
年末が近づくにつれ、何かと話題になることが多い「ふるさと納税」始められていますか?
都道府県、市町村への「寄附」です。
一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。
※全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります
(出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト)
つまり、実質負担2,000円の「寄附」というかたちで、応援したい自治体を応援できる仕組みなんです!さらに、地域の特産物が返礼品として貰えるとてもお得な制度ですよ。

では、なぜ年末に話題になるのでしょうか…?
ふるさと納税は、年間を通して申し込むことができますが、税の軽減は「1月~12月」の年単位で取り扱われます。そのため、今年の所得に対する税の軽減を受けようとする場合には今年の1月~12月中にふるさと納税を行う必要があるため、年末に特にアナウンスされるんですね。
手順は以下のとおり!
まだ始めていない方は、想像以上に簡単なのでぜひ始めてみてください!
1:控除上限額を知る

全額控除される寄附金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があるため、まずは自身の上限額を知ることが大切です。
「楽天ふるさと納税」「さとふる」「ふるなび」など、ふるさと納税に関するサイトで、控除上限額のシミュレーション計算ができます。まずは上限額を知りましょう。
2:自治体に寄附する

ふるさと納税に関するサイトで、寄附したい地域から選んだり、返礼品から選んだり、控除上限額内で楽しく選びましょう!
3:控除手続きをする
寄附金控除の申請には「ワンストップ特例制度」と「確定申告」の2つの方法があります。ワンストップ特例制度を利用できる方は、手続きが簡単です。
「ワンストップ特例制度」とは…?
確定申告を行わなくても、ふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。以下の条件に合致する方は、簡単に控除手続きができるため、ぜひ利用されることをおすすめします。
①もともと確定申告や住民税申告をする必要のない給与所得者等である ※自営業者や高所得者などもともと確定申告を行う必要がある方は対象外です。
②年間寄附先が5自治体以内の方
※5自治体までであれば、寄附は何度でも行うことが可能です。

今年もあとわずかとなってきました。
まだ始められていない方はお早目に始めてみましょう!
「ふるさと納税」をされた方は、毎年5~6月に渡される住民税決定通知書への記載があるかも忘れずに確認しましょう。詳しくはこちらをご覧ください。