私的整理ガイドラインで、その考え方は整理されたものの、
金融機関と債務者による当事者同士では、
「お互いの利害」 が、からみ、話し合いがまとまりません。
そこで、公平中立な公的機関が関与する
再生手続きが始まりました。
この再生手続きを行う公的機関は、次の通り。
・中小企業再生支援協議会(各県に設置)
・整理回収機構(RCC)
・事業再生ADR認定事業者(事業再生実務家協会)
・企業再生支援機構(新規持込みはH23年9月で終了)
これら公的機関は、
私的整理にあたっての金融機関調整のほか、
再生計画の策定支援や
再生計画について、弁護士・会計士等の専門家による
評価・意見書の作成依頼手続きなどを行います。
次回は、再生手続きにおいて公的機関を活用することの
メリットを見ていきます。
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