■シンドラー元保守点検員・李雄大逮捕」「シンドラー事故、元課長に無罪の地裁判決」 テーマ変更 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

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巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。


■シンドラー元社員を逮捕=エレベーター故意に停止-威力業務妨害容疑・警視庁
2015.10.3 時事
 シンドラーエレベータ(東京都江東区)の元社員がエレベーターを故意に停止させた問題で、うち茨城県のホテルで起きたトラブルについて、警視庁捜査1課と千葉県警の合同捜査本部は3日、威力業務妨害容疑で、同社元社員で韓国籍の李雄大容疑者(36)=東京都板橋区若木=を逮捕した。「間違いありません」と容疑を認めている。
続き⇒ http://www.jiji.com/jc/zc?k=201510/2015100300117&g=soc     



シンドラーの元保守点検員・李雄大は、6月に支店長から平社員に降格された男・・
逮捕されてみれば、「火病」もちのコリアンでした。
過去の余罪が追及されると・・何が出るか?

7月9日後、在留カード登録で、不特定な企業、設備内に立ち入るには、「本名の身分証明書、名札」が必須になりましたw

保守点検員職の李雄大にとって、当然取引先企業から求められる。
6月での支店長の降格に絡んだ処置のようですな! (企業コンプライアンス)


コリアンを雇うシンドラーとは?

■製造元責任の追及に限界 シンドラー事故、元課長に無罪 東京地裁判決

2015年9月30日05時00分 朝日

シンドラー社製のエレベーターに挟まれて都内の男子高校生(当時16)が2006年に死亡した事故で、東京地裁は29日、事故時に点検を担当していた保守点検会社の幹部ら3人は有罪と判断したが、シンドラー社の元課長を無罪とする判決を言い渡した。事故の刑事責任を問うことの難しさが改めて浮き彫りになった。
http://www.asahi.com/articles/DA3S11990232.html



■シンドラーエレベータ事故公判 発生から8年以上を経て結審、判決は9月
 2015.2.19 13:12産経


 
「息子の無念晴らしたい」母の思い シンドラー事故から8年、公判に意見書

 東京都港区のマンションで平成18年、都立高2年の市川大輔さん=当時(16)=がエレベーターに挟まれ死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われたシンドラーエレベータの点検責任者、原田隆一被告(46)ら4人の公判が19日、東京地裁(杉山慎治裁判長)で開かれた。いずれの弁護側も「予見可能性もなく、過失はなかった」などと改めて無罪を訴え、事故から8年以上を経て結審した。判決は9月29日。

 最終弁論で原田被告の弁護側は、 「被告らが点検をした時点で、事故の原因となったブレーキ部品の異常は発生していなかった」と主張。原田被告も最終意見陳述で「落ち度はなく、事故の責任はないと考えている」と述べた。

 事故ではエレベーターのドアが開いたまま上昇したため、降りようとしていた市川さんがかごの床と外枠に挟まれ死亡した。原田被告と保守点検業務を担当していた会社の幹部ら3人が保守管理を怠ったとして起訴され、弁護側は全員の無罪を主張している。

 検察側が鑑定をやり直す など公判前整理手続きが長期化し、25年3月にようやく公判が開始。昨年12月に検察側は原田被告に禁錮1年6月、点検会社幹部ら3人に禁錮1年6月~1年2月を求刑した。

http://www.sankei.com/affairs/news/150219/afr1502190020-n1.html






■エレベーター事故問題 「独立した中立な第三者の事故調査機関」設置を訴えて 
          エレベーター事故被害者遺族   市川 正子
 
http://www.caa.go.jp/safety/pdf/100820kentoukai_4.pdf

“なぜ、息子はエレベーター事故で命を奪われたのか。
” 平成 18 年 6 月 3 日、息子はいつものように朝の野球の自主練習のために、6 時半に 登校していきました。そしていつものように帰宅、1 階から 1 人の女性とともに2台 の自転車でエレベーターに乗った。 12 階にエレベーターが止まり、扉が開き降り始めている最中、エレベーターが突然 上昇し、16 歳の息子の命を理不尽に奪った事故。 なぜ、エレベーターの扉が開いたまま、突然上昇したのか。なぜ、安全装置は働か なかったのか。なぜ、事故を防ぐことができなかったのか。徹底的に事故原因の究明 調査をし、解明・公表・勧告し再発防止に活かしていただきたい。そのことが、エレ ベーターを利用する利用者全体の安全につながると信じ、訴え続けてきました。 しかし、未だに事故原因の全面解明には至っていません。息子にも、なぜ、突然命 を奪われなくてはならなかったのか、真の事故原因を報告できません。なぜ、こんな に時間がかかるのでしょうか。誰が、遺族の声に答えてくれるのでしょうか。 事故の概要 
*事故発生 平成18年6月3日 19時20分 *発生場所 港区特定公共賃貸住宅「シティハイツ竹芝」12階 「シティハイツ竹芝」12階(5号機)でエレベーターから降りようとしたところ、 扉が開いたまま突然上昇したため、乗降口の上枠とかごの床部分間に挟まれた。
*複合施設(港区特定公共賃貸住宅・港区障害者住宅・港区障害福祉センター)
*「港区シティハイツ竹芝」地上23階、地下2    11~23階 港区特定公共賃貸住宅(90戸)    9~11階   港区職員住宅(2戸)       9~10階  港区障害者住宅(15戸) 地下2~8階 港区障害福祉センター
*エレベーター(住宅用2基、福祉施設3基)
*所有者        港区 *管理者      財団法人港区住宅公社(平成18年から港区が指定管理者として住 宅公社を指定。住宅公社は平成21年3月に解散)
                                                                      資料4
*事故機     シンドラーエレベータ株式会社製  5号機エレベーター(1998年製)ロープ式 *定格積載量  1,850kg 定員 28名
・保守会社
区分     住宅                 障害保健福祉センター
       4・5号機               1・2号機 3号機
平成10年度 シンドラーエレベータ (株)
平成11年度 シンドラーエレベータ (株)
平成12年度 シンドラーエレベータ (株)
平成13年度 シンドラーエレベータ (株)
平成14年度  シンドラーエレベータ (株)
平成15年度  シンドラーエレベータ (株)(株) ディパーチャグループ
平成16年度 シンドラーエレベータ  (株) 日本美装 (株)
平成17年度 (株)日本電力サービス    日本美装 (株)
平成18年度  SECエレベーター   (株) 東京エレベーター (株)
参考:港区シティハイツ竹芝事故調査委員会

 “事故から 4 年、被害者遺族の置かれてきた状況” エレベーター事故が起きた当初、すぐに徹底的な事故原因の究明調査、解明がされる と信じていました。警察が「捜査」も、「事故原因調査」も全てやってくれるのだと信 じていた。  しかし、エレベーター事故が起きた時、警察からは「捜査の秘密」と言われ、国土交 通省からは、「事故原因を究明するところではない」「警察がいま調べているからできな い」「証拠物がないからできない」などと遺族は行政間をたらいまわしのようにされ、 悔しい思いをしてきました。 また、事故関係者からは、「警察に協力しているから言えない」、エレベーター業界関 係者も、「警察に協力しているから言えない」「業界のしがらみがあるから言えない」と、 口を閉ざされてしまいました。 遺族は、どこからも事故の詳しい説明も謝罪も受けられず、疎外された状態が 3 年も 続きました。(3 年経過後、東京地方検察庁から事故の説明がありました。) 遺族のこの 4 年は、息子を失った悲しみのほかに、徹底的な事故原因の調査・解明 がされない憤りと、謝罪がない悔しさなど、二重三重の心の重りを抱え時間でもあり、 今も状況は、何も変わっていません。
                                                                      資料4
“エレベーター事故の背景には”
 1.“不具合が多かった”
    港区は、事故機及び同型隣接機の不具合が 43 件(平成 15 年 4 月~平成 18 年 6 月)、 事故機を警察が押収後、同型隣接機だけで運行、不具合 29 件(平成 18 年 7 月~11 月) と発表しました。
*不具合内容 
異常音の発生・停止階手前でストップ・ドア開かず・段差発生・停止階に停止せず・ 閉じ込め・ブレーキ異常により停止・振動発生・緊急停止等、長い間同じような不具合 を何度も繰り返していました。
*シンドラー社が保守管理
 1998 年度から 2004 年度まで(特に平成 16 年 11 月に事故機でブレーキ故障修理)。 平成 18 年 1 月末から 2 月にかけて、事故機で故障が発生し、当時の保守管理会社であ った日本電力サービスでは対応できず、シンドラー社が修理をしていました。
2.“住民も、エレベーターの不具合と不安を訴えていた”   平成 18 年 1 月 11 日、地下機械式駐車場での住民説明会で、住民から港区住宅公社 側に、平成 17 年 7 月 23 日に発生した地震以降、運転中の振動・異音・緊急停止・閉 じ込めが多発しており不安であるとの訴えがされていました。
*不具合やトラブルが、なぜ事故防止へ繋がらなかったのか
 所有者である港区は、不具合が平成 15 年 4 月から平成 18 年 5 月まで 43 件と発表し ました。 しかし、これらの不具合は氷山の一角にすぎないのです。住民アンケートに回答した
39 世帯のうち、9 割近くが故障などに遭遇していたことやエレベーター設置当時から 不具合があったのではと回答しました。 回答には、具体的な不具合として、激しい振動と共鳴音を何度も感じた、ボタンを押 した階ではないのに止まってしまいドアも開かなかった、段差、閉じ込めなど等があげ られていました。  不具合が出るたびに、港区住宅公社に訴えていた住民の声が、なぜ、事故を防ぐこと につながらなかったのでしょうか。これら 1 つ 1 つのトラブル、不具合等に対して、シ ンドラー社・SEC・日本電力サービス・港区・港区住宅公社が、情報を共有し安全へ の危機感をもって、徹底的な事故原因究明と再発防止対策をとれば事故は防ぐことがで きたはずです。
*法定の定期検査不正収得発覚
  このエレベーター事故が起きる 9 日前に、SEC社は定期点検をしていました。なぜ、 事故は防ぐことができなかったのでしょうか。(平成 20 年 12 月 8 日、京都で戸開走行 事故が起きました。1 か月前の定期点検では、異常がなかったと報告しています。)  2007 年に、法定の定期検査(昇降機検査資格者)不正収得 67 人(シンドラー社 53
                                                                      資料4
人、ハイン社 14 人)が発覚しました。建築基準法には、資格の失効以外に不正収得者 や不正をした保守会社への罰則や行政処分の規定がなく、国土交通省は行政指導と注意 だけにとどまりました。  エレベーターの保守管理は、建築基準法に基づいて年 1 回行われる法定検査と、建物 所有者と保守管理会社などとの間の契約に基づいて、月に 1、2 回行われる保守点検に 分けられます。この資格は、法定検査にだけ必要とされる「昇降機検査資格」で、自冶 体への報告が義務づけられ、報告書には資格者が記名捺印します。 

3.“エレベーターの安全とは”(保守管理の入札金額)
                      保守管理     契約金額(税込み)
1998 年度~2001 年度 シンドラー社        ********
2002 年(平成 14 年) シンドラー社        4,460,400 円
2003 年(平成 15 年) シンドラー社 (注) 4,460,400 円
2004 年(平成 16 年) シンドラー社        3,645,600 円
2005 年(平成 17 年) 日本電力サービス社  1,663,200 円
2006 年(平成 18 年) SEC社            1,209,600 円
注 平成15年からは一般競争入札 

4.“トラブル、不具合など事故情報を引き継いでいなかった”
シンドラー社、日本電力サービス社、SEC社、港区、港区住宅公社が、1つ1つの 不具合、トラブル、事故等に危機意識をもって対応し、情報を共有、引き継ぎ、事故原 因究明と再発防止策をとってさえいたなら、未然に事故を防ぐことができたはずです。 シンドラー社のケン・スミス社長は、平成 18 年 6 月 12 日の会見で、系列外の管理 会社 2 社(日本電力サービス社、SEC社)への情報提供がなかったことについて「業 界ではそれが通常のやり方だが、そういう要求があるまでなにもしなかったのは落ち度 だった」と非を認めました。(読売新聞 2006 年 6 月 14 日朝刊) 業界で、情報を引き継がないことが通常のやり方だとすれば、利用者の安全はどうな るのか、管理者の港区住宅公社は、住民の安全を考えて、なぜ不具合・トラブル情報が しっかりと引き継がれるまで、管理責任を果たさなかったか。大問題です。
5.“点検マニュアルを渡さないのは、「業界の常識」だったとの声”   シンドラー社は、このエレベーターの保守管理会社であった日本電力サービス社、S EC社にこのエレベーターの保守点検マニュアルを渡していませんでしたし、講習会も 開いていませんでした。   保守管理会社側も、保守点検マニュアルをなぜ要求していなかったのか。また、管 理責任者である港区と港区住宅公社は、住民の命の安全のために、なぜ厳しく指導管 理をしてこなかったのか。大問題です。
                                                                      資料4
シンドラー社のこの事故機等は、極めて特殊な構造のブレーキをはじめ、保守管理の ベテランにとっても保守点検が極めて難しいエレベーターであると言われています。 したがって、シンドラー社の保守点検マニュアルと講習会は、保守管理に当たって必 要不可欠と思われます。  シンドラー社は、「保守会社から要求がなかった」としながらも、「積極的に渡すべ きだった」と認めました。(日本経済新聞 2006 年 6 月 13 日朝刊)   シンドラー社は、世界中の自社製エレベーターのトラブル情報や事故情報を知って いたはずです。それらの情報が日本電力サービス、SEC社に提供され、エレベータ ー利用者の安全のために活用されていたならば防げたはずの事故です。もし、マニュ アルやトラブル・不具合情報の引き継ぎがされないことが「業界の常識だった」とし て当たり前のこととなると、誰がエレベーターの利用者の安全を守ってくれるのか。 エレベーターの利用者の安全は、エレベーターの製造業者と保守管理会社、所有者の協 力なくしては安全の確保はできません。 なぜならば、エレベーターの利用者は、どのメーカー、製造年月日、どこの保守管理 会社と意識しながらエレベーターを利用してはいないのです。だからこそ安全に分け隔 てなく、同じレベルの安全な状態を保っていただき、その状態を利用者も受ける権利が あるのです。 不具合、トラブルなど事故情報の共有、マニュアルを渡すなど、利用者第一の安全向 上につなげていただきたい。

6.“建築基準法の最低の安全基準を破った「戸開走行事故」”
このエレベーター事故が起きたとき、ありえない事故、今まで例がない事故といわ れました。しかし、「戸開走行事故」は、長い間のなかで繰り返し起きていました。また、 「戸開走行」が起きると、かご床と乗り場出入り口の上部又はかご出入り口上部と乗り 場床の間に、乗客が挟み込まれるという重大事故が発生するおそれがあるという報告も 出ていました(2004 年 4 月日本エレベーター協会技術委員会、戸開走行を防止するた めの設計上の留意事項)。 建築基準法施行令第 129 条 10 で「かご及び昇降路のすべての出入り口の戸が閉じて いなければ、かごを昇降させることのできない装置の設置」が義務づけられています。 それにもかかわらず「戸開走行事故」が、なぜ繰り返されているのかが問題なのです。 まず、このエレベーター事故の原因を徹底的に調査し、解明し、公表し・勧告し、再発 防止に活かしていただきたいのです。

7. “「戸開走行事故」と二重ブレーキ” カナダで16年前に、世界で最初の二重安全制動装置の設置の義務化が法制化し,ヨ ーロッパ、アジアへと広がっていた。アメリカ(8年前)、韓国(7年前)、香港(5年 前)、中国(5年前)に二重ブレーキが設置されていた。なぜ、諸外国では、早くに二 重ブレーキが義務化されたのか。日本ではなぜ、二重ブレーキの義務化が遅れたのでし
                                                                      資料4
ょうか。 日本では現在エレベーターは、70万基も設置されています。「戸開走行」事故も起 きていました。だからこそもっと早く日本に、二重ブレーキの設置が義務化がされてい たなら、息子の事故を防ぐことができたはずです。
1984 年 8 月 横浜で戸開走行による死亡事故(油圧エレベーター)
1985 年 2 月* 社団法人日本エレベータ協会「油圧エレベーターの安全装置の件(通知)」
1987 年 * 社団法人日本エレベータ協会「ロープ式エレベーターの戸開き状態におけ
るかごの異常走行防止に関する標準」
1992 年 7 月 広島「戸開走行」(シンドラー社)
1994 年 カナダ   二重ブレーキ設置義務化
1999 年 ヨーロッパ 二重ブレーキ安全規格施行
2002 年     アメリカ  二重ブレーキ設置義務法制化
2002 年 1 月 香港「戸開走行死亡事故」(シンドラーグループ)
2003 年 10 月 福島県「戸開走行人身事故」(油圧式)
2003 年 韓国 二重ブレーキ全面設置義務法制化
2004 年 4 月* 社団法人日本エレベータ協会技術委員会「戸開走行を防止するための設計
上の留意事項」
2004 年 8 月 ニューヨークでブレーキ不作動による死亡事故(シンドラーグループ)
2004 年 11 月 事故機エレベーターのブレーキ不具合
2004 年 11 月 八王子で戸開走行(シンドラー社)
2004 年 11 月 名古屋で戸開走行(シンドラー社)
2005 年 香港 二重ブレーキ設置義務法制化
2005 年 中国 二重ブレーキ設置義務法制化
2006 年 2 月 事故機の故障を(シンドラー社)修理
2006 年 4 月 八王子で戸開走行(シンドラー社)
2006 年 6 月 浦安で戸開走行(シンドラー社)
2006 年 6 月 3 日 「港区シンドラー社製エレベーター戸開走行死亡事故」
2006 年 6 月 浦安で戸開走行(シンドラー社)
2008 年 12 月 京都府内 戸開走行骨盤骨折(東芝)
2009 年 9 月 28 日 日本  二重ブレーキ・設置義務法制化 
“徹底的な事故の原因究明調査”が進まないなかで
*被害者遺族と赤とんぼの会の歩み 息子の高校の野球班の同級生の保護者達が、赤とんぼの会を発足させました。安全を 求める先輩、先生、中学、高校の友人、保護者の方々の支援を支えに、独立した中立な
                                                                      資料4
第三者の事故調査機関の設置を求めての署名活動をスタートさせました。
*署名は、全部で 467,642 名(国土交通省 160,561・東京地方検察庁 152,723・警察庁 154,358)となり提出しました。
*平成 20 年 12 月 12 日、遺族が損害賠償請求訴訟の提起  (シンドラー社・SEC社・日本電力サービス社・港区・港区住宅公社)
*平成 21 年 3 月 30 日、警視庁が業務上過失致死容疑で 2 社の 6 人を書類送検  (シンドラー社の元東京支社保守部長・元課長、SEC社の社長・専務・元メンテナ ンス部長・点検作業員)
*平成 21 年 7 月 16 日、東京地方検察庁が業務上過失致死罪で 2 社の 5 人を在宅起訴  (シンドラー社の元東京支社保守部長・元課長、SEC社の社長・専務・元メンテナ ンス部長) *平成 21 年 10 月 国土交通省訪問、前原大臣と面会
*平成 22 年 3 月 18 日 前原国土交通大臣が被害者遺族宅を訪問  (昇降機等の事故も、運輸安全委員会の中で調査検討 
“事故後”
《国土交通省は》
*平成 18 年 6 月 15 日“エレベーターワーキングチーム”を設置、全国の昇降機等の 調査検討を開始!
社会資本整備審議会→建築分科会→建築物等事故・災害対策部会→エレベーターワーキングチーム
*平成 20 年 2 月 26 日 「昇降機、遊戯施設等の安全確保対策について」最終とりまとめ (全国に設置されているエレベーターの不具合等調査)
*平成 21 年 2 月 6 日  “WTを廃止し、昇降機等事故対策委員会を設置” 社会資本整備審議会→建築分科会→建築物等事故・災害対策部会→昇降機等事故対策委員会 *平成 21 年 9 月 8 日 “昇降機等事故対策委員会”「シティハイツ竹芝エレベーター事 故調査報告書」事故部会に最終的な調査報告、公表
*昇降機等事故対策委員会が、現段階で確認したこのエレベーターの事実を公表“  ・事故機と隣接機2機は、極端にトラブルが多かった。 ・保守管理業者2社は、保守点検マニュアルを保有していなかった。 ・事故機のブレーキコイルの抵抗値は、定格値の約半分だった。 ・事故機のブレーキライニングが規格外のネジで留められていた。 ・ブレーキライニングとブレーキドラムの間にすき間があった。 ・プランジャーがストロークリミッターに当たった状態であった。 ・多数エレベーターを管理している他の管理者による調査結果と比較した場合、不具 合の発生頻度が 20 倍から 90 倍と高かった。 
   

(昇降機等事故対策委員会報告書)

昇降機等事故対策委員会報告書)

                                                                   資料4


“事故後、なにが変わったのか”<国土交通省> 
事故後の対応 <国土交通省は>
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・定期検査・報告制度の見直しと義務化
(特定行政庁へ報告実測データー記載した検査結果表や写真の添 付)(平成20年4月1日から施行 )
・「保守点検の内容」の提出義務化 (確認申請を行う際保守点検マニュアル添付) (平成21年9月28日から施行)
・戸開走行保護装置の設置の義務化
(ブレーキが二重化)(平成21年9月28日から施行)
*施行まえの、70万基は対象外*
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(新しく設置されるエレベーターだけが対象(義務化前の70万台のエレベーターは対 象外)(第 129 条の 10 第 3 項第 1 号) “なぜ昇降機等事故対策委員会ではだめなのか”
                                                                      資料4
*未だに、このエレベーター事故は全面解明に至っていない。
“なぜ全面解明ができないのか”
1)昇降機等事故対策委員会は
*社会資本整備審議会→建築分科会→建築物等事故・災害対策部会の下の“地下4階” に設置され、建築基準法の枠の中という制限の範囲内で調査、事故対策を検討する委員 会であった
*独自に事故の検証する“権限”を持っていなかった。
*運輸安全委員会のような“調査権限”をもった委員会ではなかった。
2)警察の“「捜査」との関係
*警察の「捜査」と事故調査の「調査」の目的は違う
(現在、日本には独立した中立な事故調査機関はない)
 警察は、刑事責任が誰にあるのかの「捜査」を目的にした組織。
警察と特定行政庁その他の関係機関は、犯罪捜査と事故調査が、それぞれ円滑,かつ 的確に実施されるよう、支障のない限り互いに協力を行うものとするとなっています。 昇降機等事故対策委員会は、現在も、警察が押収した重要な証拠を調査していないため に、事故原因の解明はストップしたままです。
“事故後”港区は
港区シティハイツ竹芝事故調査委員会報告書を公表した。
1)“本調査では解明に至らなかった。”とした。
*平成 18 年 6 月 3 日に起きたエレベーター事故を踏まえ、事故の再発防止に資する分 析の提供を目的として行った事故調査委員会であった。
*事故の再発防止のためには、原因の解明が必要不可欠であり、その調査のためには、 事故機、当事者・関係者へのアクセスが欠かせない。しかし、アクセスできるのは、現 在は警察などの捜査機関のみだった。

*調査の壁 
住民側は、区が事故原因を解明するため、事故機と同型の設計情報をシンドラー社側 にもとめてきた。住民説明会に出席した社長が「全面的に協力する」と約束。しかし、 説計情報の提出条件として、同業者でなく第三者の調査機関に調べてほしいと要求。港 区が第三者と委託契約すると、「港区の独自調査で、我が社の製品の欠陥がわかったと しても、それを理由に損害賠償は起こさない」などの条件を付け加えてきた。そのため 港区側は、拒否した。(2007 年 3 月 28 日朝日新聞)

*事故の再発防止、住民の安全のために、各関係者情報提供、協力ができる社会的な環 境整備が必要だった。
*責任追及する警察とは別に、独立した立場で、再発防止のための事故調査機関の必要 性が社会的に認められ、それを行う者に現地、現物、当事者及び関係者へのアクセス権 限をあたえることが1つであった。
                                                                      資料4
*事故の真の再発防止をするためには、事故原因の究明が必要不可欠であった。 独立した中立な第三者の事故調査機関の設置を求めて! 
“エレベーター事故は、今も起き続けている”
エレベーターは、私たちの生活の身近にある乗り物です。また小さな子どもからお年 寄りまで、ボタン1つで簡単に移動できてしまう乗り物です。その乗り物であるエレベ ーターは、建物の高層化と高齢者社会という社会状況の変化の中で、エレベーター台数 は、年々増え続け、私たちの生活の中で必要不可欠なものになり、現在70万機も設置 されている。このうち、(社)日本エレベータ協会会員企業約60社で約60万台を保 守(さらに大手五社(三菱・日立・東芝・日本オーチス・フジテック)が約9割、シン ドラー社は約1%のシェア)その他は独立系メンテナンス会社等が保守している。

エレベーターの年度別新設・保守台数の推移
           1995   1996   1997   1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004
新設台数 29,007 33,349 34,687 32,563 32,375 34,490 33,775 33,634 34,133 34,618
保守台数398,098 420,735 445,619 471,260 488,354 511,483 529,668 544,810
559,725 576,462
(社)日本エレベータ協会調べ

事故は今も、生活空間で起き続けている。
大事故が起きる以前に、軽度の事故を生じているケースがあることが、指摘もされていま す。シティハイツ竹芝マンションのエレベーター事故も、長い間同じような不具合を繰り返 していました。これら不具合を、徹底的に原因究明され解明して・情報を共有し対策してい たならば、この事故は防げたと信じています。 事故が起きたら、再発防止のために徹底的に事故原因究明調査をし、解明・公表・勧告ま でできる法的権限のある独立した中立な第三者の事故の調査機関が必要なのです。

あらゆる事故 平成17年平成18年平成19年平成20年合計  事故の詳細
建築物における事故例 8 6 10 2 26 死亡⑭重体②重傷⑤軽傷⑭
エレベーター(利用者の事故) 3 12 27 6 48(合計64)  死亡③重傷④軽傷46
エレベーター(作業者の事故) 1 10 5 16 死亡⑭重傷②軽傷①
エスカレーター(利用者の事故) 8 16 14  38(合計40) 重体③重傷④軽傷63
エスカレーター(作業者の事故) 2 2 重体②
簡易リフト 3 8 5 16 死亡⑫重体②重傷④
遊戯施設(利用者の事故) 8 10 28  46(合計50) 死亡⑫重傷⑪軽傷62
遊戯施設(作業者の事故) 2 2 4 死亡①重体①重傷②
小荷物専用(作業者の事故) 3 1 2 6 死亡③重体②重傷①軽傷① 

“まとめ”
被害者遺族の願い
事故から4年、なぜエレベーター事故問題が進まないのか、その原因は、様々な複合 的な事故要因を抱えており、真の事故原因究明には、法的権限を持った事故調査機関が、 徹底的に事故原因究明調査をしなくては解明することができないのです。 ある日突然、理不尽な形で奪われてしまった息子の命、その命を無駄にさせず、再発 防止に活かしていただきたい、そのためにも徹底的な事故原因究明調査をしていただき たいのです。
被害者遺族にとって事故の原因究明調査機関は、公正・中立でどこからも影響を受け ない場所であり、最後の望みと信頼を置く場所です。
事故が発生したら、「捜査の」警察とともに、すぐに事故現場に入れる法的権限を持 った事故の「調査」機関であり、事故原因の解明・公表・勧告をし、実行されているか チェックできる専門の調査機関でもあります。また、事故の後、被害者遺族が、どこか らも事故の詳しい説明を受けられない状況を作らない、事故調査の進行説明などができ る機関でもあります。
エレベーター事故を通して、事故の規模、状況に違いの中で、日航機墜落事故、ふじ み野市プール、明石歩道橋、東武踏切、JR福知山線、信楽高原鉄道、コンニャクゼリ
ー,湯沸かし器、欠陥住宅、中華航空等の被害者遺族と交流を持つことができました。 被害者遺族同志、共に話すことで、事故の共通点と遺族の真の願いの共通点を、強く 感じました。全ての事故は防ぐことができた、なぜ防げなかったのか複合的要因を徹底 的に調査して、本当の事故原因を解明・公表していただきたいのです。 失った命を無駄にせず、二度と同じような事故を起こさせない再発防止に役に立てて いただきたいのです。そして、被害者遺族同志協力しながら安全への警鐘が大きく響く
                                                                      資料4
ように訴えていくことなのです。
いつどこで、誰に起こるかわからない事故、その事故が大事故につながらないように、 被害者、遺族、消費者が、企業、行政側と協力し、安全への危機意識を持ち続けるよう に、警鐘を鳴らし続けることが、真の安全へのつながる道なのです。


【参考】
シンドラーエレベータ株式会社Schindler Elevator K.K.)は、エレベーターエスカレーターの製造・販売、保守・管理を行う日本の会社である。

代表者取締役社長 フィリップ・ブーエ
代表取締役 大月通明
資本金5億円

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%A8%E3%83%AC%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%BF



代表者の名前は通名に多い?

元エンジニアから見ると、あまりに事故が多い。目立ちます。

>(ブレーキが二重化)(平成21年9月28日から施行)
日本のシステムなら業種に関わらず、メカ系と電気系の2系統の安全策が組み込まれています。
シンドラーの技術思想にはなかったようです。


安全基準を提起して、法律施行まで推進した努力に目を見張ります。
母親の一念ですね。


>独立した中立な第三者の事故調査機関の設置を求めて! 

ハッと気付かされました。
日本人の性善説が通じない、ズルい相手の協力が、必要な場合がある。
求刑より長い裁判になったのでしょう。