私的整理ガイドライン(4) 問題点 | 事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

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中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

ガイドラインの手続きは、

債務者と主要債権者(=メイン銀行)とで、バンクミーティング

を開催して進められます。


債務者+メイン銀行側と、その他金融機関の間で、

各行、どのような負担をするか話し合われるわけですが、


強制力のない「私的整理」では全員の同意がなければ計画は

成立しません。


ガイドラインでは、各行が、公平に支援額を負担することになっていますが、

全員の同意を取り付けるためには、主催者である、メイン銀行に

負担が寄せられがちになります。


私的整理ガイドラインでは、私的整理についての共通の考え方を

示すという成果がありましたが、


この、「メイン寄せ」と、手続きが煩雑で特に中小企業では対応が難しい

ことがネックになり、あまり利用されませんでした。



このように、金融機関だけで話し合っても、まとまらないため、

ガイドラインの考え方をベースにしながら、


第三者の公的支援機関が間に入り、金融機関調整を行う、

再生手法が行われるようになりました。



次回からは、この公的機関関与の再生手続きについて

見ていきます。



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