[余命三年時事日記] スポット「パレルモ条約」◆私見『朝鮮半島有事とリンク』◇長崎の鐘 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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◆ スポット「パレルモ条約8月10日発効」

 

余命さんスポット 1821 2017/8/7アラカルト① より

=======(亜羽屋のコメント↑)=====================

 

パレルモ条約
日本政府は改正組織犯罪処罰法が施行した2017年7月11日、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の受諾について閣議に於いて決定した。国際連合本部に受諾書を寄託して正式に条約を締結した後、8月10日の発効を以て188番目の締約国となる予定である。Wikipedia

 

用語(2条)・適用範囲(3条)
本条約において「組織的な犯罪集団」とは、三人以上の者から成る組織された集団であって、物質的利益を得るため重大な犯罪又は条約に従って定められる犯罪を行うことを目的として一体として行動するものをいう。
本条約において「重大な犯罪」とは、長期四年以上の自由を剥奪する刑又はこれより重大な刑を科することができる犯罪を構成する行為をいう。
本条約において「組織された集団」とは、犯罪の即時の実行のために偶然に形成されたものではない集団をいい、その構成員について正式に定められた役割、その構成員の継続性又は発達した構造を有しなくてもよい。
本条約は、別段の定めがある場合を除くほか、第五条、第六条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪並びに重大な犯罪であって、性質上国際的なものであり、かつ、組織的な犯罪集団が関与するものの防止、捜査及び訴追について適用する。


組織的な犯罪集団への参加の犯罪化(5条)
締約国は、次の一方又は双方の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
物質的利益を得ることに関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
組織的な犯罪集団の目的等を認識しながら、組織的な犯罪集団の犯罪活動等に積極的に参加する個人の行為
締約国は、組織的な犯罪集団が関与する重大な犯罪の実行を組織し、指示し、ほう助し、教唆し、若しくは援助し又はこれについて相談することを犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。


犯罪収益の洗浄の犯罪化(6条)
締約国は、自国の国内法の基本原則に従い、次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
犯罪収益の不正な起源を隠匿すること等の目的で犯罪収益である財産を転換し又は移転すること及び犯罪収益である財産の真の性質等を隠匿し又は偽装すること。
犯罪収益である財産を取得し、所持し又は使用すること。
この条の規定に従って定められる犯罪に参加し、これを共謀し、これに係る未遂の罪を犯し、これをほう助すること等
締約国は、すべての重大な犯罪並びに第五条、第八条及び第二十三条の規定に従って定められる犯罪を前提犯罪に含める。自国の法律が特定の前提犯罪を列記している締約国の場合には、その列記には、少なくとも、組織的な犯罪集団が関連する犯罪を包括的に含める。

 

犯罪人引渡し(16条)
この条約の対象となる犯罪並びに第五条、第六条、第八条及び第二十三条に規定する犯罪並びに重大な犯罪であって、組織的な犯罪集団が関与し、かつ、引渡しの請求の対象となる者が請求を受けた締約国の領域内に所在するものについてこの条を適用する。ただし、請求に係る犯罪が請求を行った締約国及び請求を受けた締約国の双方の国内法に基づいて刑を科することができるものであることを条件とする。
この条の規定の適用を受ける犯罪は、締約国間の現行の犯罪人引渡条約における引渡犯罪とみなされる。
請求を受けた締約国は、状況が正当かつ緊急であると認められる場合において、当該請求を行った締約国の請求があるときは、その引渡しが求められている自国の領域内に所在する者の抑留等を行うことができる。
締約国は、この条の規定の適用を受ける犯罪につき容疑者が自国の国民であることのみを理由として引渡しを行わない場合には、犯罪人引渡しの請求を行った締約国からの要請により、不当に遅滞することなく、訴追のため自国の権限のある当局に事件を付託する義務を負う。


法律上の相互援助(18条)
締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。


特別な捜査方法(20条)
締約国は、自国の国内法制の基本原則によって認められる場合には、監視付移転の適当な利用及び適当と認める場合には電子的監視等の特別な捜査方法の利用ができるように、可能な範囲内で、かつ、自国の国内法により定められる条件の下で、必要な措置をとる。

 

.....共謀罪とパレルモ条約発効はセットであることがわかるだろう。川崎デモや沖縄基地問題はネタの宝庫だな。昨日、沖縄地検から告発状が返戻されたと連絡があった。
 全地検の返戻と日弁連の懲戒請求の議決書が送付されて闘いは終盤戦となる。
テロリストを擁護する者はテロリストであり、犯罪者を擁護する者は犯罪者である。
第六次告発とともに国外関係機関に提供される情報はブーメランとなって帰ってくる。


<法律上の相互援助(18条)
締約国は、第3条に規定するこの条約の対象となる犯罪に関する捜査、提訴及び司法手続において最大限の法律上の支援を相互に与える。>
この条項がまさに義務条項であることがポイントになりますな。

 
 

 

全文↴

http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/08/08/1821-201787%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%e2%91%a0/

 

 

<朝鮮半島有事>トランプ大統領「大勢が死ぬが、米国ではなく向こう側で死ぬ」

 

◆私見『朝鮮半島有事とリンク』

 

想像してみてください・・

米朝戦争勃発は、在日と帰化系日本人に打撃となります。

北朝鮮の核、化学兵器搭載の中距離ミサイル、武装工作員の被害者となりかねない。

嫌いな日本人と一緒に死ぬことになるw

 

また、生き残っても「敵性便衣兵」と見做されて、日本国内を逃げ回らなければならなくなるでしょう。憎悪に囲まれて足を休める場所はない。

 

日本には、凄まじい前例がある。

原爆投下の直後、幽鬼のような姿の老人、男女の人たちが、破壊された牢屋から爆死や瀕死の米国捕虜を引き摺っりだして、ドロドロになるまで踏みつけたそうです。

狂気に駆られた人間の行動を甘く見ないことです。

 

共謀罪とパレルモ条約発効はセットであり、特亜対策であるのが明白です。

犯罪人引渡し(16条)が、在日特権を無効化する。

 

急激に悪化する朝鮮半島情勢

8月10日から「有事体制」です。準備完了。

 

 

◇長崎の鐘
https://youtu.be/g4IZILhYNXA

2013/04/06 に公開
『長崎の鐘』は、永井隆が執筆した随筆。1949年1月に出版され、紙不足の当時としては空前のベストセラーとなった。同書をモチーフとした歌謡曲はヒット。さらに松竹により映画化され、版を重ねることになった。

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◆『長崎の鐘』(ながさきのかね)は、永井隆が執筆した随筆。

 

 内容は、長崎医科大学(現長崎大学医学部)助教授だった永井が原爆爆心地に近い同大学で被爆した時の状況と、右側頭動脈切断の重症を負いながら被爆者の救護活動に当たる様を記録したもの。被爆時に大学をはじめとする長崎の都市が完全に破壊された様子、火傷を負いながら死んでゆく同僚や市民たちの様子を克明に描いている。永井は、この時妻を亡くした。また、救護の際には、頭部の重症と疲労から自らも危篤状態におちいるが、同僚医師や看護婦たちの努力により一命を取り留める。

 

 「長崎の鐘」とは、廃墟となった浦上天主堂の煉瓦の中から、壊れずに掘り出された鐘のこと。

作品は1946年(昭和21年)8月には書き上げられていたが、連合国軍最高司令官総司令部 (GHQ) の検閲によりすぐには出版の許可が下りなかった。精神科医の式場隆三郎が創刊に関った『東京タイムズ』に「原爆病患者の手記」の連載を始めると大いに話題になり、1948年、永井隆の『生命の河』がやはり式場隆三郎の経営する日比谷出版社から出版された。

 

 『長崎の鐘』は、GHQ側から日本軍によるマニラ大虐殺の記録集である『マニラの悲劇』との合本とすることを条件に、1949年(昭和24年)1月、同じく日比谷出版社から出版され、紙不足の当時としては空前のベストセラーとなった。

 

 永井自身は、「なかなか出版してくれる出版社がなく、式場隆三郎氏などの尽力により出版にこぎつけた」と本書序文に書いている。

 

 同年7月にサトウハチロー作詞・古関裕而作曲で同書をモチーフとした歌謡曲が発売されて大ヒットし、翌1950年(昭和25年)には松竹により映画化された。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%95%B7%E5%B4%8E%E3%81%AE%E9%90%98

 

 

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1945年8月9日午前11時2分、長崎市民の頭上で炸裂した原爆の日です。

映画『長崎の鐘』、戦後の小学生は課外授業で見せられたでしょう。

落した国こそ見るべきです。

合掌