事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座 -5ページ目

事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

まず、どんな会社が対象になるか。


業績が悪化して、このままだと倒産してしまう会社。

倒産の恐れがあるところから、倒産確実なところまで、

範囲は広い。


倒産状態の会社の選択肢は

①会社をたたんで事業をやめる (清算)

②再生の見込みがある場合には、事業再生に取り組む

のどちらかです。


事業再生のためには、現状は厳しくても、継続する価値のある

事業を持っていることが必要です。


したがって、事業再生の対象は、

現状は倒産状態に陥っているが、継続する価値のある

事業を持っており、清算しない会社。


次回は、事業再生では何をするか考えていきます。


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・・・ひと休み・・・


今日昼休みに、事務所近くの免許更新センター

に行ってきました。


申請手続き15分、講習30分、合計45分で終了。

(ゴールド免許でない方は、講習時間が長いようです。)


免許証が、前回と少し変わったとのこと。

本籍地がICの中に入れられ、表示されなくなった。


まあ、本籍地がなくても、ほとんど影響ないと思いますが。


その他にも、普通免許が中型免許と名前が変わった。

内容は同じとのことです。


講習は短時間でしたが、交通事故の怖さを再確認できました。


本日は、事業再生はひと休みして、安全運転が大事だと思った

話でした。


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~のれん の続き~


たとえば、再生計画で、リストラを実施すると、

毎年1千万円の利益が出る会社があるとします。


この会社の、のれん が1億円だった場合。


まず、のれん 無しで考えます。 毎年1千万円の

利益が出ると、実効税率40%とすると、4百万円の

税金がかかります。

せっかく利益を上げても、半分近く税金で持って

いかれて、借金の返済が進みません。


ここで、のれん について、税務上の5年償却とすると

毎年2千万円の償却費が発生し、利益はマイナス1千万円。

税金は発生せず、1千万円全額使えるようになります。


一方、せっかく再生したのに、決算上、毎年赤字が続くのも

問題になります。


前回書いたように、のれん の償却は、会計上は、「20年以内」

となっているので、20年償却とすると、毎年の償却費は

5百万円となり、差引5百万円の利益が残ることとなります。


決算上、利益を出しながら、税金を払わずに、済ませることが

できるのです。


のれん は税務上は5年償却と決められていますが、会計上は

20年でもOKなため、このような処理が可能になります。


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