

 

”精神障害”と表現するので

 

この後もそのような表記になりますが

 

そのつもりで読んでもらってOKです。

 

 

 

あ!

 

ここから先を進むうえで

 

2つだけお断りを

 

させてください。

 

 

 

 

1つ目としては

 

この記事は前編と後編に

 

分けてお話をします。

 

 

 

 

おそらく1つにまとめると

 

長すぎて読む気も失せるから。

 

(本当は、書く時間がない……)

 

 

 

2つ目としては

 

分かりやすさ重視なので

 

例外などの細かいことは省いたり


少々、品のない表現で説明しています。

 

 

 

 

ケガと違って

 

精神障害と労災の関係は

 

少しややこしいので

 

まず大枠を掴んでもらえたら。

 

 

 

 

では

 

イメージしやすいように

 

あなたが会社で

 

パワハラを受けてしまって

 

うつ病になったと想定して

 

『これって労災じゃないの?』

 

って思った場面から

 

スタートしましょう。

 

 

 

 

 

 

そもそも

 

『これ、労災になるのか?』

 

って思った時に

 

どのような行動をとればいいか

 

知らない人も多いですね。

 

 

 

 

かなり大雑把にいえば

 

次の3ステップです。

 

 

 

①あなたが労基署に書類を提出

 

②労基署が会社などに調査を行う

 

③労基署があなたに結果報告

 

 

 

 

超ザックリと言えば

 

こんな流れです。

 

 

 

 

勘違いしている人も多いので

 

最初に言っておきますが…

 

『労災になるかの判定は

 

会社は一切、関わっておらず

 

判定は労基署のお仕事です!』

 

 

 

ここはぜひ覚えておいて下さい。

 

 

 

 

そのうえで

 

①で分かって欲しいのは…

 

あなたが動かないと

 

労災がどうかの判定なんて

 

始まらないってことです。

 

 

 

 

『会社が勝手に

 

労災の手続きとか

 

してくれるんやろなーー』


なんて思っていると大間違い。

 

 

 

 

あなたが

 

主体的に動くことが

 

大・大・大原則。

 

 

 

 

ただ、そのうえで

 

労基に提出する”書類”の作成

 

まぁまぁ大変なわけです。

 

 

 

 

その時点で

 

心が折れてしまう人も

 

珍しくありません。

 

 

 

 

実際には

 

自分だけで

 

完結できる書類ばかりでもなく

 

病院の先生や会社の人事などに

 

『これ、書いてください!』

 

と頼むのが必要な書類も多く

 

それだけエネルギーが必要です。

 

 

 

 

うつ病などに陥っている時に

 

これが、どこまで出来るかが

 

まず1つ目のハードル。

 

 

 

 

会社の人事課などにも

 

書いてもらう書類があるので

 

会社にばれないように

 

こっそり、ひっそりと


労災申請も出来ないので

 

『申請してもいいのかなぁ…』

 

と思って躊躇してしまう人も。

 

 

 

ここが2つ目の心理的なハードル。

 

 

 

 

ちなみに

 

ホワイトで優良な会社であれば

 

その手の書類作成を一緒になって

 

手伝ってくれるところもあります。

 

 

 

 

とくにケガとかであれば

 

『すぐに、これ労災やなぁ…』

 

って会社側も分かっているので

 

罪悪感からか協力的な印象も。

 

 

 

 

まずここまでが

 

大雑把な流れです。

 

 

 

 

 

 

では、そもそも

 

労災が認定されたら

 

どんなプラスのことが

 

あるのでしょうか。

 

 

 

 

超ザックリと言えば

 

お金やサービス

 

受け取ることができます。

 

 

 

 

ここでは

 

ケガや体の疾患ではなく

 

精神障害に対して絞りますね。

 

 

 

 

そうなれば

 

労災が認定されたら

 

次の3種類のお金

 

もらえる可能性があります。

 

 

(当然、3つ同時とかではなく

 

その都度、当てはまるものです)

 

 

 

 

もちろん

 

細かいことをいえば

 

もっと種類はあるけど

 

まずはこの3つを知っていればOK。

 

 

 

①療養 補償給付

 

 

これは、治療に必要な

 

病院代や薬のお金のことです。

 

 

これが100%返ってくる話。


 

②休業 補償給付

 

 

仕事を休むことになった人の

 

給料のようなお金。

 

 

ザックリな計算で

 

給料の7~8割ぐらいかなって

 

思っておいてOKです。

 



③障害 補償給付

 

 

病気が”治癒”したものの…

 

障害が残ってしまった場合に

 

支給されるお金のこと。

 

 

 

ちなみに

 

精神障害において

 

”治癒”って何だよ?!

 

って思うでしょうから

 

このあたりは後編で話します。

 

 

 

 

なので

 

会社でパワハラを受けて

 

うつ病などの精神障害になって

 

もし労災認定をされたら

 

これらの3つのどれかで

 

お金を受け取れる可能性があること

 

知っておきましょう。

 

 

 

 

ぜひ

 

この3つのお金の名前は

 

覚えておきましょう。

 

 

 

 

 

 

さて、やっとこさ

 

ここから本題かも。

 

 

 

 

というのも

 

結局、気になるのは

 

『この私の精神障害って

 

労災と認定されますか?』

って話ですよね。




この判定に関しては

 

色々な歴史がありますが

 

まず当たり前ながら

 

『仕事に関わることが原因』

 

と見なされる必要があります。

 

 

 

 

これを業務起因性といいます。





で、ちょっと昔は

メンタルが悪化する6か月以内に

 

『特別な出来事』がないと

 

業務起因性があるとは

 

認められませんでした。

 

 

 

 

 

じゃあ

 

その『特別な出来事』って

 

何かって気になりますよね。

 

 

 

 

それが、こちらです。

 

 

 

ドン!!





たしかに

 

極度の長時間労働とかは

 

メンタル不調に直結するのは

 

よく分かります。

 

 

 

 

ただ

 

他の項目もよく見たら

 

”強姦”とかまであるんですよ。




さすがに

 

『特別な出来事』過ぎるし

かなり限定的で


フワッとした内容過ぎるので

 

『これだと、労災ですと

 

ほぼ認められるケースないやん…』

 

ってなった訳です。

 

 

 

 

そこで!!

 

 

 

この

 

”特別な出来事”がなくても

 

ここ6か月以内の業務において

 

『強い心理的負荷』をうけて

 

メンタルが悪化したときには…

 

『業務起因性があると認めます』

 

と、最近に変更になったのです。

 

 

 

 

そこで


次に気になるのは

 

『強い心理的負荷』って

 

どんなものなのかって

 

お話ですよね。

 

 

 

 

それらが具体的に

 

ズラリと示されたのが

 

こちらです!

 

 

 

ドン!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とりあえず

 

文字が小さすぎて

 

見にくいよね…(汗)

 

 

 

 

もっと


しっかり見たければ

 

この厚労省のサイトから

 

見れるので

 

ぜひ参考にして下さい。

 

(13ページから)

 

 

 

 

 

カスハラが原因に

 

含まれているのは

 

かなり最新の知見ですよね。

 

 

 

 

この表において

 

『強』となっている事例なら

 

『強い心理的負荷』

 

と認められます。

 

 

 

 

あなたの環境と

 

照らし合わせてみて

 

『やっぱり、これ労災になりそう…』

 

とかを判断して欲しいです。

 

 

 

 

と、ここまで

 

ラフに説明をしましたが

 

それでもやっぱり

 

この記事は長くなったなぁ!

 

 

 

 

まずは

 

ザックリでいいので

 

精神障害と労災の関係

 

身近に感じて欲しいです。

 

 

 

 

知識が無かったが故に

 

泣き寝入り(?)みたいには

 

なってほしくないです。

 



 

では、後編では

 

もう少しだけ踏み込んで


③障害 補償給付について

 

お話をする予定です。

 

 

 

 

頑張れば…

 

明日更新予定?!

 

 

 

では、今日はこのへんで!

 

See You Next Time Bye-Bye!!

 

 

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