前回「生命保険が相続対策に優れている理由(メリット①)」をお送りしました。
今回は前回に引き続き「生命保険が相続対策に優れている理由」メリットその②をお伝えします。
生命保険のメリット②
死亡保険金は受取人の固有の財産
死亡保険金は、保険金受取人がいったんは受け取るもののあらためて相続人全員で分けるものと誤解している人は少なくありません。この考えは誤りで、死亡保険金は元々亡くなった方(被相続人)が持っていた相続財産ではなく、亡くなった時点で発生する「受取人固有の財産」とされるからです。
死亡保険金は受取人の固有の財産として扱われ、遺産分割の対象外となるため、受取人は自由に現金を使えます。契約者となる被相続人は、特定の相続人に遺産を多く残すことも可能です。また、原則として死亡保険金は「特別受益」の対象となりません。※著しく不公平な死亡保険金は、受取人の「特別受益」とされることもあります
〈参考〉特別受益とは・・・
相続人のうち特定の人だけが被相続人から贈与などを受けていた場合に、相続人の間に不公平が生じることがあります。このような場合は、贈与分を特別受益(相続財産の前渡し)とみなし、相続財産に加算して遺産分割を考えることになります。
特別受益とされる例
・結婚の際に持参金や支度金を援助してもらった
・家、土地の購入資金を援助してもらった
・現金の贈与を受けた
相続人のうち特定の人だけが被相続人から贈与などを受けていた場合に、相続人の間に不公平が生じることがあります。このような場合は、贈与分を特別受益(相続財産の前渡し)とみなし、相続財産に加算して遺産分割を考えることになります。
特別受益とされる例
・結婚の際に持参金や支度金を援助してもらった
・家、土地の購入資金を援助してもらった
・現金の贈与を受けた
次回はメリット③「死亡保険金には非課税枠がある」をお伝えします。