TOC条約の絶対条件、「共謀罪と参加罪」の一方の選択で、「共謀罪」を選びました。
ここに隠れた意図が窺えます。
共謀罪には、「内乱罪」と同等以上の既存の「外患罪」があるからです。
「平時の共謀罪、有事の外患罪」・・
有事勃発でスリープ「外患罪」が目を覚まし、威力を発揮する。
TOC条約参加に、「テロ目的」の有無の議論は無意味です。
国際的な組織的犯罪のテロ条項を記載せずとも、条約の精神に抱合されているからです。
また、侵略への抵抗運動をテロ鎮圧の名目で弾圧する国家がある。テロを条件にしなかった。曖昧にしたのです。
反日集団は、「資金の流れが把握」され、「外患罪は死刑のみ」に気が付いたのでしょう。
共謀罪にお困りです。
またも朝日新聞の"意識的な"ミスリードが暴かれましたw
引用 日本知っとき隊!さんのリブログ↴
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渡邉哲也@daitojimari
切り取りと捏造によるミスリードです。 https://t.co/Q7l3wfX2Ft
2017年06月23日 23:26
◆渡邉哲也「反日との熾烈戦い」
法務省
「組織的な犯罪の共謀罪」の創設が条約上の義務であることについて
○ 国際組織犯罪防止条約第5条は、締約国に対し、重大な犯罪(長期4年以上の罪)の共謀(共謀罪)又は組織的な犯罪集団の活動への参加(参加罪)の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務付けています。
(参考条文)第5条 組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1 締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a ) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i ) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii ) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a 組織的な犯罪集団の犯罪活動
b 組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)
○ この点、我が国の現行法には、一部の犯罪を除いて、犯罪の共謀を処罰する規定はありませんし、組織的な犯罪集団の活動への参加を一般的に処罰する規定もありません。
したがって、我が国の現行法は、条約第5条が定める義務を充たしておらず、「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることなくこの義務を充たすことはできないと考えています。
○ なお、この点に関連して、「国連の担当事務局が作成している『立法ガイド』によれば、共謀罪と参加罪のいずれも設けないことが許されるのではないか。」との指摘がありますが、 「立法ガイド」の記載は、共謀罪又は参加罪の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務付けている条約第5条の規定を前提として、共謀罪を選択した国は参加罪を設ける必要はなく、参加罪を選択した国は共謀罪を設ける必要はないことを述べたものに過ぎず(「立法ガイド」を作成した国連の担当事務局も、我が国の照会に対し、このような理解が正しい旨回答している。)、この指摘は当たらないと考えています。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-1.html
参加罪を選択しなかった理由
○ しかし、我が国においては、このように、必ずしも特定の犯罪との結び付きのない活動に参加する行為自体を直接処罰する規定の例がありませんので、そのような法整備を行うことについては、慎重な検討が必要であると考えられます。
○ これに対して、条約第5条の定める共謀罪は、 「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」を犯罪とするものですが、このように特定の犯罪を実行することの共謀を処罰の対象とすることについては、刑法第78条の内乱陰謀罪や、爆発物取締罰則第4条の爆発物使用の共謀の罪など、現行法にもその例がありますので、我が国の法制にもなじむと考えられます。
○ このようなことから、政府としては、条約第5条の義務を充たすための法整備を行うに当たり、 参加罪ではなく、もう一方の選択肢である重大な犯罪の共謀を犯罪とする法整備を行うことが適当であると考え、組織的な犯罪集団の関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰する「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることとしました。
http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html
反日の英文使いが渡邉哲也氏に嚙みついて返り討ちにあう
・・TOC条約の骨子に詳しければ、朝日の翻訳記事の誤りに気づきます。
渡邉氏が親切に条約の中身を解説しているのに、理解せず英文翻訳に拘って抗議w
渡邉哲也@daitojimari
信用できないならば、自分で確認すればよいでしょう。 私に求める話ではない RT @tkatsumi06j: 「全」原文ですか? とてもそうは思えないが。 https://t.co/mkJTpifbtX
2017年06月24日 18:16
渡邉哲也@daitojimari
パレルモ条約 思想を対象としたものではないのは当然の話 そのうえで、テロを含む組織犯罪を対象にしている。 思想の自由は行動の自由まで保証しておらず、テロ行為団体はその対象になる。 実際に、ISやアルカイダなど宗教や思想を理由にしたテロ組織が国際テロ組織として指定されている。
2017年06月24日 18:10
渡邉哲也@daitojimari
私ではなく、パッサス教授に聞けばよい。そもそも論として、パレルモ条約は思想を対象としたものではない。しかし、テロはその対象であるという話でしかないと思います。 https://t.co/nVZI4Mihdd
2017年06月24日 18:05
渡邉哲也@daitojimari
違うというならば、貴方がパッサス教授に直接確認をとり、それを公開すればよいだけの話 私は貴方がそれをするのをお勧めする。私に言う話ではない。@AliciaDeLa6cha https://t.co/EvnKyeDcqh
2017年06月24日 17:45
渡邉哲也@daitojimari
何かお困りですか 私ではなく本人に聞けばよい そして、メールで確認したのは一昨日であり、その方が新しい 動画は編集されていると思われ、全部見ないと意味がない。 https://t.co/EvnKyeDcqh
2017年06月24日 17:43
渡邉哲也@daitojimari
ですから、原文をフリップで紹介している。 https://t.co/lviN8E1Y5c
2017年06月24日 17:00
渡邉哲也@daitojimari
はい、文書に残す必要がありますから、RT @tkatsumi06j: 情報源はこの「口頭取材」ではなく,「メール」なんだよな? https://t.co/wqCAsrCeIu
2017年06月24日 16:49
渡邉哲也@daitojimari
取材日一昨日です。此方が新しい RT @1978zxc: @daitojimari @yume6tsumi0 とはっきり言っていますよ。それを木坂さんが聞き取り違えたのを隠すため、文法的に誤った文章が教授からメールで送られてきたなんて嘘つくのはみっともないですよ。
2017年06月24日 16:48
渡邉哲也@daitojimari
嘘など付きません。裏どりされている。そんなことをしても逆に信用を落とすだけです。 https://t.co/OunZ2mYARI
2017年06月24日 16:48
渡邉哲也@daitojimari
バッサス教授に言ってください。そのまま掲載している https://t.co/QC1r3bC2Zu
2017年06月24日 16:20
反日分子壊滅の予告
渡邉哲也@daitojimari
そのための組織がFATFであり、日本ではJAFICがその業務を行っているRT @shonpe1: TOCもテロ準も犯罪行為の抑止性よりも金の流れを縛るものであり、極左右団体や政党で他国からの援助の実態がバレるとまずいものがあるんで… https://t.co/5Jt10dxna5
2017年06月24日 16:23
渡邉哲也@daitojimari
最高刑は死刑のまま、今のままでは伝家の宝刀で使えない https://t.co/6t7j8h3i6V
2017年06月24日 18:45
渡邉哲也@daitojimari
そのためにテロ等準備罪を成立させたともいえるわけです。で反対勢力が騒いだ。RT @alsnova: @daitojimari @123kTv いろんなところがパニックになりそうですな。
2017年06月24日 20:32
渡邉哲也@daitojimari
jaficが持っていると思うけど公表されない https://t.co/LOrN0Ta3an
2017年06月24日 18:38
米国上院とトランプ次第 トランプの設けた期限が7月半ば・・
北朝鮮や総連関係、それらに資金を送っていた人達も対象になりそうですね。
渡邉哲也@daitojimari
米国上院とトランプ次第 トランプの設けた期限が7月半ば RT @123kTv: @daitojimari 北朝鮮や総連関係、それらに資金を送っていた人達も対象になりそうですね。
2017年06月24日 20:25
・・貴重な情報を発信される渡邉哲也氏に感謝致します。