事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座 -3ページ目

事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

経営状態が悪ければ、どんな会社でもこのガイドラインの

適用を受けられるわけではありません。


まず、前提条件として、債権者に金融支援を求めるわけですから、

債務者自身で、できるだけの自助努力を行うこと、

業績が悪化した経営責任を明確にすること、

株主責任を果たすこと、

が求められます。


このほか、ガイドラインで要求している対象債務者の要件は、

以下のとおりです。

・過剰債務を主因として経営困難な状態に陥っていること。

・事業価値があり、債権者の支援によって再建可能性があること。

・法的手続きによると事業価値が低下し、事業再建が困難になること。

・私的整理によるほうが、法的手続きによるよりも、債権者にとって

多くの回収が得られるなど、経済的合理性があること。


私的整理による事業再生では、会社を再生することを目的として

いますが、経営者にはしっかりと責任を取ってもらうことを基本と

しています。


経営者は、自分自身は法的手続きと同様の責任をとるが、会社だけは

何とか存続させたい、というケースが対象になるわけです。


以上、私的整理ガイドラインの概要について見てきましたが、

実際には、あまり使われていません。


次回は私的整理ガイドラインの最終回として、同ガイドラインの

問題点について見ていきます。



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私的整理ガイドラインの手続きの流れを簡単に見ていきます。


まずは、債務者が資産負債や損益の状況などと、経営困難に陥った原因

等の資料、及び再建計画案を作成して、主要債権者に対して

このガイドライン手続きを申し出ます。

主要債権者とはメイン銀行です。


主要債権者は債務者の提出した資料・再建計画案や債務者の説明から、

ガイドライン適用要件を備えるか、再建計画案について債権者の同意を得られそうか、

計画の実行可能性があるか、などについて検討します。


これを踏まえて、主要債権者が手続きを進めるか判断します。


手続きを進めると判断した場合は、この後、債務者と主要債権者が中心となり、

一時停止の通知発送、債権者会議の招集等が行われ、


その結果、再建計画案に対して、対象となる債権者の同意が得られれば、

再建計画案が成立することになります。


もし、同意が得られなかった場合には、私的整理は終了し、

法的整理に移行することになります。


このように進められて、債権者から金融支援を得られる

私的整理ガイドラインですが、経営困難な会社であれば、

誰でも適用されるというわけではありません。


次回は、対象債務者の要件を見ていきます。


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事業再生にあたり、民事再生などの法的手続きに入ると、

倒産のレッテルが張られて、信用力が落ち、事業継続が

難しくなります。


一方、

私的整理では、

最小限の信用力低下に抑えられ、再建しやすい

というメリットがありますが、


信頼できる裁判所が関与しないため、

手続きの透明性に問題があり、

再建計画の信頼性・公平性に欠けるため、

債権者の合意を取り付けるが難しいのです。


平成13年当時、

金融機関の不良債権処理の促進と、企業の過剰債務の解消が

緊急課題とされ、


政府は、緊急経済対策で企業再建の円滑化に取り組むと発表。


私的整理に関するガイドライン研究会が発足され、

私的整理のガイドラインが公表されました。


私的整理のガイドラインでは、私的整理に関して基本的な考え方を

整理し、具体的な関係者間の調整手続き等が示されています。


次回は、ガイドラインの手続きの流れを見ていきます。


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