”朝日新聞、またも誣告す!” ◆渡邉哲也「反日との熾烈戦い」 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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☆BLOGの話題は、精神世界とリアルな現実世界の話題です。
巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。

TOC条約の絶対条件、「共謀罪と参加罪」の一方の選択で、「共謀罪」を選びました。

ここに隠れた意図が窺えます。

共謀罪には、「内乱罪」と同等以上の既存の「外患罪」があるからです。

 

「平時の共謀罪、有事の外患罪」・・

有事勃発でスリープ「外患罪」が目を覚まし、威力を発揮する。

 

TOC条約参加に、「テロ目的」の有無の議論は無意味です。

国際的な組織的犯罪のテロ条項を記載せずとも、条約の精神に抱合されているからです。

また、侵略への抵抗運動をテロ鎮圧の名目で弾圧する国家がある。テロを条件にしなかった。曖昧にしたのです。

 

反日集団は、「資金の流れが把握」され、「外患罪は死刑のみ」に気が付いたのでしょう。

共謀罪にお困りです。

またも朝日新聞の"意識的な"ミスリードが暴かれましたw

 

 

引用 日本知っとき隊!さんのリブログ↴

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*リブログ本文↴

 

 

◆渡邉哲也「反日との熾烈戦い」

法務省

 

 

「組織的な犯罪の共謀罪」の創設が条約上の義務であることについて

 

○  国際組織犯罪防止条約第5条は、締約国に対し、重大な犯罪(長期4年以上の罪)の共謀(共謀罪)又は組織的な犯罪集団の活動への参加(参加罪)の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務付けています。
(参考条文)第5条  組織的な犯罪集団への参加の犯罪化
1  締約国は、故意に行われた次の行為を犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
(a ) 次の一方又は双方の行為(犯罪行為の未遂又は既遂に係る犯罪とは別個の犯罪とする。)
(i ) 金銭的利益その他の物質的利益を得ることに直接又は間接に関連する目的のため重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意することであって、国内法上求められるときは、その合意の参加者の一人による当該合意の内容を推進するための行為を伴い又は組織的な犯罪集団が関与するもの
(ii ) 組織的な犯罪集団の目的及び一般的な犯罪活動又は特定の犯罪を行う意図を認識しながら、次の活動に積極的に参加する個人の行為
a  組織的な犯罪集団の犯罪活動
b  組織的な犯罪集団のその他の活動(当該個人が、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っているときに限る。)

○  この点、我が国の現行法には、一部の犯罪を除いて、犯罪の共謀を処罰する規定はありませんし、組織的な犯罪集団の活動への参加を一般的に処罰する規定もありません。
 したがって、我が国の現行法は、条約第5条が定める義務を充たしておらず、「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることなくこの義務を充たすことはできないと考えています。

○  なお、この点に関連して、「国連の担当事務局が作成している『立法ガイド』によれば、共謀罪と参加罪のいずれも設けないことが許されるのではないか。」との指摘がありますが、 
「立法ガイド」の記載は、共謀罪又は参加罪の少なくとも一方を犯罪とすることを明確に義務付けている条約第5条の規定を前提として、共謀罪を選択した国は参加罪を設ける必要はなく、参加罪を選択した国は共謀罪を設ける必要はないことを述べたものに過ぎず(「立法ガイド」を作成した国連の担当事務局も、我が国の照会に対し、このような理解が正しい旨回答している。)、この指摘は当たらないと考えています。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-1.html

 

 

参加罪を選択しなかった理由

 

○  条約第5条は、参加罪について、組織的な犯罪集団の犯罪活動に参加する行為を犯罪とするだけではなく、犯罪活動以外の「その他の活動」に参加する行為についても、自己の参加が当該犯罪集団の目的の達成に寄与することを知っている場合には、これを犯罪とすることを義務付けています。

○  しかし、我が国においては、このように、必ずしも特定の犯罪との結び付きのない活動に参加する行為自体を直接処罰する規定の例がありませんので、そのような法整備を行うことについては、慎重な検討が必要であると考えられます。


○  これに対して、条約第5条の定める共謀罪は、 「重大な犯罪を行うことを一又は二以上の者と合意すること」を犯罪とするものですが、このように特定の犯罪を実行することの共謀を処罰の対象とすることについては、刑法第78条の内乱陰謀罪や、爆発物取締罰則第4条の爆発物使用の共謀の罪など、現行法にもその例がありますので、我が国の法制にもなじむと考えられます。
 
・・刑法第78条の内乱陰謀罪と、同等以上の「外患罪等・刑法(81条 - 89条)」は、敢えて記載せずW

 


○  このようなことから、政府としては、条約第5条の義務を充たすための法整備を行うに当たり、 参加罪ではなく、もう一方の選択肢である重大な犯罪の共謀を犯罪とする法整備を行うことが適当であると考え、組織的な犯罪集団の関与する重大な犯罪の共謀に限って処罰する「組織的な犯罪の共謀罪」を設けることとしました。

http://www.moj.go.jp/keiji1/keiji_keiji35-5.html

 

 

反日の英文使いが渡邉哲也氏に嚙みついて返り討ちにあう

・・TOC条約の骨子に詳しければ、朝日の翻訳記事の誤りに気づきます。

渡邉氏が親切に条約の中身を解説しているのに、理解せず英文翻訳に拘って抗議w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反日分子壊滅の予告

 

 

 

 

 

米国上院とトランプ次第 トランプの設けた期限が7月半ば・・

北朝鮮や総連関係、それらに資金を送っていた人達も対象になりそうですね。

 

・・貴重な情報を発信される渡邉哲也氏に感謝致します。