ガイドラインの手続きは、
債務者と主要債権者(=メイン銀行)とで、バンクミーティング
を開催して進められます。
債務者+メイン銀行側と、その他金融機関の間で、
各行、どのような負担をするか話し合われるわけですが、
強制力のない「私的整理」では全員の同意がなければ計画は
成立しません。
ガイドラインでは、各行が、公平に支援額を負担することになっていますが、
全員の同意を取り付けるためには、主催者である、メイン銀行に
負担が寄せられがちになります。
私的整理ガイドラインでは、私的整理についての共通の考え方を
示すという成果がありましたが、
この、「メイン寄せ」と、手続きが煩雑で特に中小企業では対応が難しい
ことがネックになり、あまり利用されませんでした。
このように、金融機関だけで話し合っても、まとまらないため、
ガイドラインの考え方をベースにしながら、
第三者の公的支援機関が間に入り、金融機関調整を行う、
再生手法が行われるようになりました。
次回からは、この公的機関関与の再生手続きについて
見ていきます。
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