私的整理ガイドライン(2)手続きの流れ | 事業再生税理士 たれ蔵の 事業再生基礎講座

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中小企業の事業再生に取り組む練馬区の税理士たれ蔵が、私的整理による事業再生について、基本的なことから実務的なことまで、いろいろと書いていきたいと思います。

私的整理ガイドラインの手続きの流れを簡単に見ていきます。


まずは、債務者が資産負債や損益の状況などと、経営困難に陥った原因

等の資料、及び再建計画案を作成して、主要債権者に対して

このガイドライン手続きを申し出ます。

主要債権者とはメイン銀行です。


主要債権者は債務者の提出した資料・再建計画案や債務者の説明から、

ガイドライン適用要件を備えるか、再建計画案について債権者の同意を得られそうか、

計画の実行可能性があるか、などについて検討します。


これを踏まえて、主要債権者が手続きを進めるか判断します。


手続きを進めると判断した場合は、この後、債務者と主要債権者が中心となり、

一時停止の通知発送、債権者会議の招集等が行われ、


その結果、再建計画案に対して、対象となる債権者の同意が得られれば、

再建計画案が成立することになります。


もし、同意が得られなかった場合には、私的整理は終了し、

法的整理に移行することになります。


このように進められて、債権者から金融支援を得られる

私的整理ガイドラインですが、経営困難な会社であれば、

誰でも適用されるというわけではありません。


次回は、対象債務者の要件を見ていきます。


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