事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座 -6ページ目

事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

税制非適格の合併、会社分割、事業譲渡などを行うと、

のれん が発生することがあります。


のれん は、


分割や事業譲渡の対価の額と、

時価純資産の額(取得した時価ベースの資産と負債の差額)との

差額です。


のれん は、正ののれん(対価>時価純資産の場合)と

負ののれん(正の反対)があります。通常、正ののれんです。


のれん は、税務上、償却できるため、事業再生計画を作る際に

使えます。


のれん の償却方法は、税務上と、会計上で異なります。


税務 : 5年間の均等償却

会計 : 20年以内の適正期間で償却


再生企業で、のれんの償却による税務上のメリットを使いたいけれど、

収益力が十分でなく、利益を上げるためには会計上、償却はあまり

できない場合、


会計上、のれん を20年間で償却すると、税務上は税務調整により、

5年均等償却分の損金算入が可能です。


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今日は事業再生セミナーの講師でした。


内容は、


・事業再生とは

・法的整理と私的整理

・債権放棄、第2会社方式による実質債権放棄、DDSなどの金融支援手法

・再生の税務


などでした。


金融円滑化法が施行されて以降、リスケだけで済ませるケースが増加して、

今回説明したような金融手法を活用した私的整理は減っています。


しかし、リスケだけで再生に成功するケースは多くなく、最近はリスケ支援後の倒産が

増加しています。


また、債権放棄などの抜本的な再生手法の活用が増えてくるかも。


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23年度税制改正はどうなるんでしょうか。


去年の12月に23年度税制改正大綱が閣議決定され、改正法案が作られましたが、政治の混迷により国会での審議が進まず、22年度末までに改正できませんでした。


改正法案の中には、成立させないと税率が上がり、国民生活に支障が出る部分があるため、その部分だけは、6月に改正されました。法人税率の引き下げなど、改正の目玉部分は、まだ決まっていません。


来年度の改正案をまとめ始めるこの時期に決まっていないのですから、審議中の項目は来年以降に持ち越しになるんでしょうか。




【6月に改正された主な項目】

・中小企業者の法人税率の特例延長(22%を18%に引き下げる措置を継続するもの)

・グループ法人税制の一部変更

・法人税の中間申告制度

・雇用促進税制の創設

・消費税免税事業者の要件見直し

・上場株式等の配当・譲渡所得等に対する軽減税率の特例延長

など


【国会審議中で改正されていない主な項目】

・法人税率の引き下げ

・欠損金の繰越控除制度の見直し

・貸倒引当金の廃止(中小企業を除く)

・減価償却制度の見直し

・相続税基礎控除の縮小

・高所得者に対する給与所得控除の縮小

など


以上


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