経営状態が悪ければ、どんな会社でもこのガイドラインの
適用を受けられるわけではありません。
まず、前提条件として、債権者に金融支援を求めるわけですから、
債務者自身で、できるだけの自助努力を行うこと、
業績が悪化した経営責任を明確にすること、
株主責任を果たすこと、
が求められます。
このほか、ガイドラインで要求している対象債務者の要件は、
以下のとおりです。
・過剰債務を主因として経営困難な状態に陥っていること。
・事業価値があり、債権者の支援によって再建可能性があること。
・法的手続きによると事業価値が低下し、事業再建が困難になること。
・私的整理によるほうが、法的手続きによるよりも、債権者にとって
多くの回収が得られるなど、経済的合理性があること。
私的整理による事業再生では、会社を再生することを目的として
いますが、経営者にはしっかりと責任を取ってもらうことを基本と
しています。
経営者は、自分自身は法的手続きと同様の責任をとるが、会社だけは
何とか存続させたい、というケースが対象になるわけです。
以上、私的整理ガイドラインの概要について見てきましたが、
実際には、あまり使われていません。
次回は私的整理ガイドラインの最終回として、同ガイドラインの
問題点について見ていきます。
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