のれん(その2) | 事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

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中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

~のれん の続き~


たとえば、再生計画で、リストラを実施すると、

毎年1千万円の利益が出る会社があるとします。


この会社の、のれん が1億円だった場合。


まず、のれん 無しで考えます。 毎年1千万円の

利益が出ると、実効税率40%とすると、4百万円の

税金がかかります。

せっかく利益を上げても、半分近く税金で持って

いかれて、借金の返済が進みません。


ここで、のれん について、税務上の5年償却とすると

毎年2千万円の償却費が発生し、利益はマイナス1千万円。

税金は発生せず、1千万円全額使えるようになります。


一方、せっかく再生したのに、決算上、毎年赤字が続くのも

問題になります。


前回書いたように、のれん の償却は、会計上は、「20年以内」

となっているので、20年償却とすると、毎年の償却費は

5百万円となり、差引5百万円の利益が残ることとなります。


決算上、利益を出しながら、税金を払わずに、済ませることが

できるのです。


のれん は税務上は5年償却と決められていますが、会計上は

20年でもOKなため、このような処理が可能になります。


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