前回「生命保険が相続対策に優れている理由(メリット②)」をお送りしました。

 

今回は前回に引き続き「生命保険が相続対策に優れている理由」メリットその③をお伝えします。

生命保険のメリット③
死亡保険金には非課税枠がある

 

 契約者と被保険者(保険の対象となる人)が被相続人(亡くなった方)で、受取人が相続人の場合、受け取った死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますが「500万円×法定相続人の数」の金額までは「非課税財産」として、相続税は課税されません。このような非課税枠をもつ金融商品は生命保険だけです。

 

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

 

非課税枠が認められる保険契約

※契約者・被保険者が被相続人でも、受取人が相続人でない場合(子が生存中の孫など)は、全額が相続税の対象となります。

次回はメリット④「相続税の納税資金確保に有効」をお伝えします。